緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2012年11月4日2面

■職員の勤務時間その他の条件の状況

 勤務時間は、原則として休憩時間を除く1日7時間45分(午前8時30分〜午後5時15分)の週5日勤務です。ただし、民間企業と同様、業務の繁忙の状況によっては、時間外勤務で対応します。
 休暇制度は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇および介護休暇(無給)に大別されます。特別休暇は、出産や結婚など特別の事由がある場合に認められる休暇で現在18種類あります。
1 時間外勤務時間数の推移
2 年次有給休暇取得日数の推移
※詳細はPDFをご覧ください。


■職員の服務の状況

 服務とは、公務員が仕事をするうえで守らなければならない義務のことです。民間の労働者に課されていない義務が課されているほか、民間の労働者に認められている憲法上の権利が一部制限されています。
服務に関する基本原則の概要
※詳細はPDFをご覧ください。


■職員の分限および懲戒処分の状況

 分限処分とは、公務能率の維持の観点から職員に行われる免職、降任、休職、降給の処分のことです。本人の故意または過失は要件ではありません。懲戒処分とは、公務秩序の維持の観点から行われる免職、停職、減給、戒告の処分のことで、こちらは本人の故意または過失を要件としています。いずれの処分も本人の意思にかかわらず行われる不利益な処分のため、厳格な手続きのもと厳正に行われます。
分限および懲戒処分の推移
※詳細はPDFをご覧ください。


■職員の研修および勤務成績の評定の状況

 市では、従前から少数精鋭主義のもと、多摩26市の中でも、質、量共にトップクラスの職員研修を実施してきました。現在、平成16年に策定した「三鷹市人財育成基本方針」に基づき、職員の自発的な能力開発を支援するとともに、職場のニーズに応じた研修を実施することで、市職員全体としての組織力を絶えず向上させるための人財育成を行っています。職員は、こうして身に付けた能力を発揮し、その実績を勤務成績として評価されますが、この評価制度も人財育成の観点から構築されています。
1 人事考課制度の概要
2 職員研修の概要
※詳細はPDFをご覧ください。


■職員の福利および利益の保護の状況

 職員は、東京都の26市5町8村(23区を除き島しょ地域やそれらの市町村で構成される一部事務組合を含む)により構成される東京都市町村職員共済組合に加入しています。共済組合は法律に基づき健康保険や年金に関する業務などを行っています。
 また、市は法律に基づき事業主が行う責務のある職員に対する福利厚生事業を、条例に基づき設置された三鷹市職員互助会を通じて行っています。
 職員の健康管理として、法律に基づく定期の健康診断のほか、そのほかの健康診断、健康相談や健康教育を実施しています。また、労働安全衛生の分野でも労使の委員で構成される委員会で定期的に話し合いを行うなど、市民サービスを提供する主体である職員が心身共に健康で安心して職務に精励できる環境の整備に努めています。
1 共済組合事業の概要
2 職員互助会事業の概要
3 健康診断の概要
4 健康教育の概要
5 公務災害・通勤災害の発生件数の推移
※詳細はPDFをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり

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