緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2013年7月21日3面

■7月21日(日曜日)参議院議員選挙の投票日です

投票時間午前7時〜午後8時
 7月28日(日)の任期満了に伴い、参議院議員選挙が行われます。
 私たちが自らの手で代表を選ぶ大切な選挙です。貴重な一票を無駄にしないよう、必ず投票しましょう。
[問]選挙管理委員会事務局TEL内線3033

投票所には投票所入場整理券をお忘れなく
 投票所入場整理券は封書で世帯ごとに発送しました。投票日当日、投票所にお持ちください。何らかの事情で届かない場合や万一なくされた方は、選挙管理委員会へお問い合わせのうえ、投票日当日に投票所の係員にお申し出ください。

投票できる方
三鷹市で投票できる方
 平成5年7月22日までに生まれた方で、25年4月3日以前に市に転入届出をし、引き続き3カ月以上市内に住所を有する日本国民。
 最近、転居・転入・転出した方と、これから転出する方は、下表でご確認ください。
※表はPDFをご覧ください。
(注1)前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
(注2)新住所地の選挙人名簿に登録された方は、三鷹市では投票できません。

ホームページをご覧ください
 市ホームページでは、参議院議員選挙のお知らせを掲載しています。また、開票速報は東京都選挙管理委員会ホームページ[HP]http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/からご覧いただけます。

開票
 開票は7月21日(日)午後9時から、第一体育館(市民センター内)で行います。投票資格のある方は、自由に参観できます。受け付けは、当日会場で行います。

投票の方法
(1)東京都選出議員選挙の投票方法
 最初に薄い黄色の投票用紙に、東京都選出議員選挙の候補者名を書いてください。
(2)比例代表選出議員選挙の投票方法
 次に白色の投票用紙に、比例代表選出議員選挙の候補者名または政党名を書いてください。

このような投票は無効になります
東京都選出議員選挙
(1)2人以上の候補者名を書いた投票、(2)候補者名のほか、そのほかのことを書いた投票、(3)候補者名を自書しない投票(ゴム印などを用いて記載した投票)、(4)どの候補者に投票したか確認できない投票
比例代表選出議員選挙
(1)2人以上の候補者名または2つ以上の政党名を書いた投票、(2)候補者名または政党名のほか、そのほかのことを書いた投票、(3)候補者名または政党名を自書しない投票(ゴム印などを用いて記載した投票)、(4)どの候補者または政党に投票したか確認できない投票

代理投票・点字投票
 心身の状態などにより自ら投票用紙に書くことができない方は「代理投票」が、目が不自由な方は「点字投票」が利用できますので、投票所の係員へお申し出ください。

車いす・老眼鏡
 投票所には、車いすや老眼鏡を用意しています。必要な方は、投票所の係員へお申し出ください。

あなたの投票所を確認しましょう
 投票日当日は、指定された投票所以外では投票できません。投票所入場整理券に記載された投票所を確認してください。

投票記載場所の変更について
 牟礼コミュニティセンター(第8投票区)は体育館から1階ロビーに、三鷹市立南浦小学校(第21投票区)は体育館から普通教室に、それぞれ投票記載場所を変更します。


■国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ


■国民健康保険高齢受給者証の更新について

 70〜74歳の国民健康保険加入者へ交付している高齢受給者証は、毎年8月1日に窓口での自己負担割合の見直しを行います。新しい高齢受給者証は7月下旬に郵送します。

自己負担割合の判定基準
 同一世帯の70〜74歳の方の住民税課税所得金額や収入の合計金額を基に判定します。
・課税所得金額の最も高い方が145万円未満の世帯=1割
・課税所得金額が145万円以上の方がいる世帯=3割

3割と判定された場合でも、年間の収入額が左記の要件に該当する方は、申請により1割に変更できます
・同一世帯の70〜74歳の方全員の収入合計が520万円未満
・世帯内の高齢受給者証対象者が1人の場合は、収入合計383万円未満。ただし同一世帯に後期高齢者医療制度の旧国保被保険者がいる場合は収入合計520万円未満
※平成26年4月から、負担割合1割の方は2割に変更となる予定です。

[問]保険課TEL内線2383


■後期高齢者医療被保険者証の更新について

 毎年8月1日に窓口での自己負担割合の見直しを行います。自己負担割合が変わる方へ、8月1日(木)までに新しい被保険者証を簡易書留郵便で郵送します。自己負担割合が変わらない方は、現在の被保険者証をそのままお使いください。

自己負担割合の判定基準
・世帯内全ての被保険者が住民税課税所得金額145万円未満=1割
・住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者=3割

3割と判定された場合でも、年間の収入額が左記の要件に該当する方は、申請により1割に変更できます
・世帯内の後期高齢者医療制度被保険者が2人以上の場合は、全員の収入合計が520万円未満
・世帯内の後期高齢者医療制度被保険者が1人の場合は、収入合計383万円未満。ただし同一世帯に70〜74歳でほかの健康保険制度加入者がいる場合は、収入合計520万円未満

6月末までに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた方へ
 8月以降引き続き対象となる方に、新しい認定証を郵送します(申請不要)。
※長期入院の方は申請が必要な場合があります。

[問]保険課TEL内線2384


■7月31日(水曜日)は国民健康保険税・後期高齢者医療保険料(第1期)の納期です

納期内の納付をお願いします。納付が困難な場合は放置せず、納税課へご相談ください。

[問]同課TEL内線2413


■8〜11月生まれの方へ 特定健診・後期高齢者健診の受診票を送ります

 市の実施医療機関で受診する個別健診です。費用の自己負担はありません。

[人]特定健診=4月1日から継続して三鷹市国民健康保険に加入している40〜74歳の方、後期高齢者健診=後期高齢者医療制度に加入している方
※4月2日以降に三鷹市国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入し、健診の機会がない方や、12〜3月生まれで早めの受診をご希望の方は、保険課特定健診係にお問い合わせください。
[問]同係TEL0422-46-3271


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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