広報みたか2010年7月18日2面
■8月1日から父子家庭にも児童扶養手当を支給します
児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進を支援し、お子さんの健全な育成を図ることを目的として支給する手当です。受給には申請が必要です。新たに支給要件に該当する父子家庭の方は、早めに申請してください。
◆支給要件
次の(1)〜(5)のいずれかに該当するお子さん(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。一定程度の障がいを有する場合は20歳未満)を監護し、生計を同じくしている方
(1)父母が婚姻を解消した
(2)父または母が死亡した
(3)父または母が一定程度の障がいの状態にある
(4)父または母の生死が明らかでない
(5)そのほか(父または母が1年以上遺棄している、父または母が1年以上拘禁されている、婚姻によらないで生まれたお子さんなど)
※所得制限や、公的年金の受給状況などにより手当が支給されない場合があります。くわしくはご相談ください。
◆支給額(月額)
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育するお子さんの数や、受給資格者の所得などにより決まります。
◇児童1人の場合
全部支給:4万1千720円
一部支給:9千850〜4万1千710円
◇児童2人以上の加算額
2人目:5千円 3人目以降:1人あたり3千円
[申]事前に子育て支援課(市役所4階43番窓口)で相談のうえ、必要書類を添えて同課へ
※7月31日(土)現在、支給要件に該当している父子家庭の方は、11月30日(火)までの申請で8月分の手当から支給します。期日以降は申請の翌月分からの支給になるため、早めに申請してください。
※8〜11月分の手当は12月に支給します。手当の支給月は毎年4・8・12月で、支給月の前月分まで支給します。
[問]同課TEL内線2753
■後期高齢者医療制度のお知らせ
[問]保険課TEL内線2385
◇新しい被保険者証を送ります
現在の後期高齢者医療被保険者証の有効期限は7月31日(土)です。8月1日(日)から利用できる新しい被保険者証を7月下旬に簡易書留郵便で発送します(転送はできません)。新しい被保険者証の色は白色から、藤色に変更します。
◇後期高齢者医療の一部負担金の割合
毎年8月に住民税課税所得などを基準に決定します。
◇世帯員全員の住民税が非課税の場合は、入院時の負担額が軽減されます
申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。医療機関などで提示することで入院時の一部負担金、食事などの負担額が軽減されます。
■毎年8月は国民健康保険高齢受給者証の更新月です
国民健康保険に加入している、70〜74歳の方に交付している「国民健康保険高齢受給者証」は、毎年8月1日に窓口での負担割合の見直しを行います。負担割合の判定は、その世帯の70〜74歳の方の市民税課税所得と収入の合計金額をもとに、下記の判定基準により判定します。
◆新しい高齢受給者証を7月下旬に発送します
8月1日(日)以降に現在の受給者証を、同封の返信用封筒に入れて郵送してください。新しい高齢受給者証の有効期限は、平成23年7月31日(日)(年度の途中で75歳になる方は誕生日の前日)までです。
※医療機関で国民健康保険証と一緒に窓口に提出してください。
◆高齢受給者証の負担割合の判定について
同一世帯の70〜74歳の方の平成22年度市民税課税所得金額によって負担割合が変わります。
・課税所得金額の最も高い方が145万円未満の世帯=1割
・課税所得金額が145万円以上の方がいる世帯=3割
※同一世帯の70〜74歳の方の収入の合計額が520万円(1人世帯の場合は383万円)未満の場合は、基準収入額適用申請をすることで1割負担になります。
※1人世帯で収入金額が383万円以上でも、後期高齢者医療制度の旧国保被保険者(注)を含めた収入合計が520万円未満の場合は、基準収入額適用申請をすることで1割負担になります。
※平成23年4月から、負担割合1割は2割に変更する予定です。
(注)旧国保被保険者とは
・後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日に国民健康保険の被保険者だった方
・後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日に国民健康保険上の世帯主だった方(現在も世帯主であること)と、当該日以降継続して世帯を共にしている方
[問]保険課TEL内線2383
■休日・夜間・緊急時の診療はこちらへ
休日や夜間など医療機関がお休みのときの急病に備え、急病患者の初期治療と応急処置を行っています。受診の際は、必ず健康保険被保険者証をお持ちください。
(1)休日診療所(内科・小児科)
(日曜日、祝日、年末年始) 午前10時〜11時45分、午後1時〜4時30分
(2)休日準夜診療所(内科・小児科)
(日曜日、祝日、年末年始) 午後6時〜9時30分
(3)小児初期救急平日準夜間診療所(こども救急みたか)
(月〜金曜日) 午後7時30分〜10時30分(受付は10時まで)
(1)〜(3)はいずれも三鷹市医師会館(野崎1-7-23) TEL24-8199(ハイキュウキュウ)
(4)休日歯科応急診療所
(日曜日、祝日、年末年始) 三鷹市総合保健センター(新川6-35-28)
TEL46-3234 午前10時〜11時45分、午後1時〜4時
(5)休日調剤薬局
(日曜日、祝日、年末年始) 三鷹市医薬品管理センター(上連雀7-4-8)
TEL49-7766 午前10時〜午後4時30分、午後6時〜9時30分
(6)医療機関案内(24時間)
◆三鷹消防署 TEL47-0119
◆東京消防庁救急相談センター TEL03-3212-2323・TEL042-521-2323
◆東京都保健医療情報センター(ひまわり) TEL03-5272-0303
[HP]http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
(7)市内救急指定病院
杏林大学医学部付属病院(新川6-20-2) TEL47-5511
野村病院(下連雀8-3-6) TEL47-4848
三鷹中央病院(上連雀5-23-10) TEL44-6161
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり