緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2014年1月19日3面

■下水道使用料を改定します

安全・安心・清潔なくらしを守るために
4月と6月の2回に分けて適用

[問]水再生課TEL内線2871

 市では、下水道事業を維持していくため、14年ぶりに下水道使用料を改定します。4月1日から使用料の料率表を改定し、6月分から消費税率の改正に伴い使用料の算定式を改めます。
 今回の改定に当たっては、公募市民を含む「三鷹市使用料等審議会」で検討を重ねてきました。今後も、計画的かつ効率的な事業運営と健全な下水道経営による下水道サービスの充実に努めますので、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

使用料の額
料率表を適用して得た額×消費税 105/100(現行)
料率表を適用して得た額×消費税 108/100(改定)6月分から適用
料率表の改定
4月1日から適用

改定内容
料率表の改定(4月1日から適用)
基本水量を10立方メートル/月から8立方メートル/月に引き下げます(基本使用料は据え置き)
 使用実態や他市の状況などを勘案し、1人世帯の平均使用水量である8立方メートル/月を基本水量とします。ただし、基本使用料は1人暮らしの高齢者などに配慮し、据え置きます。
従量単価を一部改定し、排水量区分を9段階から10段階に増やします(※)
 1カ月当たりの排水量100立方メートルまでの従量単価を9〜22円引き上げます。また、20立方メートルを超え50立方メートル以下の排水量区分を20立方メートルを超え30立方メートル以下と30立方メートルを超え50立方メートル以下の2つに分割し、段階的に単価を上げることで、この区分の単価の上げ幅を抑制します。
消費税率の改正に伴う使用料算定式の変更(6月分から適用)
 下水道使用料は消費税の対象であるため、使用料の算定は、改定後の料率表を適用して得た額に100分の108(消費税率8%)を乗じた額とします。

(※)従量単価と排水量区分の見直しについて
 これまでの使用料体系の課題を踏まえ、以下の点に配慮し、収益構造の改善と公平負担の観点から見直しました。
・収益構造改善の必要性
 使用料収入の約44%は、1カ月当たりの排水量が50立方メートルを超える少数の使用者が負担しています。近年、50立方メートルを超える使用者が減少しており、中でも1,000立方メートルを超える使用者が減ったことが、使用料の減収につながっています。
・負担バランス改善の必要性
 平成24年度の使用料収入は下水排水量1立方メートル当たり83円ですが、下水処理にかかった費用は1立方メートル当たり92.5円で、原価割れを起こしています。これまでの使用料体系では、1立方メートル当たりの使用料収入が処理費用を超えているのは、下水排水量が4立方メートルまでと109立方メートル以上の場合です。これに該当する方は全体の約2割で、一部の方が原価割れをしている経費を補てんしている状況です。

改定理由
使用料収入の減少などによる歳入の不足
 下水道の汚水処理に係る経費は使用料で賄うことが原則ですが(独立採算制)、約17億円で推移してきた使用料収入は、平成21年度から減少傾向にあり、近年は15億円程度まで減少しています。また22年度からは、使用料収入の減少や公債費などの増加に伴い必要経費が増えていることから歳入不足が発生し、23・24年度は約1.3億円/年度の不足額となっています。こうした不足額は、一般会計(市税など)からの繰入金で充当しています。
老朽化する施設への対応などによる経費の増加見込み
 昭和48年度に下水道整備100%を達成した市の下水道は更新時期を迎えており、施設の改築や更新など老朽化対策のため、経費の増加が見込まれます。また、近年は都市型水害対策や施設の耐震化などに新たな経費が必要となっています。

【従来の使用料体系の場合における収支の見通し】
※詳細はPDFをご覧ください。

料率表の改定内容
※詳細はPDFをご覧ください。

排水量別料金比較(一般汚水)
※詳細はPDFをご覧ください。

近隣市などとの比較(各世帯標準的使用料)
※詳細はPDFをご覧ください。

各世帯への影響額
※詳細はPDFをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

▲ページのトップへ

目次ページに戻る

トップページへ戻る


   
三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)