広報みたか2010年6月20日5面
■パブリックコメント 「三鷹市都市型産業誘致条例(素案)」にご意見をお寄せください
[問]生活経済課TEL内線2542
キーワード:パブリックコメント
市の重要な政策を策定する際に、原案を公表し広く市民のみなさんから意見を求め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定すること。
市では平成16年3月に「三鷹市産業振興計画2010」を策定し、計画に基づいて企業誘致に関する条例制定の検討を進めてきました。
この条例は、市内に積極的に企業を誘致することにより、既存事業者を含めた市内の産業の活性化や新たな雇用の創出を図るものです。同時に、優良な企業が市内に立地することにより、適正な土地利用の促進や安定的な税収が見込め、将来にわたる市民生活の向上に有益であると考えています。
この条例の素案に対するみなさんのご意見・ご要望などをお寄せください。
◆条例素案の概要
◇目的
以下に掲げる都市型産業の誘致を促進することにより、市内経済の活性化・雇用の創出・市民生活の質の向上を図り、産業と生活が共生する持続可能な高環境・高福祉のまちづくりに寄与することを目的としています。
◇誘致を促進すべき地域(市内全域を対象)
(1)用途地域:住居専用地域系(第一種低層住宅専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域)を除く用途地域
(2)特別用途地域:特別住工共生地区
◇誘致の対象とする企業
市内の企業が移転・増設をする場合も対象です。
(1)事業分野
(1)環境配慮型・研究開発型の製造業
(2)情報・通信関連産業
(3)アニメーション・コンテンツ関連産業
(4)観光関連産業
(5)その他、市長が認める事業
(2)事業の規模
要件は、(1)、(2)のいずれか。
企業が誘致を促進すべき地域で事業を開始するために、(1)取得・賃借した土地が500m2以上であること。(2)土地以外に投下した固定資産額が1億円以上であること。
(3)常用雇用者数
当該施設における常用雇用者が10人以上であること。増設の場合は、当該施設における新規常用雇用者が10人以上であること。
(4)地域特性に配慮し、事業に関し環境の保全に必要な措置が講じられていること。
(5)立地する企業の事業施設・事業内容が、立地の際に適用を受ける法令などに適合していること。
◇審査会の設置
学識経験者・市内企業団体の代表者・企業誘致に関する知識を有する者で構成される審査会が、企業の指定の可否やその企業に想定される地元への貢献度・経済効果などを審査して、市長に対して指定ランク(別表)の答申を行います。
◇支援内容
対象企業だけではなく、その企業に土地・建物を譲渡・賃貸する者(以下「誘致協働事業者」)も支援の対象とします。
(1)指定企業助成金(対象:指定企業)
企業が取得した事業用地・事業用建物に課税され、既に納付した固定資産税・都市計画税・事業所税額に対して、年額1億円を上限とし、5年間に限り、指定ランクに応じた割合で助成金を交付します。
(2)指定誘致協働事業者助成金(対象:指定誘致協働事業者)
協働事業者が企業に譲渡・賃貸する事業用地・事業用建物について、課税され既に納付された固定資産税・都市計画税額に対して、年額1億円を上限とし、5年間に限り、指定ランクに応じた割合で助成金を交付します(ただし、譲渡の場合には、譲渡した年度に課税された1年間のみを対象とします)。
◇責務
(1)事業者:商工会、商店会への加入や市内事業者との連携強化に努めるものとします。
(2)経済関係団体:地域産業の活性化のため、事業者に対し既存事業者に関する情報の提供などに努めるものとします。
(3)市:誘致に関する情報の提供と相談、東京都など関係機関と連携した用途地域の変更や、同面積内での付け替えを含めた都市計画制度の見直しを活用した支援、融資あっせん、その他必要な調査、研究などを行うものとします。
◆ご意見・ご要望をお寄せください
7月18日(日)までに、住所・氏名・電話番号(団体の場合は、所在地・団体名・代表者の氏名・電話番号)を記入し、直接または郵送で「〒181-8555生活経済課」またはFAX46-4749・[メール]keizai@city.mitaka.lg.jpへ
※素案の全文は、市のホームページのトップページから「パブリックコメント」へ。また、生活経済課(第二庁舎2階)、相談・情報センター(市役所2階)、市政窓口、市民協働センターでも配布します。
■7月から各種証明書の交付手数料を改定します
7月1日(木)から、右表の証明書類の窓口、郵送での交付手数料(現在200円)を改定します。郵送などについては、7月1日到着分から改定後の手数料です(消印が6月のものは現行の手数料)。6月末は混雑が予想されますので、早めの申請をお願いします。
※戸籍謄本・抄本などの交付手数料の改定はありません。
◆自動交付機・コンビニの多機能端末機での交付手数料(現在200円)は据え置きます
◇証明書自動交付機で発行できる証明書
住民票の写し、戸籍の附票の写し、外国人登録関係証明(外国人登録原票記載事項証明書)、印鑑登録証明書、租税その他諸収入に関する証明(市・都民税課税〈非課税〉証明書、市・都民税納税証明書)など
◇コンビニの多機能端末機で発行できる証明書
住民票の写し、印鑑登録証明書
※自動交付機、コンビニ多機能端末機で「住民基本台帳カード」を利用するには、別途利用申請が必要です。
※自動交付機で「市民カード」を利用するには、別途暗証番号の登録が必要です。
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり