緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2010年4月18日2面

■国民健康保険からのお知らせ 国民健康保険税を改定します

 国民健康保険(国保)は、加入者の保険税と国・都などの負担金を財源として、安心して医療を受けられるよう保険給付を行う相互扶助の医療保険制度です。

 近年、流行性疾患や医療の高度化などにより医療費は増加傾向にあり、国保財政は今年度も26億円を超える赤字額を市税から補てんすることが見込まれるなど、引き続き厳しい状況が続いています。しかし税負担の公平性の観点からは、市税によるこれ以上の赤字補てんは避けなければならないため、条例改正により保険税を改定し、赤字額の抑制を図ります。なお、改定にあたっては、均等割額の軽減措置を拡充するなど、所得の低い方への軽減措置を併せて実施します。

[問]保険課TEL内線2382


■1、課税限度額の段階的改定

※詳細はPDFをご覧ください。


■2、均等割額の改定

※詳細はPDFをご覧ください。


■平成22年度の保険税の計算方法(改定後)

年間の課税額=下記の(1)〜(3)の合計額

(1)基礎課税分(医療分)
 所得割(算定基礎額(注)×4.7%)+均等割(被保険者数×23,000円)
 ※課税限度額47万円

(2)後期高齢者支援金等課税分
 所得割(算定基礎額(注)×1.2%)+均等割(被保険者数×5,200円)
 ※課税限度額12万円

(3)介護納付金課税分(=介護保険料、40〜64歳の被保険者に課税)
 所得割(算定基礎額(注)×1.4%)+均等割(被保険者数×11,800円)
 ※課税限度額9万円

年税額=(1)+(2)+(3)(課税限度額68万円)
(注)算定基礎額…国保に加入している年度(4〜3月)の前年の所得から基礎控除(33万円)を差し引いた金額。

※国民健康保険税の納税通知書は、7月中旬にお送りします。


■3、均等割額の減額制度を拡充します

 世帯の所得の合計(国保の被保険者でない世帯主の所得を含む)が一定以下の場合、均等割額を減額していますが、改定に合わせて減額割合を拡充し、実質的に国保税額を引き下げます。

(1)33万円以下の世帯
 均等割額の7割を減額(6割から拡充)

(2)33万円+(24万5千円×被保険者〈世帯主を除く〉数)以下の世帯
 均等割額の5割を減額(4割から拡充)

(3)33万円+(35万円×被保険者数)以下の世帯
 均等割額の2割を減額(新規適用)


■4、後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置が延長されます

 75歳になり、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者(65〜74歳)が国保に加入する場合、申請により最大2年間にわたり、下記の通り保険税が緩和されています。この措置が延長され、2年を超えて引き続き適用されます。

◆所得割額の免除
◆均等割額を半額免除


■5、葬祭費の支給額を引き下げます

 国保の被保険者が亡くなった場合に支給される葬祭費の額を、後期高齢者医療制度に合わせ6万円から5万円に引き下げました。


■雇用先の都合で離職した方へ 非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置が受けられます

 65歳未満で雇用先の都合で離職した方(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)の国民健康保険税を、今年度課税分から申請により最大2年間軽減します。

◆軽減内容
 離職した翌日から翌年度末までの保険税算定時に、離職者本人の前年の給与所得を30/100とみなしたうえで、同じ世帯のほかの加入者の所得と合算して算定します。
※平成21年3月31日〜22年3月30日に離職した方は、今年度(平成22年度)課税分のみ軽減します。

[人]雇用先の倒産・解雇、雇い止めなどで離職した65歳未満の離職者で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)の方
※「特例受給資格者」は対象外。
[申]雇用保険受給資格者証・印鑑・国保の保険証(既に加入している方)を持参し保険課(市役所1階9番窓口)または市政窓口へ
[問]同課TEL内線2382


■力になります!地域包括支援センター 高齢者の地域での暮らしを支える拠点です

 市では介護保険法に基づき、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるための支援拠点「地域包括支援センター」を設置しています。主任介護支援専門員(ケアマネジャー)・社会福祉士・保健師など専門のスタッフが連携し、医療や介護、日々の生活の不安や疑問などの相談にお応えするほか、介護予防をはじめ、さまざまな高齢者向けサービスを提供します。

 さらに5月からは7カ所目のセンターが新設され、担当地域がますます身近に、利用しやすく変わります。一人で悩まずに、まずはご相談ください。

[問]高齢者支援課TEL内線2622


■新規開設・担当地域変更

〈担当地域が変わります〉
7カ所目の地域包括支援センターを新設

 5月1日(土)から、新川中原地区に7カ所目の地域包括支援センターを設置します。これに伴い、各センターの担当地域を変更します。コミュニティ住区(日常生活圏域)を基に一部を見直し、より身近で便利に利用できる新たな地区割りを設定しました(図)。

※詳細はPDFをご覧ください。


■地域包括支援センターの4つの業務

(1)総合相談支援業務
 高齢者本人や家族、近隣の人が抱える医療・福祉・介護の悩みや心配ごと、健康や福祉、日常生活の相談にお応えします。

(2)介護予防ケアマネジメント(注)業務
 介護保険で「要支援1・2」と認定された方に介護予防サービスを提供します。特定高齢者(支援や介護が必要になる可能性が高いとされた方)や、自立して生活している方は市の介護予防事業をご利用ください。
(注)ケアマネジメント=介護の必要な障がい者・高齢者に適切な介護計画を立て、それに従って十分なサービスを提供すること。

(3)権利擁護業務
 成年後見制度(注)の紹介や悪質商法被害への対応、虐待の早期発見など、高齢者の権利を守ります。一人暮らしの方の財産管理の不安や、虐待に関する近隣からの情報にも対応します。
(注)成年後見制度=認知症などで判断能力が不十分なために財産管理・契約などが困難な方に対し、各手続きを代理または補助する人を家庭裁判所が選任する制度。

(4)地域のケアマネジャーなどの支援業務
 ケアマネジャーのネットワークの構築や、困難事例に対する助言などを行います。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり

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