広報みたか2009年12月20日3面
■認可保育園第1次選考内定者の公表と2次募集
[問]子育て支援室TEL内線2662
◆平成22年4月1日入所内定者の公表
子育て支援室の特設電話TEL内線2652・2653で、第1次選考の内定状況の問い合わせにお答えします。
[人]一斉受付期間中(平成21年12月1日〜7日)に申し込んだ方
[日]2月3日(水)・4日(木)午前9時30分〜正午、午後1時〜4時
※内定の可否は別途通知します。
◆2次募集の受付
各保育園の2次募集の状況を、2月5日(金)から子育て支援室(市役所4階44番窓口)に掲示します(電話での問い合わせも可)。
[人]一斉受付期間中に申し込み済みで希望園の変更をする方、新たに新年度入園を申し込む方
[申]2月26日(金)午後5時までに直接子育て支援室へ
※第1次選考で内定しなかった方は、希望園で追加募集があった場合、自動的に2次選考の対象に含まれるため、申し込みは不要です。
※2次募集の内定の発表は3月10日(水)の予定です。内定者には別途連絡します。
■私立小中学校などに通う児童・生徒の保護者向け助成
[問]学務課TEL内線3234
◆助成額
児童・生徒1人あたり年額9,000円
[人]市民または市に外国人登録をしている、平成21年5月1日現在で私立小中学校へ通うお子さんをお持ちの保護者で、今年度初めて申請する方
[申]平成22年1月29日(金)までに、都内の各私立学校などで配布する所定の申請書を持参または郵送で「181-8505 学務課」(教育センター1階)へ
※市政窓口へ持参も可
■ご利用ください!市の不況対策 特定不況対策緊急資金融資
あっせん制度のご案内
市では長引く景気の低迷を受け、厳しい経営環境に置かれている市内の中小事業者を支援する緊急経済対策として、金融機関から借り入れた運転資金(800万円まで)の利子部分と信用保証料を全額補助しています。
概要
●貸付期間は6年間です。
●市の特定不況対策緊急融資あっせん制度(特定不況融資)の申込者が、国の緊急保証制度の指定業種に該当する場合、利子部分の全額を補助します。
●国の緊急保証制度の指定業種が拡大され、特定不況融資をすでに利用中の事業者が新たに指定業種に該当した場合も、それ以降の利子部分を申請に基づき全額補助します。
●信用保証料はこれまでどおり全額補助します。
対象
以下の条件を満たす市内の事業者・事業所
●常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)
●最近1年間または3カ月間の売上高(生産額)が前年・2年前・3年前のいずれかの同期と比較して10%以上減少している
●全国の信用保証協会の保証付き融資の残高が1,250万円以下(この融資を含む)
●国の緊急保証制度の指定業種(793業種)に該当する
●そのほか住所や納税状況などの要件あり
申込方法や取り扱い金融機関などくわしくは
生活経済課TEL内線2543へ
■ご利用ください!市の不況対策 勤労者等生活資金融資
あっせん制度のご案内
勤労者等生活資金融資あっせん制度は、勤労者などに対して生活資金の融資をあっせんすることにより、生活の健全化を図ることを目的とした制度です。
資金用途が限定されており、金融機関、保証機関の審査によって、融資の可否が決定します。融資が決定した際の保証料は、市が全額補助します。
[人]次の要件をすべて備えている方。(1)市内に1年以上居住している(2)同一事業所に2年以上勤務、もしくは自営業者の場合は2年以上継続して同一事業を営んでいる(ただし融資先金融機関が「中央労働金庫三鷹支店」の場合、継続勤務年数1年以上に軽減)(3)平成20年度市民税を完納している(4)本制度による債務がない
◆融資用途と限度額 医療費(出産費を含む)、冠婚葬祭費、教育費、住宅関係費は融資限度額120万円。物品購入費は融資限度額70万円。
◆借受人利率 年0.9%(平成21年度)
◆返済期間 5年以内(融資額70万円までは3年以内)
◆取り扱い金融機関
中央労働金庫三鷹支店(下連雀4-15-30)TEL44-6341、昭和信用金庫三鷹支店(上連雀8-4-8)TEL47-3131、西武信用金庫三鷹支店(下連雀4-17-9)TEL47-3281、多摩信用金庫三鷹駅前支店(下連雀3-34-20)TEL47-7385、多摩信用金庫三鷹下連雀支店(下連雀1-9-15)TEL44-2121
[申]印鑑を持参し、原則として本人が生活経済課へ
※申し込みから融資の可否決定までは通常3〜4週間かかります。
申込方法についてくわしくは
生活経済課TEL内線2542へ
■ご利用ください!市の不況対策 中小・小規模企業の資金繰りを支援します
国では業況の悪化、取引先などの再生手続きや事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどにより、経済安定に支障が生じている中小企業の経営者に、融資の債務を保証する信用保証協会の保証限度額の別枠化などを行う「セーフティネット保証制度」を実施しています。
[人]業況の悪化している指定業種(793業種)のうち、次の条件のいずれかを満たす企業経営者
(1)最近3カ月間の平均売上高などが前年同期比マイナス3%以上、(2)最近3カ月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率、または平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上
※上記以外にも認定される場合があります。くわしくはお問い合わせください。
[申]認定申請書(別添書類あり)を持参し生活経済課へ(認定書を受け取ったのち、希望の金融機関または東京信用保証協会立川支店に認定書を持参し保証付き融資を申し込んでください)
※融資の申し込みには金融機関と信用保証協会の審査があります。
申込方法についてくわしくは
生活経済課TEL内線2543へ
■住宅手当緊急特別措置〜三鷹市社会福祉協議会で受付中〜
離職者の生活再建を支援します
離職により住宅を失った、または失う恐れがあり、就労能力・就労意欲を持つ方を対象に、住宅手当の支給と就労支援で生活再建を支援します。
◆住宅手当
◇対象 下記の条件すべてに該当する方
(1)2年以内に離職
(2)離職前自らの労働により得た賃金で、主として世帯の生計を維持していた
(3)就労能力・常用就職の意欲があり、公共職業安定所(ハローワーク)に求職を申し込む(受給期間中は常用就職に向けた就職活動が必須)
(4)住宅を喪失、または喪失する恐れ((5)(6)に該当し賃貸住宅などに入居)がある
(5)原則として収入が無く、一時的な収入がある場合は生計を一とする同居親族の収入が月額8万4,000円(単身世帯)・17万2,000円(複数世帯)以下
(6)生計を一とする同居親族を含む預貯金が50万円(単身世帯)・100万円(複数世帯)以下
(7)国が実施する就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業や、各自治体が実施する類似の貸付または給付を受けていない
(8)暴力団員でない
◇支給額(上限) 月額5万3,700円(単身世帯)、6万9,800円(複数世帯)
◇支給期間 6カ月間
◇支給方法 審査を経て支給決定後、受給者が入居している住宅の貸主が指定する口座へ振り込み
[申]事前に三鷹市社会福祉協議会(福祉会館)で相談のうえ、必要書類を持参し同協議会へ。
[問]同協議会TEL46-1108
◆住宅の初期費用と生活の支援
◇生活福祉資金(総合支援資金) 賃貸住宅への入居を契約する際に必要な敷金・礼金などの「初期費用」や、生活費に困っている場合などに活用できます。
◇臨時特例つなぎ資金貸付 住宅手当を受給するまでの期間の生活費が必要な場合に活用できます。
[申][問]いずれも同協議会TEL46-1108へ
※いずれも貸し付けには審査があります。
◆そのほかの雇用施策
[問]ハローワーク三鷹TEL47-8609
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり