緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2009年6月21日3面

■7月12日(日)は東京都議会議員選挙の投票日です

投票時間 午前7時から午後8時まで

〜小さな一票、大きな未来〜

[問]選挙管理委員会事務局TEL内線3033

 7月22日の任期満了に伴い、東京都議会議員選挙が行われます。

[日]告示=7月3日(金)、投票=12日(日)午前7時〜午後8時

※当日投票できない見込みの方は期日前・不在者投票をご利用ください。貴重な一票です。必ず投票しましょう。

◆投票できる方
 平成元年7月13日までに生まれた方で、平成21年4月2日以前に三鷹市に転入届け出をし、引き続き3カ月以上三鷹市内に住所を有する方です。
 最近転居・転入された方と、これから転出される方は、表でご確認ください。

※詳細はPDFをご覧ください。

◆選挙人名簿の縦覧
 今回新たに選挙人名簿に登録される方は、選挙管理委員会事務局で名簿を確認することができます。
[日]7月3日(金)午前8時30分〜午後5時

◆投票所入場整理券をお忘れなく
 投票所入場整理券は、告示日の7月3日(金)に封書で世帯ごとに郵送します。当日投票所にお持ちください。届かない場合や紛失された場合は、選挙管理委員会までお問い合わせの上、投票日当日に投票所係員にお申し出ください。

◆選挙公報をお届けします
 候補者の政見などを掲載した選挙公報を、7月6日(月)〜8日(水)に各家庭へお届けします。市政窓口やコミュニティセンターにも設置しています。

◆期日前投票をご利用ください
 仕事やレジャーなどで投票日に投票できない見込みの方は、期日前投票をご利用ください。投票日の前日は大変混み合いますので、お早めにお越しください。

(1)第一期日前投票所
(市役所第三庁舎 野崎1-1-1)
7月4日(土)〜11日(土)午前8時30分〜午後8時

(2)第二期日前投票所
(消費者活動センター 下連雀3-22-7)
7月5日(日)〜11日(土)午前8時30分〜午後8時
※駐車場はありません。

◆不在者投票
 不在者投票施設に指定されている病院や施設に入院・入所されている方や、滞在先・転出先から投票したい場合は不在者投票をご利用ください。くわしくは選挙管理委員会へお問い合わせください。

※詳細はPDFをご覧ください。


■投票所変更のお知らせ

 下記の投票区域にお住まいの方は、投票所が変更となります。該当する区域にお住まいの有権者のみなさんは、送付される投票所入場整理券の案内図で投票所をご確認ください。

第15投票区域
◆対象者 下連雀三丁目15番〜46番にお住まいの方。
:三鷹産業プラザ(下連雀3-38-4)1階→:2階

第23投票区域
◆対象者 上連雀九丁目、野崎一丁目12番〜24番、野崎二丁目1番〜15番・18番・21番、井口二丁目1番〜12番にお住まいの方。
:上連雀浄水所→:野崎地区公会堂(野崎2-4-29)

※詳細はPDFをご覧ください。


■選挙に伴う施設利用中止のお知らせ

 東京都議会議員選挙のため、7月1日(水)〜14日(火)は消費者活動センター、三鷹駅前地区公会堂の施設利用を中止します。

※消費者活動センターではこの期間中も、使用申請の受付と消費者相談窓口業務は通常通り行います。くわしくは、同センターTEL43-7874まで。


■平成21年度の介護保険料が決定しました

[問]高齢者支援室TEL内線2687

 7月1日(水)に「介護保険料決定通知書」または「介護保険料納付通知書」を発送します。

◆保険料の納付方法
(1)特別徴収(年金からの差し引きによる納付)
 老齢(退職)・遺族・障害年金を年額18万円以上受給している方は、特別徴収の対象です。4月〜翌年2月の偶数月に支払われる年金(年度6回)から、介護保険料が差し引かれます。
(2)普通徴収(口座振替または納付通知書で納付)
 老齢(退職)年金などの受給額が年額18万円未満の方と、平成21年度に新規に資格を取得した方(65歳になった方・転入者)は普通徴収の対象です。7月〜翌年2月の各納期限(年度8回)までに、金融機関・コンビニエンスストアなどで納付書によりお支払いください(口座振替を利用される方は、各納期限日に振替されます)。
※年度の途中で資格取得された場合は、月割で計算します。

◆平成21年度介護保険料(年額保険料)

※詳細はPDFをご覧ください。


■介護保険料の個別軽減制度のご案内

[人]65歳以上で、次のすべての条件に該当する方
(1)介護保険料の段階が第1〜3段階(生活保護を受けている方、特別養護老人ホームなどの入所者を除く)、(2)20年中のすべての収入が、単身世帯の場合、第1・2段階の方は80万円以下、第3段階の方は160万円以下(世帯員が1人増えるごとに60万円を加算した金額)、(3)自己の居住用を除き、処分可能な不動産を所有していない、(4)200万円(2人以上の世帯は400万円)を超える預貯金などの資産を所有していない、(5)住民税が課税されている方の扶養を受けていない

◆軽減の内容 第1、2段階の方=第1段階の半額、第3段階の方=第2段階と同額
[申]7月3日(金)〜17日(金)の午前9時〜午後4時30分(土・日曜日、正午〜午後1時を除く)に、(1)21年度介護保険料決定通知書または介護保険料納付通知書、(2)20年中の本人と世帯全員の収入が分かるもの(年金の支払通知書など)、(3)本人と世帯全員の預貯金通帳またはその写し、(4)印鑑、(5)軽減申請書と収入および資産申告書を持参し、高齢者支援室(市役所1階11番窓口)へ
※(5)の書類は同室で配布。
※来庁が困難な場合は電話でご相談ください。

[問]高齢者支援室TEL内線2687


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり

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