緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2014年1月19日7面

■孤立死をなくそう「見守りネットワーク事業」

 市では、子どもから高齢者まで誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、市民の方や民生・児童委員、地域包括支援センターをはじめ市内で活動する団体、企業などにご協力いただき、子どもから高齢者までの緊急事態などに適切かつ速やかに対応する見守りの仕組み「見守りネットワーク事業」を推進しています。

[問]地域福祉課TEL内線2662

高齢者などの異変や危ない兆候に気付いたら安心見守り電話にご連絡ください
TEL0422-29-9270
 第2の救急になれ
[日]平日午前8時30分〜午後5時15分

 「最近一人暮らしになった」「引きこもりがち」などのきざしが見られ、下記のような危険な兆候に気付いたらお電話ください(時間外や土・日曜日、祝日でも宿日直の職員が受け付けし、市の担当課職員から折り返しご連絡します)。
 〈危険な兆候の例〉
 ●洗濯物が何日も干したままになっている
 ●新聞や郵便物がたまっている
 ●ごみ出しがなくなった
 ●窓(雨戸や網戸など)の開閉が長期にわたって見られない

緊急時の対応
 生命に関わるような緊急時の連絡を受けた際には、市の各担当課職員が現場に急行し、警察署、消防署(救急)、地域包括支援センター、民生・児童委員などと連携して対応します。下記の基準に一つでも該当する場合、直ちに入室します。
 〈緊急時対応判断基準〉
 ●室内から応答があるが、扉が開かない
 ●対象世帯が室内に在室しているのが明らかであるが、応答がない
 ●室内から異臭がする

団体、企業など「見守り協力団体」と市の協働による見守り
 「見守りネットワーク事業」では現在、電気・ガスなど暮らしと密接に関わるインフラ関連企業や、信用金庫・農協・食材宅配業者・住宅管理団体など、25の企業・団体と市が協定を締結しており、業務の中で地域の高齢者などの異変に気付いた場合に市へ連絡するなど、市と協働して見守りや安否確認などを行っています。市では今後も協力団体の拡充を進めます。

〈協定を締結している団体・企業〉
 東京都住宅供給公社、東京むさし農業協同組合三鷹地区、東京電力株式会社武蔵野支社、東京ガス株式会社西部支店、東京ガスクリエイティブ株式会社、生活協同組合コープみらいコープデリ三鷹センター、株式会社JCN武蔵野三鷹、西武信用金庫三鷹支店、昭和信用金庫三鷹支店、多摩信用金庫三鷹下連雀支店、多摩信用金庫三鷹駅前支店、株式会社ヨシケイ東京、公益社団法人三鷹市シルバー人材センター、多摩新聞販売同業組合三鷹部、三鷹小売酒販組合、三鷹市米穀小売商組合、生活協同組合パルシステム東京三鷹センター、武蔵野ヤクルト販売株式会社、ヤマト運輸株式会社西東京主管支店三鷹支店、ヤマト運輸株式会社西東京主管支店三鷹新川支店、ヤマト運輸株式会社西東京主管支店三鷹支店、日本郵便株式会社三鷹郵便局、独立行政法人都市再生機構、東京都電機商業組合三鷹支部、佐川急便株式会社三鷹店


■高額医療・高額介護合算療養費を支給します

 医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険など)と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担を軽減するため、それぞれの自己負担額の合計が限度額を超えた方には、申請により、超過した分の額を支給します。

支給要件 医療保険上の世帯単位で、毎年8月1日〜翌年7月31日(今年度は平成24年8月1日〜25年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額(※1)を合算した額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた額を医療保険と介護保険からそれぞれの比率に応じて支給します(超えた額が500円以下の場合は対象になりません)。

※詳細はPDFをご覧ください。

申請方法 25年7月31日時点で加入していた医療保険者に申請してください。
(1)三鷹市国民健康保険に加入の方
 市から2月中に該当世帯へ案内を送付する予定です。
[申]国民健康保険および介護保険の被保険者証、印鑑、銀行などの振込口座が分かるものを持参し、保険課国保給付係(市役所1階9番窓口)へ

(2)後期高齢者医療制度に加入の方
 東京都後期高齢者医療広域連合が2月中に該当世帯へ案内を送付する予定です。
[申]申請書を直接または郵送で保険課高齢者医療係(市役所1階10番窓口)へ

(1)(2)以外で、職場などの医療保険などに加入の方
 加入している医療保険者にお問い合わせください。
 なお、各医療保険者への申請には、三鷹市介護保険の「自己負担額証明書」の添付が必要です。医療保険および介護保険の被保険者証、印鑑、銀行などの振込口座が分かるものを持参して高齢者支援課(市役所1階11番窓口)へ被保険者ごとに申請してください。証明書は後日郵送します。
※高額医療・高額介護合算療養費は、事由発生日から2年を経過すると時効となり申請できません。
※計算期間内に加入する医療保険や介護保険に変更があった方は、変更前の保険での自己負担額を証明する書類(自己負担額証明書)を添付して、25年7月31日時点で加入していた医療保険者へ申請してください。

[問]国民健康保険の方=保険課国保給付係TEL内線2386、後期高齢者医療制度の方=保険課高齢者医療係TEL内線2384、介護保険の自己負担額証明書について=高齢者支援課TEL内線2684


■「救急医療情報キット」更新用の医療情報シートをお送りします

[問]高齢者支援課TEL内線2627・地域福祉課TEL内線2618

 一昨年(平成24年1月〜3月)に「救急医療情報キット」(写真)を申請した方へ、更新用の「救急医療情報シート」を送付します。同シートは、正確な医療情報などを把握するために、常に新しい情報に更新しておくことが必要です。医療情報に変更のあった方は、新しい内容を記入したシートを活用するようにしてください。

まだ「救急医療情報キット」を備えていない方はぜひ申請を

[人]市内在住で次のいずれかに該当する方
(1)65歳以上の一人暮らしの高齢者 
(2)65歳以上の高齢者のみの世帯
(3)65歳未満で、身体障害者手帳1〜4級、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方のみの世帯
[物]印鑑((3)は支給対象であることを確認できる手帳も)
[申](1)(2)高齢者支援課(市役所1階13番窓口)、(3)地域福祉課(市役所1階14番窓口)へ
※申請書や「救急医療情報シート」は市ホームページからも入手できます。

※写真はPDFをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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