緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2012年7月15日2面

■国民健康保険のお知らせ

7月31日(火)は国民健康保険税(第1期)の納期です
 納期内の納付をお願いします。分割納付など、納税に関する相談は保険課へご連絡ください。

保険税の納付は納め忘れがなく便利な口座振替で
 口座振替依頼書に必要事項を記入・押印(届出印)のうえ、ゆうちょ銀行の口座を指定する方は同課(市役所1階9番窓口)または市政窓口へ、ゆうちょ銀行以外の口座を指定する方は直接各金融機関へ。世帯主以外の口座からも振り替えできます。振替日は納期限の日です。また、勤務先の健康保険に加入したときは国民健康保険脱退の手続きが必要です。
[問]同課TEL内線2391

毎年8月は国民健康保険高齢受給者証の更新月です
 70〜74歳の国民健康保険加入者へ交付している「国民健康保険高齢受給者証」は、毎年8月1日に窓口での負担割合の見直しを行います。負担割合の判定は、その世帯の70〜74歳の方の住民税課税所得や収入の合計金額を基に、下記の基準により判定します。
判定基準
 同一世帯の70〜74歳の方の平成24年度住民税課税所得金額(※1)によって負担割合が変わります。
・課税所得金額の最も高い方が145万円未満の世帯=1割(※2)
・課税所得金額が145万円以上の方がいる世帯=3割
 ただし、課税所得金額145万円以上の方がいる世帯でも、同一世帯の70〜74歳の方全員の収入の合計額が520万円(1人世帯の場合は383万円)未満の場合は、基準収入額適用申請をすることで1割(※2)負担になります。
 また、1人世帯で収入金額が383万円以上でも、後期高齢者医療制度の旧国保被保険者を含めた収入合計が520万円未満の場合は、基準収入額適用申請をすることで1割(※2)負担になります。
※1 19歳未満で所得のない被保険者がいる世帯主は、年少扶養控除廃止に伴う調整控除を受けられます。(16〜19歳未満1人につき12万円、16歳未満1人につき33万円)。
※2 平成25年4月から2割に変更される予定です。

新しい高齢受給者証を7月下旬に発送します
 現在の受給者証は、8月1日(水)以降に保険課窓口(市役所1階9番窓口)に設置してある回収箱または市政窓口にお返しいただくか、はさみで細かく切るなど個人情報に注意して破棄してください。新しい高齢受給者証の有効期限は、平成25年7月31日(年度途中で75歳になる方は誕生日の前日)です。
[問]同課TEL内線2382


■後期高齢者医療制度のお知らせ

[問]保険課TEL内線2385

新しい被保険者証を送ります
 現在の後期高齢者医療被保険者証の有効期限は7月31日(火)です。8月1日(水)から利用できる新しい被保険者証を7月中旬に簡易書留郵便で発送します。新しい被保険者証は、現在の藤色から青竹色に変更します。

後期高齢者医療の一部負担金の割合
 毎年8月に住民税課税所得などを基準に決定します。
・住民税課税所得(※1)が145万円未満の被保険者…1割負担
・住民税課税所得が145万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者…3割負担
※1 住民税課税所得とは、平成23年1月〜12月の総所得金額などから各種所得控除を差し引いて算出します。住民税の通知には、「課税標準額」や「課税される所得金額」と記載されています。

収入額が一定の基準に満たない方は一部負担金の割合を変更できます
 一部負担金の割合が3割と判定された方でも、収入額が下記の要件に該当する方は、同課(市役所1階10番窓口)で基準収入額適用申請をすることで1割に変更できます。
要件
・世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人のみの場合は、被保険者の収入の合計額が383万円未満。ただし、被保険者本人の収入額が383万円以上でも同じ世帯に70〜74歳でほかの健康保険制度の加入者がいる場合は、その方と被保険者の平成23年中の合計収入額が520万円未満。
・世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合は被保険者の収入の合計額が520万円未満。

世帯員全員の住民税が非課税の場合は、入院時の負担額が軽減されます
 申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。医療機関などで提示することで入院時の一部負担金、食事などの負担額が軽減されます。

※医療費の自己負担限度額の詳細はPDFをご覧ください。


■平成25年3月3日リニューアルオープン 「三鷹市公会堂ホール」・「展示室件会議室(別館)」−利用申し込み受付中−

申込対象期間 平成25年3月3日(日)〜7月31日(水)(休館日など除外日あり)

公会堂ホール
 天然木を使用した壁や天井、ゆとりを持たせた客席(719席)など、上品で温かみのある雰囲気のホールです。コンサート、演劇、ダンス、バレエなどの舞台公演、式典、集会など幅広い催し物にご利用ください。

展示室兼会議室(展示室利用のみ受付中)
 広さは最大118平方メートル。壁面を3分割できる可動間仕切り、ピクチャーレールを設置。各種作品展・研究発表の展示などにご利用ください。

[申]平成24年7月31日(火)までの午前10時〜午後7時に使用計画書を持参して芸術文化センターへ(17日(火)、18日(水)、23日(月)、30日(月)を除く。結果は8月19日(日)までに連絡)
※会議室利用の申し込みは、9月1日(土)から開始予定です。くわしくは、8月発行の「広報みたか」などでお知らせします。
※平成25年8月以降の利用申し込みは、従来どおり利用日の1年前から受け付けます。
[問]同センターTEL0422-47-9100、コミュニティ文化課TEL内線2513

※詳細はPDFをご覧ください。


■新川防災公園多機能複合施設(仮称)整備事業

 「広報みたか」6月3日発行号より、今年3月に策定した管理運営方針について紹介しています。今号では、新施設での諸室の貸し出しの考え方を紹介します。

[問]都市再生推進本部事務局TEL内線2052

事業概要 市民のみなさんの安全安心と市民サービスの向上を図るため、市が暫定管理地として活用している市役所東側の東京多摩青果(株)三鷹市場跡地(新川6丁目)を中心とした約2.0haに、災害時の一時避難場所となる防災公園を整備するとともに、老朽化し耐震性に課題のある公共施設などを集約化し、防災センター機能を加えた多機能複合施設を整備します。事業の推進に当たっては、独立行政法人都市再生機構の防災公園街区整備事業として国庫補助金を活用するなど財政負担の軽減を図り、早急な整備を目指します。

管理運営方針とは
 新川防災公園・多機能複合施設(仮称)開設後の管理運営の目標やその実現に向けた体制づくり、基本的な事項についての考え方などをまとめたものです。この施設で市民のみなさんの多様なニーズに対応し、各施設の集約化による相乗効果を高めながら、適正で効率的な施設管理とサービス提供を行うことを目的とします。
※管理運営方針は、市ホームページでもご覧いただけます。

貸出対象となる諸室について
 スポーツセンターや生涯学習センターでは、団体やグループに対して引き続き施設貸し出しを行い、そのほかの施設の一部では、休館日や利用時間外にも貸し出しを行います。
 スポーツセンターのアリーナなどでは、時間帯などを設定した上で、個人・少人数が予約なしでも利用できるようにするほか、プール全体の団体貸し切りは行わず、コース貸しを設定するなど個人利用の充実を図ります。

申し込み方法について
 施設貸し出しの申し込み手続きは、公平かつ便利で簡単に行えるようにします。また、パソコン・携帯電話・利用者端末など、さまざまな方法で手続きができるよう対応します。

利用料金について
 市民全体の負担の公平性の観点から、「受益者負担」を原則とし、規模や近隣自治体との比較などを考慮し、適正な料金を設定します。また、利用料金の支払い方法は、現在の券売機などや口座振替のほか、利便性向上のため、ICT(情報通信技術)の活用も検討していきます。

※新施設の各施設名称は全て仮称です。また、上記内容については、今後、詳細な検討を行う中で変更する場合があります。

※詳細はPDFをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり

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