緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2011年11月20日2面

■耐震診断・改修助成制度

地震からあなたの「家・生命・財産」を守る助成制度をご利用ください

[申][問]事前にまちづくり推進課(市役所5階52番窓口)TEL内線2867へ

木造住宅耐震診断助成制度
 自宅の耐震診断を行う際に、市が指定する診断機関を紹介し診断費用の一部を助成します。
対象
 市内にある個人所有の木造住宅で、新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行)前に建築されたもの
助成額
 診断費用の3分の2。ただし上限額は、(1)目安となる簡易的な診断=4万円、(2)現行の建築基準法の耐震基準に適合しているか確認できる一般診断以上の診断=10万円

木造住宅耐震改修助成制度
 診断結果から耐震補強などの改修工事が必要と判定された住宅には、工事費用の一部を助成します。
対象
 耐震診断助成制度を利用した診断で「倒壊する可能性がある」「倒壊する可能性が高い」と判定された住宅
助成額
 改修費用の3分の1(高齢者世帯と障がい者世帯は2分の1を助成)。ただし上限額は、(1)一部の補強などによる簡易改修=30万円、(2)耐震基準を満たす改修=50万円

 くわしくは同課または市政窓口で配布しているパンフレットをご覧ください。


■生け垣助成

[申][問]事前に緑と公園課(市役所5階56番窓口)TEL内線2833へ

 ブロック塀は地震の際に倒壊すると道路をふさぎ、さまざまな活動を妨げてしまいます。道路に面したブロック塀を生け垣に作り替える場合、または新たに生け垣を作る場合など、費用の一部を助成します。

助成要件 (くわしくはお問い合わせください)
・生け垣を作る場所が道路に面している
・緑化延長が2m以上である
・緑化後5年以上保存する
・相互に葉が触れ合う程度の密度で植える
・樹木である(プランター植えは不可)
など

助成額
 実際にかかった経費のうち、
(1)生け垣造成の助成…1m当たり14,000円まで(上限30m)
(2)ブロック塀の撤去など…1m当たり10,000円まで(上限30m)
 くわしくは同課で配布するパンフレットをご覧ください。


■固定資産税・都市計画税(家屋)の市独自減免制度

 昭和57年1月1日以前から市内にある旧耐震基準で建築された家屋を、平成21年1月2日〜27年12月31日に建て替えるか耐震改修を行った場合、一定の条件でその住宅の固定資産税・都市計画税を申請により市が独自に減免します。

[申][問]資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2365へ

建て替え
対象条件 建て替え前の家屋と新築された住宅がともに市内にあり、所有者が同じで取り壊しと新築が1年以内の場合
減免税額 新築住宅の固定資産税・都市計画税の全額(新築住宅減額制度適用後の税額)
減免期間 新たに固定資産税などが課される年度から3年度分

耐震改修
対象条件 下記減額制度と同じ
減免税額 下記減額制度適用後の固定資産税・都市計画税の全額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
減免期間 下記減額制度と同じ(ただし、(1)の改修期間は平成21年1月2日から)


■住宅の耐震改修に伴う固定資産税(家屋)の減額制度

[申][問]改修工事後3カ月以内に資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2365へ

対象条件 昭和57年1月1日以前から市内にある住宅で、国が定める現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事(30万円以上)を行った場合
減額税額 工事が完了した年の翌年度分から一定期間(最長で3年間)の固定資産税額の2分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
減額期間
(1)平成18年1月1日〜21年12月31日に改修…3年間
(2)平成22年1月1日〜24年12月31日に改修…2年間
(3)平成25年1月1日〜27年12月31日に改修…1年間


■新川防災公園・多機能複合施設(仮称)整備事業

 今号では、基本設計における、災害時の新川防災公園・多機能複合施設(仮称)の活動拠点の機能確保についてご紹介します。

[問]都市再生推進本部事務局TEL内線2052

事業概要
 市民のみなさんの安全安心と市民サービスの向上を図るため、市役所東側の東京多摩青果(株)三鷹市場跡地を中心とした約2.0haに、災害時の一時避難場所となる防災公園と、健康・スポーツ施設、老朽化し耐震性に課題のある公共施設を集約化した多機能複合施設を整備します。事業の推進に当たっては、独立行政法人都市再生機構の防災公園街区整備事業として国庫補助金を活用するなど財政負担の軽減を図り、早急な整備を目指します。

 施設内には、災害時に災害対策本部を設置し、施設全体がその活動拠点として機能し、市民のみなさんの安全確保に努めます。この活動拠点の機能を確保するためには、災害発生時に想定される、電気や上下水道などのインフラ停止にどのように対応するかが重要です。

 そこで同施設では、消防法および建築基準法に基づく非常電源設備として、地下2階発電機室に自家発電設備(運転時間72時間)を設置し、また、井戸水や地上1階に整備するスポーツ施設のプールの水を、生活用水として利用することを検討しています。

 災害時の活動拠点の機能確保については、今後も災害対策本部の活動拠点のあり方とともに検討を重ねていき、実施設計や管理運営の考え方に反映させていきます。

災害時 災害活動拠点

(主な機能)
・災害対策本部 →情報収集、応急対策の決定など
・災害医療対策実施本部 →医療救護対策の決定など
・災害ボランティアセンター本部 →災害ボランティアセンター活動の支援・調整など
・一時避難場所(防災公園) →自宅に留まることが危険で一時的に避難している方や、インフラ停止により自宅で十分な生活ができない方への食料やトイレの提供など

建物の耐震性 … 免震・耐震構造の採用
水の確保 … 井戸水、プールの水再利用
電源の確保 … 自家発電設備の設置(運転時間72時間)
通信手段の確保 … 衛星通信、有線、無線(3種の回線)

※上記機能、設備などの内容は基本設計時点のものであり、今後の実施設計以降の検討により変更する場合があります。

※詳細はPDFをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり

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