広報みたか2009年6月21日7面
■平成20年度 情報公開制度・個人情報保護制度の仕組みと運用状況を紹介します 情報公開制度の仕組みと運用状況
[問]相談・情報センターTEL内線2214・情報推進室TEL内線2141
より開かれた市政運営のために
市が収集・作成したさまざまな情報はみなさんの共有財産です。そして、みなさんに市政に参加していただくためには、こうした情報が広く公開されることが必要です。市では、こうした観点から、より開かれた市政運営の実現に向け情報公開制度の的確な運用を図っています。
ここでは、市の情報公開制度の仕組みと平成20年度の運用状況をお知らせします。
◆利用できるのは…
市の情報公開制度は、すべての人(法人を含む)が利用できます。
◆公開の対象となる情報は…
教育委員会や市議会を含む市のすべての組織で作成・受領した情報が公開の対象となります。
◆公開できない情報は…
みなさんのプライバシーに関することや企業の営業の秘密は公開しません。また、市が事業を行うための交渉の方針など、公開することで公正・適正な市政運営が妨げられる情報も公開しないこととしています。
◆非公開決定の場合の救済制度は…
情報が公開されなかったことに不満のある場合は、市に不服申し立てをすることができます。市は情報公開審査会に諮問し、審査会では、非公開の決定が適切であったかどうかを審査します。
情報公開審査会:情報公開制度の適正な運用を図るために設置。大学教授や弁護士など5人の委員で構成されている。
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり