広報みたか2009年7月19日2面
■後期高齢者医療被保険者証をお送りします
後期高齢者医療の一部負担金の割合等は、毎年8月に市民税課税所得を基準に決定します。変更になる方へは7月末までに新しい保険証をお送りします。
[問]保険課TEL内線2384
◆一部負担金の割合の判定
◆医療費の自己負担限度額(1カ月あたり)
■平成21年度後期高齢者医療保険料の決定通知書等をお送りしました
普通徴収(窓口納付・口座振替による納付)による納期限は7月から翌年の2月の原則として各月末です。特別徴収(年金からの引き落とし)による納期は公的年金の支給日です。
◆保険料の計算方法
賦課のもととなる所得金額(総所得金額および長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額330,000円を控除した額)×6.56%(所得割額※1)+37,800円(均等割額※2)=年間保険料額
※1 賦課のもととなる所得金額が580,000円以下の場合は所得割額の軽減制度があります。
※2被保険者および世帯主の所得金額に応じて軽減制度があります。
[問]保険課TEL内線2384
■国民健康保険高齢受給者証をお送りします
現在、ご利用いただいている国民健康保険高齢受給者証(「高齢受給者証」)の有効期限は7月31日(金)です。8月以降ご利用いただく高齢受給者証を7月下旬にお送りします。期限の切れた高齢受給者証は8月1日以降、同封の返信用封筒でお返しください。高齢受給者証は、国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方に交付しています。医療機関にかかる時は、国民健康保険証と一緒に窓口にお出しください。
[問]保険課TEL内線2382
◆負担割合の判定
負担割合は世帯の所得状況に応じて決まっており、毎年8月1日に窓口での負担割合の見直しをしています。医療機関の窓口で支払う自己負担割合が1割(平成22年4月以降は2割)または3割となります。
◆自己負担限度額の軽減
3割負担の方で、同一世帯の国民健康保険から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行した方を含めた収入合計額が520万円未満の場合は、申請により1割負担になります。
◆医療費の自己負担限度額(1カ月あたり)
■義務教育就学児医療費助成制度(マル子)の助成内容を拡充します
[問]子育て支援室TEL内線2675
平成19年10月から実施している義務教育就学児医療費助成制度(マル子)の助成内容を今年の10月からさらに拡充します。
◆対象
健康保険に加入している市内在住の小学1年生から中学3年生までの児童(満6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)
◆拡充内容
◆所得制限
今まで同様、児童手当と同じ所得制限があります。
◆申請について
義務教育就学児を養育している世帯で所得制限内の場合は申請が必要です。ただし、既に義務教育就学児医療費助成制度を受給している世帯、生活保護世帯とひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)および心身障害者医療費助成制度(マル障)を受給している世帯で非課税の場合は申請不要です。
なお、マル親およびマル障を受給中の課税世帯(一部負担有り)は、マル子の方が有利なため申請が必要です。
◆今後お送りする申請書について
7月下旬に順次お送りする「申請書」は、事前に所得を確認することができないため、所得制限を超過している世帯にもお送りします。所得制限内の世帯のみ申請してください(現在、マル子医療証をお持ちの方とすでに申請済みの方にはお送りしません)。
申請に必要な書類
◇申請書(必要事項をご記入ください)
◇健康保険証の写し(保護者と該当するお子さん全員分)
◇平成21年度課税(所得)証明書(三鷹市に平成21年1月2日以降転入された方のみ)
※そのほかの書類の提出をお願いする場合もあります。
■市民税・都民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まります
[問]市民税課TEL内線2343
地方税法の改正により、今年の10月から市民税・都民税を公的年金から引き落とす(特別徴収)制度が始まります。
公的年金を受給している市民税・都民税の納税義務者は、公的年金から特別徴収され、市役所へ直接納入されます。
対象税額は、年金所得額から計算した市民税・都民税です。対象者へはすでに、「平成21年度市民税・都民税税額決定通知書及び納税通知書」で特別徴収する税額をお知らせしています。
※この制度は納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
◆対象者
・平成21年4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、市民税・都民税の納税義務のある方
・年額18万円以上の老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を受給している方(障害年金および遺族年金など非課税の年金からは特別徴収されません)
※以下の方は対象外です。
・介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
・引き落とされる市民税・都民税が老齢基礎年金等の額を超える方
◆公的年金からの特別徴収が停止されることがあります
・市外への転出
・公的年金に係る税額の変更
・公的年金の支給停止
・介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった
・年金保険者から特別徴収が停止される通知があった
※特別徴収が停止されると、引き落としできなかった残額は普通徴収に変更されます。また、年金保険者との停止通知を行う際に、時間差を生じてやむを得ず公的年金から特別徴収されることがあります(納め過ぎた金額は還付します)。
◆65歳未満の公的年金受給者の方へ
この改正により、平成21年4月1日現在で65歳未満の公的年金受給者は、公的年金に係る税額を口座振替や納付書により個人で納めていただく普通徴収に変更されます。
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり