緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2014年1月19日5面

■平成26年度から税制改正により個人住民税(市民税・都民税)が変わります

 平成26年度から適用される個人住民税の主な改正点は以下のとおりです。

個人市民税・都民税の均等割額を引き上げ
 地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26〜35年度の10年間、個人市民税・都民税の均等割額を引き上げます。
※詳細はPDFをご覧ください。

給与所得控除を改正
 平成26年度(平成25年中の給与収入分)から、給与などの収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、一律245万円になります。
【給与収入金額が1,500万円を超える場合】
給与所得控除額 改正前 給与収入金額の5%+1,700,000円 改正後 一律 2,450,000円

給与所得者の特定支出控除(※)を見直し
 平成26年度(平成25年中の給与収入分)から、給与所得者の特定支出控除が見直され、適用範囲の拡大などが行われます。
適用範囲の拡大
 資格取得費(弁護士、公認会計士、税理士など)と勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費など上限額65万円)が特定支出控除の適用範囲に追加されます。
適用判定の基準の見直し
 特定支出控除に適用されるかどうかを判定する基準の金額が、給与所得控除額の総額から2分の1(給与収入金額が1,500万円を超える場合は125万円)に緩和されます。
※詳細はPDFをご覧ください。

(※)特定支出控除とは
 給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超えて経費(特定支出)が掛かった場合に、その超えた部分を給与からさらに控除することができる制度です。特定支出には、勤務必要経費、資格取得費、研修費、通勤費、転居費、帰宅旅費がありますが、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。

[問]市民税課TEL内線2342


■所得税確定申告で控除を受けるかたへ

介護保険料は社会保険料控除の対象です
 控除対象金額は、平成25年1〜12月に支払った介護保険料の合計額です。下記の書類で納付額をご確認ください。

確認書類(第1号被保険者〈65歳以上〉の方)
特別徴収(年金から差し引き)=平成25年分公的年金等の源泉徴収票
普通徴収(納付書での支払い)=三鷹市介護保険料領収証書
普通徴収(口座振替)=口座の通帳または、市から1月に送付した「納付済金額のお知らせ」
※65歳未満の方は、加入している健康保険組合などに確認してください。

[問]高齢者支援課TEL内線2687

介護保険サービス利用料の一部は医療費控除の対象です
 控除対象金額は、介護保険サービスを利用した際の領収書に記載されています。控除の対象になる費用の内容など、くわしくは市ホームページをご覧になるか、高齢者支援課へお問い合わせください。

控除の対象となるサービスと控除費用
※詳細はPDFをご覧ください。

[問]高齢者支援課TEL内線2684

おむつ代医療費控除、障害者控除の証明書を発行します
 証明書の発行は毎年申請が必要です。書類は受付から1週間程度で郵送します。

寝たきりの方のおむつ代医療費控除確認書
[人]おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護・要支援認定の通知を受けていて、寝たきりで尿失禁などの可能性が介護認定資料で確認できる方
※初めて控除を受ける方は、主治医に「おむつ使用証明書」を請求してください。
※確定申告には、おむつ代の領収書も必要です。

65歳以上で障害者手帳などがない方の障害者控除認定書
[人]65歳以上で、要介護・要支援認定を受けており、障害者控除対象者認定基準に該当する方、または寝たきりなどの状態に該当する医師の診断書をお持ちの方
※身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方は申請が不要です。

[申][問]高齢者支援課(市役所1階11番窓口)TEL内線2682へ。申請書は市ホームページからも入手できます


■市税条例の一部を改正しました

 地方税法の改正などに伴い、三鷹市市税条例の一部を改正しました。主な改正内容は以下のとおりです。

個人市民税
(1)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充
 平成27年度課税から、適用期限を入居した年が平成29年のものまで延長するとともに、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の4.2%(上限額は81,900円)に拡充されます。
※引き上げ後の消費税率等の適用を受ける場合に限り、控除限度額が拡充されます。
(2)公的年金からの特別徴収制度の見直し
 平成28年10月から、年間の徴収税額の平準化を図るため、4、6、8月の公的年金の支払い時に徴収する仮徴収税額を、前年度分の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とするほか、年金保険者に特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、賦課期日後に市外に転出した場合も、一定の要件の下で特別徴収を継続します。
(3)金融所得課税の一体化
 平成29年度課税から、公社債などの課税方式を変更し、金融商品の損益通算範囲を拡充します。
[問]市民税課TEL内線2342

都市計画税
 都市計画税の税率を0.3%から0.225%に引き下げる特例を、平成26年度まで延長します。
[問]資産税課TEL内線2362

延滞金
 平成26年1月1日以降の延滞金の利率を引き下げました。
※平成25年12月31日までの延滞金は改正前の利率で計算されます。
[問]納税課TEL内線2416


■市内の空間放射線量測定結果

 平成24年7月2日から定点観測地点(6カ所)と市内公共施設などで、地上5cm・1m地点での空間放射線量を引き続き計測しています。12月12日〜1月13日に測定した各施設(定点観測地点を含む全7施設)の地上1mの値は0.04〜0.09毎時マイクロシーベルトでした。くわしい測定結果は市ホームページのトップページ「東日本大震災関連情報」から、または三鷹市公式ツイッター[HP]http://twitter.com/mitaka_tokyoからご覧ください。
 また、平成23年7月5日〜25年3月28日の測定結果の地図情報を市ホームページの「三鷹市わがまちマップ」(トップページ「地図情報」)で確認できます(25年4月5日以降の測定結果は掲載準備中です)。

[問]環境政策課TEL内線2523

<そのほかの市内放射性物質測定結果> ※単位は「Bq(ベクレル)/kg」
※詳細はPDFをご覧ください。
※クリーンプラザふじみから焼却灰を搬出している最終処分場の受入基準は8,000Bq(ベクレル)/kgです。また、同施設では、放射性ヨウ素131は、放射性物質汚染対処特別措置法の規定の対象外であるため、測定していません。

[問]クリーンプラザふじみTEL042-482-5497、東部水再生センターTEL03-3309-1447

※「不検出」とは、検査機関の分析による検出限界値未満であることを示します。くわしくは、市ホームページの各検査結果をご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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