緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2013年4月21日2面

■市民のみなさんと共に質の高いまちづくりを目指す「三鷹市景観づくり計画2022」

 市では、自然の景観や農のある風景、歴史・文化や閑静な住宅のまち並みなどの景観を「守り」「生かし」「創り」「育てる」ことにより、調和のとれたまち並みの実現と住環境の質の向上を図るため、平成22年度に実施した「まち歩き・ワークショップ」や「三鷹風景百選」、パブリックコメントに寄せられたご意見などを踏まえ、25年3月に「三鷹市景観づくり計画2022」を策定しました。
 この計画は、市が目標とする「緑と水の公園都市」の実現に向けて景観づくりの方針や取り組みを示したもので、市・市民・事業者の協働による景観づくりを基本とし、建築物や工作物などを周辺と調和するよう誘導し、その結果として住環境や地域力の向上を図ることを目的としています。

[問]まちづくり推進課TEL内線2863
※「三鷹市景観づくり計画2022」の全文は、市ホームページのほか、同課(市役所5階55番窓口)、相談・情報センター(同2階)、市政窓口、市民協働センター、コミュニティセンター、図書館で閲覧できます。

「三鷹市景観づくり計画2022」の概要

建築時などにおける行為の届出
 対象規模に該当する建築物や工作物の新築、増築、外観を変更する修繕や模様替え、色彩の変更などを行う際は、景観法に基づく行為の届出が必要になります(届出対象行為の例とその規模については下記参照)。同法に適合しない場合は、勧告・公表・変更命令などがなされます。届出の際は、同計画で定めた景観づくりの方針や基準、景観イメージなどを具体的に示す「景観づくりのガイドライン」をご参照ください。

良好な景観の保全
建造物や樹木の指定
 良好な景観づくりに重要な役割を果たしている建造物や樹木を景観重要建造物・景観重要樹木として指定し、保全や周辺のまちづくりへの活用に努めます。
農のある風景保全地区の指定
 良好な農のある風景を保全するため、「農のある風景保全地区」として農地などとその周辺を一体として指定します。農地・樹林地・水辺地などを一体の保全地区として方針を定め、農のある風景の保全と、風景に調和したまち並みへの誘導を図ります。

市民主体の景観づくりの活動支援
景観づくり宣言の認定
 市民が行う緑化などの取り組みを「景観づくり宣言」として認定・公表し、技術的支援などを行います。
景観協定の認可
 地域のより良い景観の保全・創出を図ることを目的とし、市民などによる景観づくりの取り決めを「景観協定」として認可します。
景観づくり活動団体の認定
 景観づくりに関する自主的な活動を行う団体を「景観づくり活動団体」として認定・公表し、技術的支援などを行います。
表彰制度の創設
 良好な景観づくりの推進に寄与している個人・団体を表彰します。

審査など
三鷹市景観審議会
良好な景観づくりの推進に関する事項を調査・審議します(建築行為などについては、届出に関する事項・勧告・変更命令などを審議)。

技術的な支援・助言
景観アドバイザー
市民や事業者が行う景観づくりや事業に対し、技術的支援や助言を行います。


■新築・増築・改修・塗り替えなどの際、市に届出が必要になる場合があります

 「三鷹市景観づくり計画2022」では、周辺環境と調和した景観づくりを誘導するため、地区の基準に基づいて建築などを行う場合、市に届け出ることを定めています。地区ごとの届出が必要になる建築物などは次のとおりです。
届出対象行為の例……建築物などの新築・増築・改修もしくは移転、外観の変更を伴う補修・模様替え・色彩の変更
大沢の里・牟礼の里・丸池の里重点地区…全ての建築物など
国分寺崖線・玉川上水・神田川重点地区…高さ10m以上または延べ面積500平方メートル以上の建築物など
三鷹市全域(景観重点地区を除く)…高さ20m以上または延べ面積3,000平方メートル以上の建築物など


■「三鷹風景百選マップ」を配布します

 三鷹ならではの風景を後世に伝え、これからの三鷹の風景・景観づくりに生かすため、平成22年度に市民のみなさんから未来に残したいと思う風景写真を募集した「三鷹風景百選」。その百選の風景を収録した「三鷹風景百選マップ」が多くの方にご好評いただいたことから、このたび1,000部増刷しました。ぜひこの機会に、マップを片手に市内の素敵な風景を探しに出かけてみませんか?

[日]4月22日(月)から
※1人1部、無くなり次第終了。
[所]まちづくり推進課(市役所5階55番窓口)
[問]同課TEL内線2863


■住宅の新築・改修に伴う固定資産税の減額制度

[問]資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2364
※いずれの制度も都市計画税は減額されません。

バリアフリー改修
対象家屋
 平成19年1月1日以前から所在し、居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上で、(1)65歳以上の方、(2)要介護または要支援の認定を受けている方、(3)障がいのある方のいずれかに該当する方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
対象改修
 平成19年4月1日〜28年3月31日に行った改修工事(廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化)で、工事費用から補助制度による補助金などを差し引いた金額が50万円超のもの(25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)
減額税額
 工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1(居住部分で1戸当たり100平方メートル相当分まで)
※1戸につき1回限り。新築住宅や耐震改修に係る減額制度との併用はできません。
[申]工事完了日から原則3カ月以内に、申告書に必要書類を添えて同課へ

高齢者・身体障がい者(児)のための住宅改修に関する補助制度(いずれも改修前に要相談)
高齢者の住宅改修
[問]高齢者支援課TEL内線2685

身体障がい者(児)の住宅改修
[問]地域福祉課TEL内線2656

省エネ改修
対象家屋
 平成20年1月1日以前から所在し、居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上である住宅(賃貸住宅を除く)
対象改修
 平成20年4月1日〜28年3月31日に行った、窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)または窓の断熱改修工事と併せて行う床・天井・壁などの断熱改修工事で、当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合し、工事費用が50万円超のもの(25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)
減額税額
 工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分まで)
※1戸につき1回限り。新築住宅や耐震改修に係る減額制度との併用はできません(バリアフリー改修に係る減額制度は併用可)。
[申]工事完了日から原則3カ月以内に、申告書に必要書類を添えて同課へ


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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