緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2012年10月7日3面

■平成25年度市内保育園の入園申し込み

11月30日(金)から開始します

[問]子ども育成課TEL内線2733

[人]平成25年4月1日からの入・転園を希望する方(24年度の入園を待機中または新年度の転園を希望する方を含む)
※新生児の入園を希望する場合は、平成25年2月3日(日)までに出産予定の方(実際の出産日が2月4日(月)以降の場合は選考対象外です)。
[日]11月30日(金)〜12月6日(木)午前9時30分〜午後4時(土・日曜日も受け付け)
[所]市役所第二庁舎242・243号会議室

平成25年度保育園入園案内の配布
子ども育成課(市役所4階45番窓口)、認可保育園、市政窓口、のびのびひろば、すくすくひろばで10月下旬(予定)から配布します。
その後の日程
希望園変更受付期間 12月10日(月)・11日(火)
不足書類提出期限 12月25日(火)必着
一次内定発表 平成25年2月8日(金)郵送予定
二次募集受付期間 12月7日(金)〜平成25年2月22日(金)
二次内定発表 平成25年3月12日(火)郵送予定

乳児園に通園している方
三鷹台・山中・三鷹駅前・小鳥の森保育園の2歳児クラスに在園中のお子さんは、平成25年度から別の保育園で保育します。対象者には、別途移行調査を行います。

市外の保育園の入園申し込み
[申]入園を希望する自治体の締切日の1週間前までに申込必要書類を三鷹市子ども育成課へ
※申込必要書類、申込状況などは申込先の自治体へお問い合わせください。


■平成25年度私立幼稚園入園者(3歳児から)を募集します

[問]子育て支援課TEL内線2751

入園案内書の配布
 10月15日(月)から各園で配布(なくなり次第終了)。
願書の受付
 11月1日(木)から入園を希望する各園へ。
※くわしくは各園へお問い合わせください。
※子育て支援課(市役所4階43番窓口)や市政窓口などで、三鷹市私立幼稚園協会の案内パンフレットを配布します。みたか子育てねっと[HP]http://www.kosodate.mitaka.ne.jp/でも幼稚園情報をご覧になれます。

※詳細はPDFをご覧ください。


■10月は消費者月間です 悪質商法にご注意!困ったときは消費者相談室へ

[問]消費者活動センターTEL0422-43-7874

 消費者相談室への相談件数は、平成16年度の2,492件をピークに、昨年度は967件と年々減少傾向にあります。しかし、60歳以上の方からの相談件数は300件以上で高く推移しており、判明している1件当たりの契約・購入金額も約150万円と高額化の傾向が見られます。特に最近ではインターネットでの通信販売、オークション、出会い系サイト・メールなどに関する相談や、主に高齢者を狙った未公開株、先行投資を勧めるさまざまな手口の悪質商法に関する相談が増えています。
 同相談室では、消費者と事業者との間に生じた契約上のトラブルや商品、サービスに関する相談など、消費生活に関するご相談を受け付けています。
 おかしいと感じたら、すぐに消費者相談室へご相談ください。

[日]月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前10時〜午後4時(正午〜1時を除く)


■消費者月間記念講演 新世代リサイクルエネルギーへの挑戦

 ナノテク技術で太陽熱発電の実用化に挑む三鷹光器(株)代表取締役社長の中村勝重さんを講師にお迎えし、太陽熱を利用したエネルギー活用などのお話をしていただきます。

[主]くらしフェスタ in みたか 第42回みんなの生活展実行委員会、市
[人]70人
[日]10月30日(火)午後1時30分〜3時30分
[所]消費者活動センター
[申]10月9日(火)から直接または電話で同センターTEL0422-43-7874へ(先着制)

※詳細はPDFをご覧ください。


■消費者相談窓口から「クーリングオフ制度」を活用するには

消費者相談窓口TEL0422-47-9042

 「クーリングオフ」は消費者が契約した後で、改めて考え直すことにより、一定期間内であれば無条件での契約解除を可能にする、大変便利で強力な制度です。正しく理解し、活用しましょう。

契約とクーリングオフ
Q:契約書に印鑑を押していないので契約したつもりはない。
A:原則、口約束でも契約は成立します。
Q:気持ちが変わったので解約したい。
A:いったん成立した契約は一方的に取りやめることはできません。
Q:クーリングオフとは
A:一定期間内(短いので注意が必要)であれば、消費者から無理由・無条件で契約を取りやめることができる制度です。
Q:いつでも、どんな取引でもクーリングオフできるの?
A:対象となる取引、クーリングオフ期間が決まっており、法律や約款に定めがある場合に限ってクーリングオフができます。
Q:次の1〜4のうち、クーリングオフが可能な取引はどれでしょう?
 1.テレビショッピングで購入した健康食品
 2.インターネット通販で購入した洋服
 3.個人商店で購入したサンダル
 4.訪問販売で契約した浄水器
A:1と2…通信販売のため×
<ポイント>通信販売にはこのほかにカタログ、新聞や雑誌の広告、チラシ、ラジオショッピングなどがあり、独自の解約、返品ルールに従うことになります。契約前に広告や表示に注意を払いましょう。
A:3…店舗購入のため×
<ポイント>じっくり手にとって考えてから購入可能なためクーリングオフはできません。
A:4…訪問販売のため○
<ポイント>契約書面を受け取った日から8日間はクーリングオフ可能です。送料は事業者負担で浄水器を返品し、支払った代金は返金されます。

クーリングオフの方法
 契約書面を受け取った日を含め一定期間内に、はがきなどに必要事項を記入し(送付前に両面のコピーを取り保存する)、記録が残る簡易書留などの方法で、契約事業者の代表者宛てに送付します。
 クレジット契約の場合は、クレジット会社にも同時に送付してください。適用できる取引、クーリングオフできる期間、書き方など分からないことは、消費者相談室にお問い合わせください。

心配なときは消費者相談室にご相談ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり

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