緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2013年1月20日3面

■井の頭公園駅、つつじヶ丘駅周辺「定期利用駐輪場」の4月からの利用者募集が始まりました 申込期間は2月8日(金)まで

[問]道路交通課TEL内線2883

募集駐輪場と月額利用料金
※詳細はPDFをご覧ください。
※利用期間は1・3・6カ月から選べます(料金の割引はありません)。
※「学生等」料金は、学生・身体障害者手帳や愛の手帳などを所持している方・生活保護受給世帯の方が該当します。

[物]定期利用駐輪場利用申込書、「学生等」料金が適用される方は学生証(4月以降に入学見込みの方は受験票など)・身体障害者手帳・愛の手帳・生活保護受給証明書などの写し
[申]2月8日(金)(消印有効)までに、郵送の場合は「〒181-8555道路交通課」へ、持参の場合は定期利用駐輪場受付窓口(市役所5階151号会議室、平日午前9時30分〜正午・午後1時〜4時)または市政窓口へ(申込多数の場合は抽選)。3月上旬から申込者全員へ結果を郵送します。
※利用申込書は同受付窓口・市政窓口・井の頭第1・2駐輪場・つつじヶ丘仮設駐輪場(中原1-9)で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。
※申し込みは1人1通で、複数枚の申し込みがあった場合は全て無効です。

自転車安全講習会
 同講習会を受講すると交付される「三鷹市自転車安全運転証」(交付後3年以内のもの)をお持ちの方は、駐輪場利用者の抽選時に優先します。

[日][所]三鷹産業プラザ=1月26日(土)午前10時〜11時、井の頭コミュニティセンター=1月20日(日)・2月3日(日)午前11時〜正午
[申]当日会場へ


■高額医療・高額介護合算療養費を支給します

 医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度・被用者保険など)と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担軽減のため、それぞれの自己負担額の合計が限度額を超えた方に、超過した分の額を支給します。

支給要件
 医療保険上の世帯単位で、毎年8月1日〜翌年7月31日(今年度は平成23年8月1日〜24年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた額を医療保険と介護保険からそれぞれの比率に応じて支給します(超えた額が500円以下の場合は対象になりません)。
※高額療養費や高額介護(予防)サービス費が発生した場合は、それらを差し引いた自己負担額(該当月ごと)が対象です。
※詳細はPDFをご覧ください。
※1…70歳以上で3割負担の方。
※2…70歳未満で総所得金額などから33万円を差し引いた額が600万円を超える世帯(国保未加入の世帯主は含めない)。
※3…ほかのどの所得区分にも該当しない世帯。
※4…70歳以上で世帯全員(国保未加入の世帯主を含む)が非課税で、低所得者1に該当しない世帯。
※5…70歳以上で世帯全員(国保未加入の世帯主を含む)が非課税で、世帯員それぞれの所得が0円の世帯(年金収入のみの方は、受給額80万円以下)。ただし、低所得者1の世帯で介護(予防)サービス費の利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記どおりの負担限度額で計算され、介護保険者からの支給は低所得者2の自己負担限度額31万円で計算されます。
※6…70歳未満で世帯全員(国保未加入の世帯主を含む)が非課税の世帯。

申請方法
 平成24年7月31日時点で加入していた医療保険者に申請してください。

(1)三鷹市国民健康保険に加入の方(2月中に該当世帯へ案内を送付予定)
[申]国民健康保険および介護保険の被保険者証、印鑑、銀行などの振込口座が分かるものを持参し、保険課国保給付係(市役所1階9番窓口)へ

(2)後期高齢者医療制度に加入の方(2月中に該当者へ案内を送付予定)
[申]申請書に必要事項を記入し、郵送または持参で保険課高齢者医療係(市役所1階10番窓口)へ

(1)(2)以外で、職場などの医療保険などに加入の方
 加入している医療保険者にお問い合わせください。なお、各医療保険者への申請には、三鷹市介護保険の「自己負担額証明書」の添付が必要です。医療保険および介護保険の被保険者証、印鑑、銀行などの振込口座が分かるものを持参し、高齢者支援課(市役所1階11番窓口)へ被保険者ごとに申請してください(後日郵送します)。
※高額医療・高額介護合算療養費は、事由発生日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。
※計算期間内に医療保険や介護保険の変更があった方は、変更前の保険での自己負担額を証明する書類(自己負担額証明書)を添付して、平成24年7月31日時点で加入していた医療保険者へ申請してください。

[問]国民健康保険の方=保険課国保給付係TEL内線2386、後期高齢者医療制度の方=保険課高齢者医療係TEL内線2384、介護保険の自己負担額証明書=高齢者支援課TEL内線2686


■住宅の新築・改修に伴う固定資産税の減額制度 認定長期優良住宅の新築

[問]資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2364
※いずれの制度も都市計画税は減額されません。

対象家屋
 平成21年6月4日〜26年3月31日に新築した認定長期優良住宅(法律規定のもの)で、居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上あり、1戸当たり50平方メートル(一戸建て以外の貸家は40平方メートル)〜280平方メートルの住宅
※区分所有家屋(マンションなど)の場合は、専有部分と共用部分(按分)の床面積を合計。
減額税額
 新築の翌年度から5年間(3階建て以上の中高層耐火建築物は7年間)、居住部分に相当する固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)

[申]新築した年の翌年の1月31日までに、申告書に長期優良住宅の認定通知書・変更認定通知書・承認通知書のいずれか1点の写しを添えて同課へ
※長期優良住宅の認定については建築指導課TEL内線2824へ。


■住宅の新築・改修に伴う固定資産税の減額制度 バリアフリー改修

対象家屋
 平成19年1月1日以前から所在し、居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上で、(1)65歳以上の方、(2)要介護または要支援の認定を受けている方、(3)障がいのある方のいずれかに該当する方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
対象改修
 平成19年4月1日〜25年3月31日に行った改修工事(廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化)で、工事費用から下記補助制度の補助金などを差し引いた金額が30万円以上のもの
減額税額
 工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1(居住部分で1戸当たり100平方メートル相当分まで)
※1戸につき1回限り。新築住宅や耐震改修に係る減額制度との併用はできません。

[申]工事完了日から原則3カ月以内に、申告書に必要書類を添えて同課へ

高齢者・身体障がい者(児)のための住宅改修に関する補助制度(いずれも改修前に要相談)

高齢者の住宅改修
[問]高齢者支援課TEL内線2685

身体障がい者(児)の住宅改修
[問]地域福祉課TEL内線2656


■住宅の新築・改修に伴う固定資産税の減額制度 省エネ改修

対象家屋
 平成20年1月1日以前から所在し、居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上である住宅(賃貸住宅を除く)
対象改修
 平成20年4月1日〜25年3月31日に行った、窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)または窓の断熱改修工事と併せて行う床・天井・壁などの断熱改修工事で、当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合する30万円以上のもの
減額税額
 工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分まで)
※1戸につき1回限り。新築住宅や耐震改修に係る減額制度との併用はできません。

[申]工事完了日から原則3カ月以内に、申告書に必要書類を添えて同課へ


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり

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