緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金特集号 表面

■臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金―支給対象となる可能性のある方には6月23日(月曜日)から申請書を順次発送します

 消費税率の引き上げに伴う負担の影響を考慮して、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。
 本特集号では2つの給付金の支給要件や支給額、申請方法などについてお知らせします。

〈支給対象のイメージ〉
※詳細はPDFをご覧ください。


■臨時福祉給付金の支給要件

支給対象者
 平成26年度の住民税(均等割)が課税されていない方が対象です。ただし、課税されている方に扶養されている場合、生活保護の受給者である場合などは支給対象となりません(表1参照)。

表1  住民税が課税されない所得水準の目安(非課税限度額)
※表はPDFをご覧ください。

支給額
1人につき10,000円。下記の〈加算対象者〉は1人につき5,000円を加算。

〈加算対象者〉
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者(※1)
・児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者(※2)
※1 平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある方が対象です。
※2 平成26年1月分を受給している方が対象です。
◆加算対象の年金・手当の裁定請求などが可能で、まだ行っていない方は、9月30日(火)までに請求をする必要があります。


■子育て世帯臨時特例給付金の支給要件

支給対象者
 次のどちらの要件も満たす方が対象です。
(1)平成26年1月分の児童手当・特例給付(※)を受給
(2)平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満(表2参照)
※特例給付とは、所得が一定額以上ある方について、児童1人当たり月額5,000円を支給しているものです。

表2  児童手当の所得制限限度額(給与収入ベースの目安)
※表はPDFをご覧ください。

対象児童
 支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童。ただし、「臨時福祉給付金」の対象となる児童、生活保護の受給者となっている児童などは除きます。

支給額
対象児童1人につき  10,000円


■申請書がお手元に届いたら・・・ 申請期限は平成26年10月31日(金曜日)(消印有効)です

 申請書を記入し、必要書類を同封のうえ、返信用封筒に封入してポストに投函してください。支給は原則として口座振込で行います。裏面のQ&Aも併せてご覧ください。

〈臨時福祉給付金の確認書類〉
※3 本人確認書類……次の写し(コピー)のいずれか1つ
運転免許証、健康保険証、パスポート(顔写真の掲載面)、住民基本台帳カード、国民年金手帳、介護保険証、後期高齢者医療証 など
※4 口座確認書類……次の写し(コピー)のいずれか1つ
金融機関の通帳(支店コード、口座番号、口座名義がわかる面)
キャッシュカード(支店コード、口座番号、口座名義がわかる面)
◆加算対象者は、確認書類の写しの提出が必要な場合があります。くわしくは申請書に同封の案内をご確認ください。

※詳細はPDFをご覧ください。


■注意事項

・平成26年1月1日時点で住民票が三鷹市にある方が対象です。
・受け取ることができるのは1回限り、どちらか1つの給付金です。
・公務員の方は、7月1日(火)以降に申請書などを子育て支援課に郵送してください。
・DV被害者などで住民票を移さずに三鷹市にお住まいの方については、ご相談ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保育】保育あり

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