広報みたか2012年8月5日5面
■地震からあなたの「家・生命・財産」を守る助成制度をご利用ください
■耐震診断・改修助成制度
[申][問]まちづくり推進課(市役所5階52番窓口)TEL内線2867へ
◆木造住宅耐震診断助成制度
自宅の耐震診断を行う際に、市が指定する診断機関を紹介し診断費用の一部を助成します。
◇対象 市内にある個人所有の木造住宅で、新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行)前に建築されたもの
◇助成額 診断費用の3分の2。ただし上限額は、(1)目安となる簡易的な診断=4万円、(2)現行の建築基準法の耐震基準に適合しているか確認できる一般診断以上の診断=10万円
◆木造住宅耐震改修助成制度
診断結果から補強などの改修工事が必要と判定された住宅には、工事費用の一部を助成します。工事の契約前に申請手続きが必要です。
◇対象 耐震診断助成制度を利用した診断で「倒壊する可能性がある」「倒壊する可能性が高い」と判定された住宅
◇助成額 改修費用の3分の1(高齢者世帯と障がい者世帯は2分の1を助成)。ただし上限額は、(1)一部の補強などによる簡易改修=30万円、(2)耐震基準を満たす改修=50万円
※いずれも事前の申請が必要です。くわしくは同課または市政窓口で配布しているパンフレットをご覧ください。
耐震基準を満たす改修を行うと、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。固定資産税などの減額については右側の記事をご覧ください。
■生け垣助成制度
[申][問]緑と公園課(市役所5階56番窓口)TEL内線2833へ
地震の際にブロック塀が倒壊すると、避難の障害となったり緊急車両が通行できなくなり、被害を大きくします。道路に面したブロック塀を生け垣に作り替える場合、または新たに生け垣を作る場合など、費用の一部を助成します。
◇助成要件
(くわしくはお問い合わせください)
・生け垣を作る場所が道路に面している
・緑化延長が2m以上である
・緑化後5年以上保存する
・相互に葉が触れ合う程度の密度で植える
・樹木であること(プランター植えは不可) など
◇助成額
実際にかかった経費のうち、
(1)生け垣造成の場合 …1mあたり1万4千円まで(上限30m)
(2)ブロック塀の撤去など …1mあたり1万円まで(上限30m)
■固定資産税・都市計画税(家屋)の市独自減免制度
[申][問]資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2365へ
昭和57年1月1日以前から市内にある旧耐震基準で建築された家屋を、平成21年1月2日〜27年12月31日に建て替えるか耐震改修を行った場合、一定の条件でその住宅の固定資産税・都市計画税を申請により市が独自に減免します。
建て替え
◇対象条件 建て替え前の家屋と新築された住宅がともに市内にあり、所有者が同じで取り壊しと新築が1年以内の場合
◇減免税額 新築住宅の固定資産税・都市計画税の全額(新築住宅減額制度適用後の税額)
◇減免期間 新たに固定資産税などが課される年度から3年度分
耐震改修
◇対象条件 下記減額制度と同じ
◇減免税額 下記減額制度適用後の固定資産税・都市計画税の全額(1戸あたり120m2相当分まで)
◇減免期間 下記減額制度と同じ(ただし、(1)の改修期間は平成21年1月2日から)
■住宅の耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額制度
[申][問]改修工事後3カ月以内に資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2365へ
◇対象条件 昭和57年1月1日以前から市内にある住宅で、国が定める現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事(30万円以上)を行った場合
◇減額税額 工事が完了した年の翌年度分から一定期間(最長で3年間)の固定資産税額の2分の1(1戸あたり120m2相当分まで)
◇減額期間
(1)平成18年1月1日〜21年12月31日に改修…3年間
(2)平成22年1月1日〜24年12月31日に改修…2年間
(3)平成25年1月1日〜27年12月31日に改修…1年間
■スポーツ祭東京2013・三鷹市開催競技啓発ポスターのデザインを募集します!
[問]国体推進室TEL内線3343
平成25年に開催される「スポーツ祭東京2013」の「第68回国民体育大会(国体)」で、三鷹市ではサッカー、ソフトボール、アーチェリーの3競技と、デモンストレーションとしてのスポーツ行事のパドルテニスが、「第13回全国障害者スポーツ大会」ではアーチェリー競技が開催されます。
さまざまな形でより多くのみなさんに参加していただく一環として、三鷹市開催競技啓発ポスターのデザインを募集します。
[人]在勤・在学を含む市民
※年齢制限はありません。
[申]9月28日(金)までに、作品の裏面に必要事項(11面参照)を記入した「応募票」を貼付し、持参または郵送で「〒181-8505国体推進室」(教育センター3階)へ
※「応募票」は市ホームページからも印刷できます。 ※作品は折らずに提出してください。
◆応募内容
◆図案の基準
(1)作品は4つ切り(54.2cm×38.2cm)、縦横は自由。
(2)画材、色数に制限はありません。
(3)コンピュターグラフィックスによる作品も可。
(4)1作品につき、描く競技は1種目。
(5)大会マスコット「ゆりーと」を使用する場合は、色を変えないでください。
(6)大会名、スローガン、会期などの文字、数字などは入れないでください。
◆選考・表彰 スポーツ祭東京2013三鷹市実行委員会で審査のうえ、優秀作品には賞状と副賞を贈呈し、表彰します。また、応募者全員に参加賞を差し上げます。
◆注意事項
(1)作品は応募者本人による未発表のものに限ります。
(2)啓発ポスターなどを作成する際、大会名を加筆するなど修正する場合があります。
(3)応募作品の著作権、その他一切の権利はすべて「スポーツ祭東京2013三鷹市実行委員会」に帰属し、作品は返却しません。
(4)著作権など、第三者の権利を侵害することのないように十分配慮してください。
(5)応募の際に記入された個人情報は、作品の審査および参加賞などの送付に利用し、第三者への提供はしません。ただし、応募作品や作者の氏名、学校名(園名)、学年を展示や広報活動の際に公表する場合があります。
■消費者相談窓口から「フィットネスクラブの退会手続きについて」
消費者相談窓口 TEL0422-47-9042
相談
引っ越しのため、7月初旬にフィットネスクラブに退会の意思を伝えたところ、8月末日まで退会ができないとのことでした。会費は、銀行口座から前月に引き落とされます。クラブを利用しないのに8月分の会費を支払うことは納得できません。
アドバイス
フィットネスクラブの会則を確かめるよう助言しました。会則では「毎月10日締め切りにて翌月末日をもって退会となります」とのことでした。クラブは退会届を受理した後、取りまとめて各銀行に引き落としの停止をかけるそうです。それぞれの期日に間に合うよう、クラブの退会の締切日を設定しているのです。この期日に間に合わないと、翌月分の支払いが発生することになります。
また、クラブによっては「なりすまし」などのトラブルを避けるために、口頭や電話での退会受付を行っていないところがあります。入会時と同時に退会時も手続きが必要です。退会を決めたら、契約書などを確認し、早めに問い合わせましょう。
心配なときは消費者相談窓口にご相談ください。
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり