緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2010年10月17日3面

■住宅バリアフリー改修助成制度のご案内

[問]まちづくり推進課TEL内線2867

 既存住宅をより安全な住まいにするためのバリアフリー改修費用の一部を助成します。

◆対象
 市内在住で、市内に事業所を有する建築関連業者に2万円(税抜き)以上の工事を発注する方。
※賃貸住宅の場合は、所有者の承諾が必要です。
※本人または同居親族が、(1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費、(2)三鷹市高齢者自立支援住宅改修費、(3)三鷹市身体障がい者(児)住宅設備改善費のいずれかの給付を受けられる場合は対象外。

◆助成額
 工事費用(税抜き)の20%(上限15万円)
※利用は1回限り。助成金は、指定の口座に振り込みます。

◆対象となる工事
 住宅内と通路のバリアフリー化工事
(1)手すりの取り付け
(2)段差などの解消
(3)滑りの防止や移動の円滑化などのための床材や通路面の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替え(住宅のみ)
(6)そのほか(1)〜(5)に付帯して必要な工事
※通路は、玄関から道路に至る日常生活で通行する敷地部分が対象です。

[申]工事契約前に所定の申請書に必要事項を記入し、世帯全員の住民票、市民税納税証明書、工事見積明細書の写し(工事部分の内訳が分かるもの。原本も持参してください)、改修位置を示した図面、住宅所有者・通路の権利者が異なる場合は権利者の承諾書を添えて、まちづくり推進課(市役所5階52番窓口)へ


■自ら望まない形で離職した方の国民健康保険税を軽減します ◆雇用先の倒産・解雇、雇い止めなどで離職した方へ

[問]保険課TEL内線2382

 65歳未満の方で、会社都合で離職した非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者の方)の国民健康保険税が平成22年4月以降、申請により最大2年間軽減されます(平成22年度課税分から対象となる制度です)。

◆対象者
 雇用先の倒産・解雇による離職、雇い止めなどの理由で離職した65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証に記載された離職理由が次の番号の方。
特定受給資格者:理由11、12、21、22、31、32
特定理由離職者:理由23、33、34
※特例受給資格者は対象外。

◆対象期間
 離職日の翌日から翌年度末まで(平成21年3月31日〜22年3月30日に離職した方は今年度分に限り軽減します)。
※平成21年度分以前の保険税は対象外。
※国民健康保険を脱退した時点で軽減を終了します。

◆軽減額
 国民健康保険税は加入者全員の前年の総所得で算定します。軽減は、本人の前年の給与所得をその100分の30と見なして行います。なお、平成22年4月以降受診分の高額療養費の自己負担限度額も同様に算定します。

[申]雇用保険受給資格者証、印鑑、保険証(加入済みの方)を持参して保険課(市役所1階9番窓口)へ


■住民基本台帳の閲覧状況(4〜9月)

[問]市民課TEL内線2326

 住民基本台帳法では、閲覧の透明性を高めるために閲覧者の氏名や内容を公表することが定められています。4〜9月の閲覧の状況は表のとおりです。

※表はPDFをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり

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