広報みたか2012年10月21日2面
■東日本大震災 義援金‐平成25年3月31日まで受付期間を延長‐
[問]三鷹市社会福祉協議会TEL0422-46-1108
募金箱は、市役所1階市民ホール、福祉会館、コミュニティセンターに設置しています。郵便局窓口から送金する場合は、これまでと同様に費用は掛かりません。
また、これまでに多くの市民・団体・企業のみなさんから寄せられた義援金は総額5,748万2,343円(9月末現在)で、全額が日本赤十字社を通じて被災地へ届けられます。
※日本赤十字社に寄せられた義援金累計額は3,557億7,531万5,590円(9月13日現在)で、全額が被災地に送金されています。くわしくは三鷹市社会福祉協議会へお問い合わせください。
◆義援金を頂いた方々(5月〜9月、一部・順不同)
(有)ブーム、飯田電機工業(株)、三鷹市皐月会、協同組合三鷹中央通り商店会婦人部、下連雀第十一町会、明星学園和太鼓部、みたか連
※このほかにも多くの個人の方から義援金を頂いています。
■姉妹町・福島県矢吹町から義援金の報告(平成23年3月〜24年9月)
[問]秘書広報課秘書係TEL内線2010
三鷹市の姉妹町・福島県矢吹町より、市内の各団体などから同町に届けられた義援金累計額は794万5,966円とのお礼のご連絡をいただきました。みなさんのご支援に心から感謝申し上げますとともに、引き続きご協力をよろしくお願いします。
※義援金の送金方法など、くわしくは矢吹町役場TEL0248-42-2111へお問い合わせください。
■パブリックコメント実施中‐みなさんのご意見をお寄せください‐「三鷹市景観条例(素案)」
パブリックコメント 市の重要な政策を策定する際に、原案を公表して広く市民のみなさんから意見を求め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定すること。
[問]まちづくり推進課TEL内線2862
市では、自然の景観や農のある風景、歴史・文化や閑静な住宅のまち並みなどの景観を「守り」「生かし」「創り」「育てる」ことにより、調和のとれたまち並みの実現と住環境の質の向上を図るため、「三鷹市景観条例」の制定を進めています。
◆三鷹市景観条例(素案)の概要
◇三鷹景観づくり計画の策定
市は、三鷹市景観条例を補完し、良好な景観づくりに関する計画を策定します。
◇建築時などにおける行為の届け出
対象規模に該当する建築物や工作物の新築、増築、外観を変更する修繕や模様替え、色彩の変更などを行う際は、景観法に基づく行為の届け出が必要になります。同法に適合しない場合は、勧告・公表・変更命令などがなされます。
◇良好な景観を形成する建造物や樹木の指定
市は、良好な景観の形成に重要な役割を果たしている建造物や樹木を景観重要建造物・景観重要樹木として指定し、保全および周辺のまちづくりへの活用に努めます。
◇市民主体の景観づくりの活動支援
・景観づくり宣言の認定
市は、市民が行う緑化などの取り組みを「景観づくり宣言」として認定・公表し、技術的支援などを行います。
・景観協定の許可
市は、地域のより良い景観の保全・創出を図ることを目的とし、市民などによる景観づくりの取り決めを「景観協定」として認可します。
・農のある風景保全地区の指定
市は、良好な農のある風景を保全するため、「農のある風景保全地区」として農地等とその周辺を一体として指定します。農地・屋敷林・雑木林などを一体の保全地区として方針を定め、農のある風景の保全と、周辺と調和したまち並みへの誘導を図ります。
・景観づくり活動団体の認定
市は、景観づくりに関する自主的な活動を行う団体を「景観づくり活動団体」として認定・公表し、技術的支援などを行います。
・表彰制度の創設
市は、良好な景観づくりの推進に寄与していると認める個人・団体の表彰制度を創設します。
◇良好な景観づくりの助言や調査、審議する機関の設置
・景観審議会の設置
市は、良好な景観づくりの推進に関する重要事項を調査および審議するため、三鷹市景観審議会を設置します。
・景観アドバイザー制度の創設
市は、景観づくりの活動や事業に対し、三鷹景観づくり計画や景観づくりのガイドラインに基づき、技術的支援や助言を行うため、景観アドバイザー制度を創設します。
◆みなさんのご意見をお寄せください
11月8日(木)までに、住所、氏名、電話番号(団体の場合は、所在地・団体名・代表者の氏名・電話番号)を記入し、持参または郵送で「〒181-8555まちづくり推進課」(市役所5階55番窓口)またはFAX0422-46-4745・[メール]machidukuri@city.mitaka.lg.jpへ
■パブリックコメント実施中‐みなさんのご意見をお寄せください‐「三鷹市暴力団排除条例(素案)」
[問]政策法務課TEL内線2216
市では、暴力団排除活動に市・市民・事業者・警察などの連携と協力により取り組み、安全安心のまちづくりを推進することを目的として、「三鷹市暴力団排除条例」の制定を進めています。
◆三鷹市暴力団排除条例(素案)の概要
◇基本理念
暴力団と交際しない、恐れない、資金を提供しない、利用しない
◇市・市民・事業者の責務
市は、警察などと連携して暴力団排除活動に関する施策を推進し、市民・事業者は、市・警察などへの情報提供などに努めることとします。
◇公共工事、公の施設等における措置など
市は、暴力団の運営に資することとならないよう、公共工事などの契約や公の施設の利用などに関し暴力団排除の措置を講ずるとともに、青少年の教育などに対する支援を行います。
◇安全確保のための措置
市は、市民や事業者が暴力団関係者から危害を受けるおそれがあると認めるときなどは、警察に対し、必要な措置を講ずるよう要請することとします。
◆みなさんのご意見をお寄せください
11月8日(木)までに、住所、氏名、電話番号(団体の場合は、所在地・団体名・代表者の氏名・電話番号)を記入し、持参または郵送で「〒181-8555政策法務課」(市役所3階)またはFAX0422-48-1419・[メール]houmu@city.mitaka.lg.jpへ
(1)「三鷹市景観条例(素案)」、(2)「三鷹市暴力団排除条例(素案)」の全文は、市ホームページからご覧になれるほか、相談・情報センター(市役所2階)、市政窓口、市民協働センター、コミュニティセンターで配布しています((1)はまちづくり推進課、(2)は政策法務課でも配布)。また、図書館でも閲覧できます。
■新川防災公園多機能複合施設(仮称)整備事業
「広報みたか」9月16日発行号より、新施設の整備後の外観をイメージした模型写真とともに、Q&A方式で屋外施設の詳細を紹介しています。今号では、施設中央に位置する広場を紹介します。
[問]都市再生推進本部事務局TEL内線2052
事業概要
市民のみなさんの安全安心と市民サービスの向上を図るため、市が暫定管理地として活用している市役所東側の東京多摩青果(株)三鷹市場跡地(新川6丁目)を中心とした約2.0ヘクタールに、防災公園として災害時の一時避難場所となる公園施設やその下部にスポーツ施設を整備するとともに、老朽化し耐震性に課題のある6つの公共施設などを集約化し、防災センター機能を加えた多機能複合施設を一体的に整備します。事業の推進に当たっては、独立行政法人都市再生機構の防災公園街区整備事業として国庫補助金を活用するなど財政負担の軽減を図り、早急な整備を目指します。
Q.どのような広場なのですか?
A.敷地中央に広がる約3,300平方メートルの開放的な緑地の広場です。多機能複合施設の地上2階部分の高さ(約5m)にあり、下部にはスポーツ施設(アリーナ・プールなど)を配置します。
また、広場外周の園路(約230m)は、ランニング・ウォーキングコースにも活用できます。
Q.緑地スペース以外には何がありますか?
A.多機能複合施設側にある舗装されたスペース(※1)は、一度に多くの方が座れる丸型ベンチを複数配置し、広場を眺めながら休憩できます。また、広場外周の園路を挟むようにして配置された緑地スペース(※2)には、健康増進にも活用できるうんていや平均台などの器具を設置します。
Q.災害時にはどのように使われるのですか?
A.施設中央の広場、西側広場、東側広場などのオープンスペースは、災害時の一時避難場所となります。防災公園の中で面積が一番大きく開放的なこの広場は、その中心的な役割を果たします。
※イメージ模型は、実施設計における現時点の検討内容を反映したものです。上記内容は、検討を進める中で変更する場合もあります。
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり