緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2014年4月20日2面

■平成27年度から子ども・子育て支援新制度が始まります

 平成24年8月に国の子ども・子育て関連3法が成立し、新たに「子ども・子育て支援新制度」が27年度から本格的に施行される予定です。新制度では、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する新しい仕組みになります。

[問]子ども育成課TEL内線2731


■新制度の主なポイント

認定こども園、幼稚園、保育園に加え、小規模保育、家庭的保育などの地域型保育を新設し、待機児童の解消を図ります
  従来の認定こども園、幼稚園、保育園に加え、新制度では、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を新設し、より多様な施設や事業の中から利用者が選択できるような仕組みになります。
幼稚園と保育園の良さを併せ持つ「認定こども園」の普及を進めます
  認定こども園は、幼児期の学校教育・保育、地域での子ども・子育て支援を総合的に提供する施設であり、事業者の設置手続きの簡素化や、財政支援の充実・強化などによりその普及を進めます。
地域の子ども・子育て支援事業の充実に努めます
  すべての家庭を対象に、親子が交流できる拠点を増やすなど、地域のニーズに応じた多様な子ども・子育て支援を充実させます。


■新制度の全体像

 新制度は、認定こども園、幼稚園、保育園を通じた施設型給付と新設された地域型保育給付および児童手当からなる「子ども・子育て支援給付」と、市町村の実情に応じて実施する「地域子ども・子育て支援事業」の2つの枠組みから構成されます。今後は、市町村が地域の保育、子育て支援のニーズを把握し、認定こども園、幼稚園、保育園などの計画的な施設整備や子ども・子育て支援事業の充実に取り組みます。

子ども・子育て支援給付
施設型給付
 認定こども園、幼稚園、保育園を通じた給付
地域型保育給付
 小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を通じた給付
児童手当
 保護者への現金給付
※施設型給付、地域型保育給付は、公費を確実に教育・保育の費用に充てるため、利用者への直接的な給付(現金給付)ではなく、市町村から施設などに支払う仕組みです。

地域子ども・子育て支援事業
利用者支援、地域子育て支援拠点事業、一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業など
■延長保育事業、病児・病後児保育事業

放課後児童クラブ(学童保育所)
妊婦健診


■新制度のQ&A

Q1 いつから始まるの?
A 平成27年度から本格的にスタートします。新制度の実施に当たっては、消費税率引き上げに伴う財源約7,000億円が充てられます。新制度の内容は、国に設置された「子ども・子育て会議」でより具体的な検討を進めています。
Q2 新制度になると何が変わるの?
A 従来の認可保育園に加え、新たに小規模保育や家庭的保育などの入所についても市町村に申し込みます。また、利用者の負担額は、所得に応じた負担を基本として、国の基準をベースに地域の実情に応じて市町村が設定します。
Q3 幼稚園や保育園の手続きはどうなるの?
A 教育・保育を受けようとする子どもの保護者は、市町村から保育の必要性などの認定を受けたうえで、その認定に応じて、希望する施設を選択することになります。選択できる施設やくわしい手続き方法などについては、決まり次第、「広報みたか」や市ホームページなどでお知らせします。


■新制度に関する三鷹市の取り組み

子ども・子育て支援事業計画(仮称)の策定
 新制度では、市町村が地域の保育需要をはじめとしたさまざまな子育て支援サービスのニーズを把握し、「子ども・子育て支援事業計画」を策定することになっています。
 市では、昨年9月にニーズ調査を実施し、地域の保育需要などの実態を把握したうえで、今後の事業計画策定に向けた取り組みを進めています。

子ども・子育て会議の設置
 国の子ども・子育て支援法に基づき、事業計画の実施状況や子ども・子育て支援施策の総合的かつ計画的な推進について調査審議する機関として、「三鷹市子ども・子育て会議」を設置しました。会議の委員は、学識経験者、保育や幼稚園関係者、保護者、公募委員などで構成され、子ども・子育て支援施策などについて幅広い意見を反映していきます。

各種基準の策定
 新制度における地域型保育事業の認可基準や施設・事業の運営基準などの各種基準について、国が定める基準を踏まえながら、市が条例として策定します。


■「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」についてのお知らせ

 平成26年4月からの消費税率の引き上げによる負担の影響を考慮し、暫定的・臨時的な措置として、(1)所得の低い方を対象に「臨時福祉給付金」を、(2)子育て世帯を対象に「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。
 市では現在、支給準備を進めています(いずれも7月から受付開始予定)。申請方法などが決まり次第、「広報みたか」や市ホームページでお知らせします。

[人](1)26年度市民税が課税されていない方(課税されている方の扶養親族を除く)、(2)26年1月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している方(所得制限あり)
※いずれも生活保護受給世帯の方は対象になりません。対象要件など、くわしくは厚生労働省ホームページ[HP]http://www.mhlw.go.jp/をご覧ください。

「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
 これらの給付金の手続きで、市役所などの職員が、現時点で世帯構成や金融機関の口座番号を問い合わせたり、ATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動受払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。自宅や職場などに不審な電話がかかってきたら、迷わず、最寄りの警察署(または警察相談専用電話TEL♯9110)にご連絡ください。

[問](1)臨時福祉給付金=臨時福祉給付金担当TEL内線3912
(2)子育て世帯臨時特例給付金=子育て支援課TEL内線2751


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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