広報みたか2010年2月7日2面
■期限内の申告を 平成22年度市民税・都民税の申告
[問]市民税課TEL内線2342
2月16日(火)〜3月15日(月)
土・日曜日を除く午前9時〜午後4時30分
受付場所
市役所第二庁舎、市政窓口
◆申告に必要なもの
(1)平成22年度市民税・都民税申告書
(2)平成21年中の収入を確認できるもの(給与所得・公的年金などの源泉徴収票など)
(3)平成21年中に支払った金額を確認できる控除証明書など
※医療費、生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料、国民年金保険料、雑損、寄附金について控除する場合は、必ず支払額の分かる証明書・領収書を持参してください。
◆申告が必要な方
◇1月1日現在、市内在住で (1)平成21年中に収入のあった方、(2)市外に居住している人の税法上の扶養親族になっている方、(3)収入がなかったが、扶養親族にもなっていない方
◇三鷹市内に事務所・事業所・家屋敷がある市外在住の方
※申告が必要と思われる方には、2月10日(水)に「市民税・都民税申告書」と「申告の手引き」を送付します。
◆申告が不要な方
(1)所得税の確定申告をする方
(2)平成21年中の収入が給与のみで、勤務先が平成21年分給与支払報告書を市へ提出している方
(3)平成21年中の収入が公的年金のみで、支払者が平成21年分公的年金支払報告書を市へ提出している方
(4)市内に居住している人の税法上の扶養親族であり、かつ平成21年中の合計所得金額が35万円以下の方
※(2)(3)に該当する方でも、所得金額や控除金額が給与(年金)支払報告書の内容と異なる場合には申告書の提出が必要です。特に扶養控除・寡婦控除・社会保険料控除などの適用を受ける場合には必ず申告してください。
◆郵送で申告書を提出できます
(1)源泉徴収票、保険料の領収書などを添付でき、医療費控除がない方、(2)市外に居住している人の税法上の扶養親族となっている方、(3)収入がない方または非課税所得のみの方は、申告書を郵送で提出できます。
◇郵送先 〒181-8555市民税課市民税係
■税理士による申告相談
[人](1)確定申告書A様式(給与所得・公的年金などの雑所得・配当所得・一時所得だけで予定納税額のない方)で、住宅借入金等特別控除がない方
(2)確定申告書B様式で申告を行う小規模納税者の方(3月2日(火)〜5日(金)のみ相談可)
※譲渡所得がある方は税務署でご相談ください。
[日]2月16日(火)〜3月12日(金)のいずれも土・日曜日を除く午前9時〜11時、午後1時〜3時(3月2日(火)〜5日(金)は、午前9時30分〜11時、午後1時〜3時)
[所]市役所第二庁舎
[物]印鑑、平成21年中の収入などが確認できる書類や控除のための領収書など
[申]当日会場へ
■平成22年度からの住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の申告が不要になります
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、住民税から控除できる場合があります。これまでは市への申告(住宅借入金等特別税額控除申告書)が必要でしたが、平成22年度から原則として不要になります。ただし、平成11年〜18年に入居し、(1)退職所得・山林所得を有する方、(2)所得税において平均課税の適用を受けている方は、市へ申告することで控除額が異なる場合があります。くわしくは市民税課TEL内線2342へ。
■医療費控除、障害者控除の証明書を発行します
発行までには数日かかりますのでご注意ください。
◆おむつに係る費用の医療費控除確認書
[人](1)〜(3)すべてに該当する方。(1)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降、(2)三鷹市で要介護・要支援認定の通知を受けている、(3)認定時の「主治医意見書」の記入日が平成21年中(介護保険認定の有効期限が13カ月以上のものは前年)で、寝たきりで尿失禁の可能性が確認できる方
※確定申告などには、おむつ代の領収書も必要です。
※初めておむつ代の医療費控除を受ける方は、医師による「おむつ使用証明書」が必要です。
◆65歳以上で障害者手帳などがない方の障害者控除または特別障害者控除認定書
[人]65歳以上で寝たきりなどの状態にあり、12月31日現在、三鷹市で要介護・要支援認定を受けていて障害者控除対象者認定基準に該当する方、または寝たきりなどの状態に該当する医師の診断書をお持ちの方
[申][問]いずれも高齢者支援室TEL内線2624へ
■平成21年分所得税・贈与税・消費税の申告
◆受付期間
所得税 2月16日(火)〜3月15日(月)
贈与税 3月15日(月)まで
個人事業者の消費税・地方消費税 3月31日(水)まで
※いずれも土・日曜日を除く午前9時〜5時
◇受付場所 武蔵野税務署(武蔵野市吉祥寺本町3-27-1)
◆e-Tax(電子申告)で自宅から申告
・国税庁ホームページで申告書を作成し、直接送信できます。
・電子証明書を添付して申告すると、最高で5,000円の税額控除が受けられます(すでに平成19・20年分で控除を受けた方は、控除されません)。
・源泉徴収票や医療費の領収証などの第三者作成書類の添付を省略できます。
・還付までの期間が3週間程度に短縮されます。
・贈与税の申告書なども国税庁ホームページで作成できます。
※e-Taxは、(1)開始届出書の提出(送信)、(2)電子証明書の取得など、(3)e-Taxの初期登録をしてから利用してください。
◆小規模納税者の方の無料申告相談
[日][所]2月16日(火)午前9時30分〜11時、午後1時〜3時に武蔵野税理士会館(武蔵野市中町1-23-17)へ
※車での来場はご遠慮ください。
[問]三鷹市市民税課TEL2342、武蔵野税務署TEL53-1311
■「みたか健康モール」がオープン!
「医・薬・食・からだづくり」のトータル健康サービスを提供
会員募集中!!3月31日(水)まで入会無料
(無料体験も2月28日(日)まで受付中)
(株)まちづくり三鷹は、三鷹産業プラザ5階に内科クリニック、メディカルフィットネスクラブ、調剤薬局が入った「みたか健康モール」を開設しました。
同モールでは、会員制の「健康クラブiみたか」をオープンし、「医・薬・食・からだづくり」の専門機関が連携し、さまざまな検査データから医師による専門的な生活習慣改善指導を行う、かつてない新たな健康サービスを提供しています。
会員一人ひとりの目標、生活習慣、体力などを考慮して、無理のない健康プログラムを作成するため、安心してサービスを受けられます。
3月31日(水)までに入会された個人会員は入会金1万円が無料、法人会員は初年度の年会費が無料です(入会時に事務手数料として1人3,000円が必要)。
中高年の方の生活習慣改善、介護予防に最適な「健康クラブiみたか」をぜひご利用ください!
◆所在地
三鷹産業プラザ5階(下連雀3-38-4)
◆営業時間
◇内科クリニック(みたかヘルスケアクリニック)
月〜木曜日、第2・5金曜日=午前9時〜正午、午後2時〜6時
第1・3・4金曜日、土曜日=午前9時〜正午
◇フィットネスクラブ
(からだづくり三鷹フィットネスクラブ)
午前10時〜午後9時
◇調剤薬局(プルメリア薬局)
月〜木曜日=午前9時〜午後0時30分、午後2時〜6時30分
金・土曜日=午前9時〜午後0時30分
※内科クリニック・調剤薬局は、日曜祝日定休。
[問](株)まちづくり三鷹TEL40-9669・[メール]info@mitaka.ne.jp
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり