緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2012年5月20日3面

■平成24年度 介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が改定されました

 平成24年度の各保険料(税)改定については、介護保険料を「広報みたか」5月6日発行号で、国民健康保険税を同4月15日発行号でそれぞれお知らせしました。

 また、後期高齢者医療保険料については、東京都後期高齢者医療広域連合発行の「東京いきいき通信」Vol.11(3月24日新聞朝刊折り込み)でお知らせしています。

 今回は、7月に予定している各保険料(税)の通知書発送に先立ち、各保険料(税)の賦課のしくみや納付方法などについて改めて概要をご紹介します。


■介護保険料

[問]高齢者支援課TEL内線2687

制度の趣旨:在宅での介護サービス費負担などに対する介護保険制度に基づく保険料

対象者:
●65歳以上の個人(第1号被保険者)
●被保険者一人ひとりに保険料が掛かります。

保険料・税の計算:
●本人および同一世帯の住民税課税状況や合計所得金額(注1)に応じ、全12段階(実質14区分)のいずれかに決まります。

※詳細はPDFをご覧ください。


■国民健康保険税

[問]保険課TEL内線2382

制度の趣旨:病院などでの医療費負担などに対する医療保険制度に基づく保険税・保険料

対象者:
●75歳未満の方
●世帯主に対して世帯分の保険税がまとめて掛かります。

保険料・税の計算:
●(1)基礎課税分、(2)後期高齢者支援金等課税分、(3)介護納付金課税分、それぞれの所得割額・均等割額の合計額

(1)基礎課税分(課税限度額51万円)
所得割額 旧ただし書き所得(注4)×4.7%
 +
均等割額 被保険者数×24,400円

(2)後期高齢者支援金等課税分(課税限度額14万円)
所得割額 旧ただし書き所得(注4)×1.2%
 +
均等割額 被保険者数×5,500円

(3)介護納付金課税分(課税限度額12万円)
(40歳以上65歳未満の被保険者に課税)
所得割額 旧ただし書き所得(注4)×1.4%
 +
均等割額 被保険者数×12,500円

均等割額の減額制度
 世帯の所得の合計(国民健康保険の被保険者でない世帯主を含む)が一定額以下の世帯について、均等割額を減額します。
※所得の申告に基づいて減額措置を行います。
※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方の所得も加算されます。

※詳細はPDFをご覧ください。


■後期高齢者医療保険料

[問]保険課TEL内線2384

制度の趣旨:病院などでの医療費負担などに対する医療保険制度に基づく保険税・保険料

対象者:
●75歳以上の方
●被保険者一人ひとりに保険料が掛かります。

保険料・税の計算:
●所得割額(旧ただし書き所得(注4)×東京都の所得割率8.19%)+均等割額(40,100円)の合計額

※保険料率は東京都後期高齢者医療広域連合が決定しており、東京都内で均一です。
※後期高齢者医療保険料の限度額は55万円です。

均等割額の軽減
 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」が一定額以下の世帯については、均等割額を軽減します。

※1月1日現在で65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いた額で判定します。

所得割額の軽減
 被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」(「旧ただし書き所得」、注4)が一定額以下の場合、所得割額を軽減します。

※詳細はPDFをご覧ください。

(注4)旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除額33万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

※納付方法の詳細はPDFをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


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