広報みたか2012年9月2日5面
■がんばった夏休み! 市立中学生が活躍しました!
[問]指導課TEL内線3243
市立中学生が、夏休み中に開催されたスポーツ大会や音楽コンクールに出場し、健闘しました。
※詳細はPDFをご覧ください。
■空きびん・空き缶の戸別収集の対象地域を拡大します
[問]ごみ対策課TEL内線2533
さらなる分別・資源化の推進と各自責任を持ったごみ出しを徹底するため、11月から水・木曜日収集の地域(左下「対象地域」)の空きびん・空き缶の収集を、従来のオレンジ色のコンテナでの拠点収集方式から、戸別収集方式に変更します。これに伴い、収集日前日のコンテナ配布を中止します。
対象地域
※詳細はPDFをご覧ください。
戸別収集でのごみの出し方
容器、かごまたは半透明の袋に入れ、ほかのごみと同様に収集日当日の午前8時までに各家の道路端(集合住宅、袋小路にお住まいの方※は指定の場所)に出してください。収集できる物の変更はありませんが、リサイクルカレンダーなどで再度確認してください。
※集合住宅などでコンテナを常設しているところは、引き続きコンテナを使用できます。現在コンテナを常設していないところで常設(コンテナのお預け)に協力いただける場合は、同課へご連絡ください。
戸別収集の実施説明会を開催します
※詳細はPDFをご覧ください。
びん・缶収集用コンテナ常設のお願い
今回戸別収集の対象となった地域で、コンテナを現在常設していない集合住宅などに、市から委託を受けた相談員がコンテナ常設のお願いに伺います。
※相談員は三鷹市の腕章を付け、三鷹市委託業務従事証明書を所持しています。
◇対象となる方
・今回、戸別収集の対象となった地域の集合住宅の管理者や住人の代表者
・袋小路にお住まいの方など
◇期間
9月1日(土)〜10月31日(水)
※期間中、相談員が該当地区のごみ出しプレートの修正(貼り替えまたは修正シール貼り)も行います。
※対象地区以外でも、集合住宅などでコンテナの常設を希望する場合は同課へご相談ください。
■10月から資源物の持ち去り行為禁止条例を施行
[問]ごみ対策課TEL内線2533
市の回収に備えてみなさんが出した新聞、雑誌などの資源物を、市の指定業者以外の者が無断で持ち去る行為が多発しています。
そこで市では10月1日から「三鷹市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を一部改正し、市の回収用に出された資源物の持ち去り行為を禁止し、禁止命令に従わない場合は氏名などの公表や20万円以下の罰金を科すことができるようになりました。
条例の改正内容
1 市の回収のために所定の場所に出された資源物を、市や市の委託業者以外の者が持ち去る行為を禁止します。
2 資源物の持ち去り行為を行う者に対して、市長は禁止命令を行うことができます。
3 禁止命令に従わない場合、違反者の氏名公表や、罰則規定により20万円以下の罰金を科すことができます。
持ち去り行為禁止の対象の資源物
古紙(新聞・雑誌・雑紙・ダンボール)、缶、びん、古着類
市民のみなさんへのお願い
市では条例の施行に伴い、パトロールを強化していきます。みなさんも持ち去り行為禁止のため、ご協力ください。
1 持ち去り行為の情報提供
持ち去り行為を発見した場合は、日時、場所、資源物の種類、車両番号、車の色、資源物持ち去り者の特徴などを、同課へお知らせください。
2 持ち去り行為者には直接、接しない
資源物の持ち去り行為者に直接注意をしたり、情報を得ようとして接したりすることはトラブルの原因となりますので、おやめください。
■家庭系ごみ指定収集袋減免申請のお知らせ
(平成24年10月〜25年9月分)
[問]ごみ対策課TEL内線2534
市では燃やせるごみと燃やせないごみを、家庭系ごみ指定収集袋(有料)で収集しています。ただし下記の減免事由に該当する世帯には、申請により年間最大100枚を支給します。
交付枚数
1世帯あたり年間100枚(複数の減免事由に該当する場合も最大100枚)
交付する袋のサイズ
1人世帯はS袋(10リットル)、5人以上の世帯はL袋(40リットル)、それ以外の世帯はM袋(20リットル)
[人](1)生活保護受給世帯(2)中国残留邦人等支援受給世帯(3)児童扶養手当受給世帯(4)特別児童扶養手当受給世帯(5)老齢福祉年金受給世帯(6)75歳以上の方のみの世帯で収入が年金のみまたは収入のない世帯(7)身体障害者手帳(1・2級)、精神障害者保健福祉手帳(1・2級)、東京都愛の手帳(1・2度)のいずれかに該当する方が属する世帯で、かつ市民税非課税世帯
[申]9月24日(月)〜10月26日(金)の平日(9月30日(日)と10月14日(日)は実施)午前9時〜午後4時30分に、所定の申請書と減免事由を証明できる手帳や証明書((6)に該当する方は免許証・保険証など)を持参し、311号会議室(市役所第三庁舎)へ。本人が来庁できない場合は、親族や身の回りの世話をしている方(福祉担当職員、ケアマネージャー、民生委員など)による代理申請も可能です。ただし代理申請の場合は、申請者の減免事由を証明できるもの(コピー可)のほか、代理人の身分証明書と委任状が必要です。
※(6)・(7)に該当し今年1月2日以降に転入した方は、同課(第二庁舎2階・TEL内線2534)へお問い合わせください。
※上記期間終了後は直接同課へ。ただし11月以降に申請すると交付枚数が少なくなります。
※9月中は大変混雑しますので、10月以降の申請にご協力ください。
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり