緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2014年5月4日3面

■自転車安全講習会を受講しましょう!

自転車は車両です
 昨年、市内で起きた交通事故のうち約半分が自転車が関与した事故でした。市では、交通ルールの順守と安全運転マナーの向上を目指して、今年度は8回、同講習会を開催する予定です。1時間程度の講習で、受講者には、自転車安全運転証を交付し、三鷹市定期利用駐輪場の登録時に優先権が与えられます。

講習会の内容
・三鷹警察署による交通安全講話
・交通安全○×(マルバツ)テスト
・自転車の点検整備について ほか
開催予定
※詳細はPDFをご覧ください。

[人]中学生以上の方(お子さんの同伴可)
[所]三鷹産業プラザ
[物]筆記用具、顔写真入りの自転車安全運転証を希望する方は縦3×横2.5cmの写真、更新受講者は自転車安全運転証
[申]当日会場へ(先着制) 
[問]道路交通課TEL内線2883


■6月2日(月曜日)は固定資産税・都市計画税・軽自動車税の納期限です


■固定資産税・都市計画税・軽自動車税の納税通知書を5月1日に発送しました

 内容を確認のうえ、期限までに納付してください。市税を未納のままにしていると、延滞金(年9.2%。納期限の翌日から1カ月を経過する日までは年2.9%)が加算されます。納期内納付が困難な場合は、納税課TEL内線2432(市役所2階24番窓口)へご相談ください。納付には、便利な口座振替のほか、金融機関やコンビニエンスストア、Pay-easy(ぺイジー)対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングでのお支払いもご利用ください。
※口座振替を利用していない方には申込書を同封しました。この機会に、便利な口座振替をご利用ください。
※課税明細書は、証明書の申請や平成26年分の所得税確定申告書作成の参考資料としても利用できます。

[問]同課TEL内線2432(納税相談)、TEL内線2417(口座振替)


■固定資産税・都市計画税の減免

 (1)相続税のため物納された固定資産、(2)震災、風水害、火災などにより被害を受けた固定資産、(3)国や市などが無償で借り受けまたは譲渡を受けた固定資産などは、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります(申請事由が生じた後に納期限が到来するものが対象)。
[申]納期限7日前までに所定の申請書に必要書類を添付して資産税課(市役所2階28番窓口)へ

納税者の土地・家屋価格と市内のほかの価格を比較できます(土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)
[日]6月2日(月)までの午前8時30分〜午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
[人]市内に所在する土地、家屋の固定資産税の納税者
[申]運転免許証など本人確認書類(代理人の場合は納税者の委任状と代理人の確認書類)を同課へ

[問]同課TEL内線2363


■軽自動車税の減免申請は5月26日(月曜日)まで

 次の車両に該当する軽自動車などを所有している方は、軽自動車税の減免を受けられます。くわしくは納税通知書に同封の「軽自動車税についてのお知らせ」をご覧ください。
減免対象となる車両
(1)歩行が困難な障がい者またはその方と生計を同一にする方が所有し、その障がい者のために使用する車両
※障がい者1人につき1台まで。普通自動車での税の減免を受けている方は、軽自動車税の減免を受けることができません。
(2)生活保護受給者が所有する車両
(3)公益のために直接専用する車両
(4)専ら身体障がい者などの利用に供する構造の車両

[物]減免申請書、納税通知書、車検証または標識交付証明書、運転免許証、対象となることを証明するもの(身体障害者手帳など)、印鑑
[申]5月26日(月)までに市民税課(市役所2階26番窓口)へ
※申請は毎年必要です。期限を過ぎると今年度の減免を受けられませんのでご注意ください。
[問]同課TEL内線2355


■地震からあなたの「家・生命・財産」を守る助成制度をご利用ください


■耐震診断・改修助成制度

[申][問]事前にまちづくり推進課(市役所5階52番窓口)TEL内線2867へ

木造住宅耐震診断助成制度
 市指定の機関により自宅の耐震診断を行った場合、費用の一部を助成します。
対象 市内にある個人所有の木造住宅で、新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行)前に建築されたもの(集合住宅を除く)
助成額 診断費用の3分の2。ただし、簡易診断=4万円、一般診断以上の診断=10万円を上限とします

木造住宅耐震改修助成制度
 診断結果から耐震補強などの改修工事が必要と判定された住宅には、工事費用の一部を助成します。
対象 左記の耐震診断助成制度を利用した診断で、倒壊する可能性が「ある」または「高い」と判定された住宅
助成額 改修費用の3分の1(高齢者世帯と障がい者世帯は2分の1)。ただし、一部補強など簡易改修=30万円、耐震基準を満たす改修=50万円を上限とします

※いずれも事前の申請が必要です。くわしくは同課または市政窓口で配布しているパンフレットをご覧ください。

 耐震基準を満たす改修を行うと、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。固定資産税などの減額については右側の記事をご覧ください。


■生け垣助成制度

[申][問]事前に相談のうえ、申請書を緑と公園課(市役所5階56番窓口)TEL内線2834へ

 ブロック塀は倒壊すると危険なばかりか道路をふさぎ、地震時の避難や救助活動などを妨げます。生け垣に作り替える、または新たに生け垣を作る場合などに費用の一部を助成します。ただし実際に掛かった経費のうち、造成=1万4,000円、ブロック塀の撤去など=1万円(いずれも1m当たり、上限30m)を上限とします。

助成要件(くわしくはお問い合わせください)
・生け垣を作る場所が道路に面している
・緑化延長が2m以上である
・緑化後5年以上保存する
・相互に葉が触れ合う程度の密度で植える
・樹木であること(プランター植えは不可)など
助成額
 実際に掛かった経費のうち、
 (1)生け垣造成の場合…1m当たり1万4,000円まで(上限30m)
 (2)ブロック塀の撤去など…1m当たり1万円まで(上限30m)


■固定資産税などの減額・減免制度

[申][問]資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2365へ

固定資産税・都市計画税(家屋)の減免制度
 昭和57年1月1日以前から市内にある旧耐震基準で建築された家屋を、平成27年末までに建て替えるか耐震改修を行った場合、一定の条件でその住宅の固定資産税・都市計画税を申請により減免を受けられます。
建て替え
 建て替え前の家屋と新築された住宅がともに市内にあり、所有者が同じで取り壊しと新築が1年以内の住宅が対象。新たに固定資産税などが課される年度から3年度分を全額減免(新築住宅減額制度適用後の税額)
耐震改修
 下記の減額制度適用後の税額を全額減免(1戸当たり120平方メートル相当分)

住宅の耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額制度
 昭和57年1月1日以前から市内にある住宅で、国が定める現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事(50万円超)を平成27年末までに行った場合、工事完了年の翌年度分から一定期間、固定資産税額の2分の1を減額します(1戸当たり120平方メートル相当分)。改修工事完了後3カ月以内の申請が必要です。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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