緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2014年4月6日2面

■無料公衆無線LANサービス「Wi-Fi三鷹」のサービスエリアが拡大しました!

 市が提供する無料公衆無線LANサービス「Wi-Fi三鷹」が、従来の三鷹駅南口エリアに加えて、井の頭公園駅前エリア、三鷹台駅南口エリアでも利用できるようになりました。Wi-Fi三鷹にアクセスすると地域情報や観光・イベント情報、お店で使えるお得なクーポンが取得でき、災害時には利用登録の有無にかかわらず、市ホームページに接続し、災害情報を受信できます。
 1回の接続時間は約20分、1日の使用に制限はありません。

利用方法
利用には会員登録が必要です。
(1)無料Wi-Fiがつながる3つのサービスエリア(右図青斜線部)のいずれかで、スマートフォンなどの端末設定を「Wi-Fi利用可能」にする。
(2)表示されたWi-Fiネットワークの中から「ilovemitaka」を選び「接続」して登録作業を行う。

[問](株)まちづくり三鷹TEL40-9669 ・[メール]ict@mitaka.ne.jp
※くわしくは同社ホームページ[HP]http://www.mitaka.ne.jp/ict-town/h25wifi/をご覧ください。

※詳細はPDFをご覧ください。


■がんばる地域応援プロジェクトにご応募ください

町会・自治会活動を応援!

[問]コミュニティ文化課TEL内線2517

 町会・自治会などが行う地域の課題解決に取り組むための事業、地域の特性を生かした地域住民相互の交流、他の団体・市民などとの連携を促進するための事業、地域の活力を生み出すための事業などに、事業経費の3分の2相当(上限10万円、事業経費が7万円以下の場合は全額助成、同一事業を継続する場合は初年度助成額の2分の1〈2回まで〉)を助成します。

[人]町会・自治会、管理組合、商店会などの地域自治組織
[申]6月30日(月)までに所定の申請書類(市ホームページから入手可)を同課(第二庁舎2階)へ
※7月中旬にヒアリング形式の審査会(事業概要の紹介と質疑)を行い、公益性や独創性などの観点から選考委員の審査により採択事業を決定します。

実例集をご覧ください
 昨年度に助成対象となった町会・自治会の事業を1冊にまとめた実例集(写真)を、同課窓口、市民協働センター、各コミュニティセンターで配布しています。町会・自治会での取り組みのヒントとしてぜひご覧ください。

説明会
 同プロジェクトの概要や今後のスケジュールなどを説明します。その後、当日参加者のみなさんと新しいイベントのアイデアを出し合います。
[日]4月19日(土)午前10時から
[所]市民協働センター
[申]当日会場へ

※詳細はPDFをご覧ください。


■みんなで行う環境活動を応援します

[問]環境政策課TEL内線2523

 市民のみなさんが三鷹の環境をよくしようと取り組む活動に、事業経費の2分の1(1団体1事業とし上限10万円)を助成します。
対象事業
市民が中心となって継続的に活動している市内拠点の非営利団体が、26年度中に実施する次の事業
・公害防止、地球温暖化防止、緑化をすすめる事業
・自然環境の保護についての事業
・環境に関するセミナーや講座、資料作成など知識の提供に関すること
・環境に関する調査や研究

[申]27年1月15日(木)までに所定の申請書類(市ホームページから入手可)に必要書類を添えて同課(第二庁舎2階)へ
※事業終了後でも申請可。
※三鷹市環境基金活用委員会が申請書類をもとに審査し、交付・不交付を決定します。
※当助成制度は、みなさんの寄付金を積み立てた「三鷹市環境基金」を活用しています。


■パブリックコメントを実施します「三鷹市まちづくり条例」の改正

実施期間4月7日(月)〜28日(月)
みなさんのご意見をお寄せください

[問]まちづくり推進課TEL内線2816

 市では、市内で行われる一定規模以上の開発事業計画について「三鷹市まちづくり条例」などに基づき、周辺地域との調和と環境負荷の低減に努めるよう事業者に協議・指導を行っています。しかし、大規模な土地利用転換の際に、土地取引が確定する前に事業計画が調整されるなど、市が目指すまちづくりへの誘導が容易でない事例が発生しています。周辺地域のまちづくりなどに大きな影響を及ぼす恐れもあるため、早い段階で事業者などと協議を進められるよう、条例に関係規定の追加・見直しを行います。

改正の主な内容
(1)大規模土地取引行為の届け出
 3000平方メートル以上の大規模な土地について売買などの取引行為を行おうとする土地所有者などが、取引を行おうとする6カ月前までに、大規模土地取引行為の届け出を市に行うことを規定します。
(2)大規模土地利用構想の届け出
・新たな開発事業計画を前提として、5000平方メートル以上の大規模な土地を取得しようとする者が、土地取引を行おうとする3カ月前かつ計画変更可能な時期までに、大規模土地利用構想の届け出を市に行うことを規定します。
・5000平方メートル以上の大規模な土地を所有する者が、計画変更可能な時期までに、大規模土地利用構想の届け出を市に行うことを規定します。
(3)大規模土地取引行為の届け出および大規模土地利用構想の届け出に対する市の要望
 これらの届け出について、市は、市の基本的施策や都市計画ならびにまちづくりに関する要望を行います。また、必要に応じて専門家(都市計画、建築など)からの助言を併せて行い、新たな土地利用の計画などに係る市の考えをこれまでより早い段階で伝え、誘導します。
(4)大規模土地取引行為の届け出および大規模土地利用構想の届け出に対する市の指導
 市は、届け出を行わないほか、虚偽の届け出を行った事業者に対し指導をします。是正が行われない場合は、勧告、公表を行います。
(5)「三鷹市まちづくり条例」の手続きにおける罰則規定の強化(拡充)
 条例に基づく開発事業の事前協議など(大規模土地取引行為の届け出および大規模土地利用構想の届け出を除く)の手続きを適切に行わなかった場合の罰則規定を強化(拡充)します。


■パブリックコメントを実施します「三鷹市開発事業に関する指導要綱」の改正

 市では、市内で開発事業を行う事業者に対して、公共施設や公益的施設の整備に関して必要な指導を行い、協力を得て住みよいまちづくりを推進し、良好な都市環境を創出することを目的として「三鷹市開発事業に関する指導要綱」を定めています。近年、大規模な土地に共同住宅が建設され、人口の増加によるさまざまな影響が懸念されています。そこで、開発事業者に対し、周辺地域に配慮したまちづくりへの協力を促し、規定を見直すことで、住環境への影響の軽減を図ります。

改正の主な内容
(1)改正の対象となる事業
・計画戸数が100戸以上の共同住宅(長屋含む)
・開発事業区域面積が3000平方メートル以上の開発行為
・延べ床面積10000平方メートル以上の事務所などの建築物
(2)地区計画の指定、公共・公益的施設について
 (1)に該当する事業の場合、開発事業区域における地区計画の指定、または周辺地域に必要な公共・公益的施設の整備の協力を必要とします。
(3)まちづくり協力金について
 共同住宅または開発行為に該当する事業の場合、現行のまちづくり協力金の額を計画戸数(区画数)に応じて見直します(下表)。ただし、(2)に基づき、100戸(区画)以上の開発事業のうち、開発事業区域に地区計画を指定し、または周辺地域に必要な公共・公益的施設の整備に協力する場合には、この限りではありません。

※表はPDFをご覧ください。

みなさんのご意見をお寄せください
 4月7日(月)〜28日(月)に、住所、氏名、電話番号(団体の場合は、所在地・団体名・代表者の氏名・電話番号)を持参または郵送・ファクス・電子メールで「〒181-8555まちづくり推進課」(市役所5階53番窓口)・FAX46-4745・[メール]machidukuri@city.mitaka.lg.jp
※改正(素案)の全文は、市ホームページのトップページ「パブリックコメント」からご覧になれるほか、まちづくり推進課、相談・情報センター(市役所2階)、市政窓口、市民協働センター、各コミュニティセンターで配布しています。
※条例・要綱は6月に改定し、周知期間を経て10月1日(水)に施行予定です。

キーワード
パブリックコメント
 市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民のみなさんから意見を求め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定すること。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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