緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2010年11月7日3面

■ご存知ですか、住宅の新築・改修に伴う固定資産税の減額制度


バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度

 既存の住宅に一定のバリアフリー改修を行うと、1戸当たり1回に限り当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。分譲マンションなどの区分所有家屋でも、各専有部分単位で適用されます。
※省エネ改修に伴う減額制度と併用できますが、新築住宅や耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。

対象家屋
 平成19年1月1日以前から所在し、居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上で、次の(1)〜(3)のいずれかに該当する方が居住する住宅(賃貸住宅は除く)
(1)65歳以上の方  (2)要介護または要支援の認定を受けている方
(3)障がいのある方

対象改修
 平成19年4月1日〜25年3月31日に行った改修工事(廊下の拡幅、階段のこう配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取替、床表面の滑り止め化)で、工事費用から補助制度(下記参照)による給付金などを差し引いた金額が30万円以上の場合。

減額税額
 工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1(居住部分で1戸当たり100 平方メートル相当分まで)

[申][問]工事が完了した日から原則3カ月以内に、申告書に必要書類を添えて資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2364へ

三鷹市の住宅バリアフリー改修に関する補助制度

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給 [問]高齢者支援課TEL内線2684
三鷹市高齢者自立支援住宅改修給付事業 [問]高齢者支援課TEL内線2622
三鷹市身体障がい者(児)住宅設備改善費給付事業 [問]地域福祉課TEL内線2656


省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

 既存の住宅に、国の定める現行の省エネ基準に新たに適合することになる省エネ改修工事を行うと、1戸当たり1回に限り当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。分譲マンションなどの区分所有家屋でも、各専有部分単位で適用されます。
※バリアフリー改修に伴う減額制度と併用できますが、新築住宅や耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。

対象家屋
 平成20年1月1日以前から所在し、居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上である住宅(賃貸住宅は除く)

対象改修
 平成20年4月1日〜25年3月31日に行った、窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)、または窓の断熱改修工事と併せて行う床・天井・壁などの断熱改修工事で、当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合する30万円以上の工事。

減額税額
 工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1(居住部分で1戸当たり120平方メートル相当分まで)

[申][問]工事が完了した日から原則3カ月以内に、申告書に必要書類を添えて資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2364へ


認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

 長期にわたって良好な状態で使用するための一定の基準を満たした「長期優良住宅」を新築した場合、居住部分に相当する固定資産税が一定期間減額されます(都市計画税は減額されません)。

対象家屋
 平成21年6月4日〜24年3月31日に新築した認定長期優良住宅で、居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(一戸建て以外の貸家は40平方メートル)〜280平方メートルで、家屋全体の床面積の2分の1以上の住宅
※居住部分の床面積について、区分所有家屋(マンションなど)の場合は、「専有部分の床面積」と「共用部分のあん分床面積」の合計となります。また、共同住宅(賃貸マンション、アパートなど)の場合も独立的に区画された部分ごとに同様に計算します。

減額税額
 新築の翌年度から5年間(3階建て以上の中高層耐火建築物は7年間)、居住部分に相当する固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)

[申][問]新築した翌年1月31日までに、申告書に長期優良住宅の認定通知書・変更認定通知書・承認通知書のいずれか1点の写しを添えて資産税課(市役所2階28番窓口)TEL内線2364へ
※長期優良住宅の認定について、くわしくは建築指導課TEL内線2824へ。


固定資産税・都市計画税が減免されます

(1)相続税のため物納された固定資産
(2)震災、風水害、火災などにより被害を受けた固定資産
(3)国や市などが無償で借り受けまたは譲渡を受けた固定資産などは、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます(事由が生じた後に納期限が到来するものが対象)

[申]納期限7日前までに所定の書面を資産税課へ
[問]同課TEL内線2363


■消費者相談窓口から 第264回「架空請求―無料のサイトだと思っていたら会員に登録されてしまい料金を請求された!―」

消費者相談窓口TEL47-9042

相談1
 パソコンでインターネットをしていて、アダルトサイトに入ってしまった。動画を再生しようとクリックしていたら、「登録完了・3日以内に5万円を振り込め」という画面が出た。架空請求だからと思い無視したが、パソコンを再起動しても請求画面が消えず困っている。 (30代 男性)

相談2
 話題の芸能人のニュースをパソコンで検索していて、怪しいサイトに入ってしまった。アダルト系の画像が無料で見られると思い、説明をよく読まずに次々にクリックしたら、料金を請求する画面が出て怖くなった。 (10代 女性)

アドバイス
 消費者相談室には「パソコンでアダルトサイトを見ているうちに、申し込んでもいないのに会員登録されてしまって、利用料金を請求する画面が出た」という相談が多く寄せられています。最近ではウイルス(不正プログラム)に感染してしまい、「利用料金の請求画面が消えない」といったケースが増えています。また、アニメやゲーム、芸能ニュースなどのサイトからアダルトサイトに誘導されて、料金請求を受けることも多いため、年齢や性別に関わらずトラブルに遭う傾向があります。

無料と書いてあっても、信用できないサイトには深入りしない
 最初は無料で安全なサイトでも、次々とクリックしていくうちに悪意のあるサイトに誘導される手口もあります。疑問を感じたら、それ以上先に進まないようにしましょう。
安易に「はい」ボタンをクリックしない
 利用規約をよく読み、契約する意志がなければ「はい」ボタンをクリックしない。
利用料金の請求画面が出ても、慌てて相手に連絡をしない
 申し込む意志がないのに勝手に登録されたサイトから請求されても、安易に支払わず、消費者相談室にご相談ください。

※パソコンから利用料金の請求画面が消えなくなったなど、パソコンが不正プログラムに感染してしまった場合の対処方法は、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)のホームページ[HP]http://www.ipa.go.jp/に掲載されています。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり

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