緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2013年10月6日3面

■平成26年度学童保育所の入所申し込み

[問]児童青少年課(市役所4階41番窓口)TEL内線2712

[人](1)平成26年4月に新1〜3年生になるお子さんで、保護者の就労などのため下校後(午後6時まで、延長保育は7時まで)の保育を必要とする児童
(2)現在、市内学童保育所に在籍中で、26年4月以降も引き続き入所を希望する児童
[申]11月29日(金)〜12月9日(月)午前9時〜午後5時(土・日曜日も受付)に、入所申込書、就労状況書、保護者の就労証明書(規定の用紙)など必要書類を、市役所第二庁舎241号会議室へ
申込用紙の配布
 10月21日(月)から、同課、三鷹市社会福祉協議会(福祉会館内)、市政窓口、市内学童保育所、市内保育園・幼稚園で配布します。
育成料など
 育成料=月額6,000円、おやつ代=月額1,500円
※生活保護受給世帯、市民税非課税世帯などに対する減免制度があります。

障がいのあるお子さんの入所申し込み
[人]26年4月に新1〜3年生になる障がいのあるお子さんで、保護者の就労などのため下校後(午後6時まで、延長保育は7時まで)の保育を必要とする児童
※現在、学童保育所に在籍中のお子さんの申込方法は、別途お知らせします。
[申]11月1日(金)〜7日(木)午前9時〜午後5時(正午〜午後1時・11月4日(休)を除く。2日(土)・3日(祝)は午前9時〜正午のみ受付)に、入所申込書と保護者の就労証明書(規定の用紙)などを同課へ
申込用紙の配布
 10月8日(火)から、同課、三鷹市社会福祉協議会(福祉会館内)・北野ハピネスセンターで配布します。
※くわしくは市ホームページをご覧ください。


■平成26年度保育園の入園申し込み

[問]子ども育成課(市役所4階45番窓口)TEL内線2732

市内保育園への申込一斉受付は11月29日(金)から
[人]平成26年4月1日からの入・転園を希望する方(25年度の入園を待機中または新年度の転園を希望する方を含む)
※新生児の入園を希望する場合は、26年2月17日(月)までに出産予定の方(ただし実際の出産日が2月4日(火)以降の場合は選考対象外です)。
[申]11月29日(金)〜12月5日(木)午前9時30分〜午後4時(土・日曜日も受付)に、申込書など必要書類を市役所第二庁舎242・243号会議室へ
平成26年度保育園入園案内(申込書セット)の配布・入手
 10月下旬より、同課、市政窓口、認可保育園、のびのびひろば、すくすくひろばで、配布予定です。配布開始後には、みたか子育てねっと[HP]http://www.kosodate.mitaka.ne.jp/からも入手できます。
※26年度より、認可保育所の移転・改修工事や入所定員数の変更を予定している園があります。くわしくは入園案内をご覧ください。
その後の日程
希望園変更受付期間 12月9日(月)・10日(火)
不足書類提出期限 12月20日(金)必着
一次内定発表 26年2月7日(金)郵送予定
二次募集受付期間 12月6日(金)〜26年2月21日(金)
二次内定発表 26年3月12日(水)郵送予定

障がい児保育の受付は11月1日(金)から
 市では市立保育園全体で、0〜2歳児は4人、3〜5歳児は14人の障がい児保育定員を設けており、受け入れ後は、関係機関と密接に連携を取りながら保育を行っていきます。
[人]障がいの程度が軽・中度で、市立保育園での集団保育が可能な0〜5歳のお子さん若干名
[申]11月1日(金)〜7日(木)午前8時30分〜午後5時(土・日曜日、祝日を除く)に、申込書など必要書類を同課へ
※内定発表は26年2月7日(金)に郵送予定。
※通園可能な保育園は、市で指定します。
※障がいのある方・お子さんに関する相談・指導は北野ハピネスセンターTEL0422-48-6331で行っています。

三鷹市外の保育園の入園申込も、受付は三鷹市で行います
[申]自治体によって締切日が異なりますので、必ず入園を希望する自治体の締切日を確認し、その1週間前までに三鷹市子ども育成課へ
※申込必要書類、申込状況などくわしくは直接、申込先の自治体にご確認ください。


■住宅の新築・改修に伴う固定資産税の減額制度

[問]資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2364
※いずれの制度も都市計画税は減額されません。

認定長期優良住宅の新築
対象家屋
 平成21年6月4日〜26年3月31日に新築した認定長期優良住宅(工事着手前に認定の届け出をし、法律規定に適合するもの)で、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上あり、1戸当たり50平方メートル(一戸建て以外の貸家は40平方メートル)〜280平方メートルの住宅
※区分所有家屋(マンションなど)の場合は、専有部分と共用部分(按分)の床面積を合計。
減額税額
 新築の翌年度から5年間(3階建て以上の中高層耐火建築物は7年間)、居住部分に相当する固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
[申]新築した年の翌年の1月31日までに、申告書に長期優良住宅の認定通知書・変更認定通知書・承認通知書のいずれか1点の写しを添えて同課へ
※長期優良住宅の認定については建築指導課TEL内線2824へ。

バリアフリー改修
対象家屋
 平成19年1月1日以前から所在し、居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上で、(1)65歳以上の方、(2)要介護または要支援の認定を受けている方、(3)障がいのある方のいずれかに該当する方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
対象改修
 平成19年4月1日〜28年3月31日に行った改修工事(廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化)で、工事費用から下記補助制度の補助金などを差し引いた金額が50万円超のもの(25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)
減額税額
 工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1(居住部分で1戸当たり100平方メートル相当分まで)
※1戸につき1回限り。新築住宅や耐震改修に係る減額制度との併用はできません。
[申]工事完了日から原則3カ月以内に、申告書に必要書類を添えて同課へ

高齢者・身体障がい者(児)のための住宅改修に関する補助制度(いずれも改修前に要相談)
高齢者の住宅改修
[問]高齢者支援課TEL内線2686
身体障がい者(児)の住宅改修
[問]地域福祉課TEL内線2656

省エネ改修
対象家屋
 平成20年1月1日以前から所在し、居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上である住宅(賃貸住宅を除く)
対象改修
 平成20年4月1日〜28年3月31日に行った、窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)または窓の断熱改修工事と併せて行う床・天井・壁などの断熱改修工事で、当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合し、工事費用が50万円超のもの(25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)
減額税額
 工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分まで)
※1戸につき1回限り。新築住宅や耐震改修に係る減額制度との併用はできません。
[申]工事完了日から原則3カ月以内に、申告書に必要書類を添えて同課へ


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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