緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2009年2月1日2面

■期限内の申告を 平成21年度市民税・都民税の申告

[問]市民税課TEL内線2342

受付期間

2月16日(月)〜3月16日(月)
午前9時〜午後4時30分

※土・日曜日を除く

受付場所

市役所第二庁舎4階会議室、市政窓口

◆申告に必要なもの
(1)平成21年度市民税・都民税申告書、(2)平成20年中の収入を確認できるもの(源泉徴収票、支払調書など)、(3)平成20年中に支払った金額を確認できる控除証明書など
※医療費、生命保険料、旧長期損害保険料、地震保険料、国民年金保険料、雑損、寄付金について控除する場合は、必ず支払額の分かる証明書または領収書を持参してください。

◆申告が必要な方
1.平成21年1月1日現在、市内在住で、(1)平成20年中に収入のあった方、(2)市外に居住している人の税法上の扶養親族になっている方、(3)収入がなかったが、扶養親族にもなっていない方
2.市内に居住していないが、市内に事務所・事業所・家屋敷がある方
※申告が必要と思われる方には、2月10日(火)に「市民税・都民税申告書」と「申告の手引き」を送付します。

◆申告が不要な方
1.所得税の確定申告をする方
2.平成20年中の収入が給与のみで、勤務先が平成20年分給与支払報告書を市へ提出している方
3.平成20年中の収入が公的年金のみで、支払者が平成20年分公的年金支払報告書を市へ提出している方
4.市内に居住している人の税法上の扶養親族であり、かつ平成20年中の合計所得金額が35万円以下の方
※2、3に該当する方でも、所得金額や控除金額が給与(年金)支払報告書の内容と異なる場合には申告書の提出が必要です。特に扶養控除・寡婦控除・社会保険料控除などの適用を受ける場合には必ず申告をお願いします。

◆郵送で申告書を提出できます
 医療費控除がない方で、(1)源泉徴収票、保険料の領収書などを添付できる方、(2)市外に居住している人の税法上の扶養親族となっている方、(3)収入がない方または非課税所得のみの方は、申告書を郵送で提出できます。宛先は「〒181-8555 三鷹市役所市民税課市民税係宛」です。

市が行う税理士による申告相談

[人]確定申告書A様式(給与所得・公的年金などの雑所得・配当所得・一時所得だけで予定納税額のない方)で、住宅借入金等特別控除がない方
※譲渡所得がある方は税務署でご相談ください。
[日]2月16日(月)〜27日(金)、3月6日(金)〜12日(木)の午前9時15分〜午後3時
※土・日曜日を除く。
[所]市役所第二庁舎4階会議室
[物]印鑑、平成20年中の収入などが確認できる書類や控除のための領収書など
[申]当日会場へ
[問]市民税課TEL内線2342


■市税などの納め忘れはありませんか 臨時納税相談窓口を開設します

[問]納税課TEL内線2421・保険課TEL内線2391

 市税などを納期内に納付されていない方のために、平日の窓口延長と土・日曜日の臨時窓口の開設をします。また、納税課・保険課職員による未納者宅の訪問・電話催告、納税推進センターからの納付依頼の電話も行っておりますので、早期納付にご協力をお願いします。
※職員は訪問時に身分証明書を持っていますのでご確認ください。不審な際には担当者名を確認して、応対する前に市役所まで連絡をお願いします。

◆平日の窓口延長     [日]2月13日(金)・16(月)〜20日(金)の午前8時30分〜午後7時30分

◆土・日曜日の臨時窓口 [日]2月14日(土)・15日(日)・21日(土)・22日(日)の午前9時〜午後5時

[所]市役所1階保険課(9番窓口)・2階納税課(25番窓口)
※夜間や土・日曜日は本庁舎南側スロープ下の地下1階警備室からお入りください。

◆相談・納付(納入)できる税目 市民、都民税(普通徴収・特別徴収)、固定資産税(償却資産を含む)、都市計画税、軽自動車税、法人市民税、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料


■今月は、固定資産税・都市計画税第4期分の納期(3月2日(月)納期限)です

 納期内納付にご協力をお願いします。市税を未納のままにすると、延滞金が加算されます。災害など特別な事情で納付が困難な場合には納税課(市役所2階25番窓口)へご相談ください。

 納税には安心・便利な口座振替をご利用ください。お申し込みは金融機関、ゆうちょ銀行直営店・郵便局へ。金融機関やコンビニエンスストア、ペイジーマーク付きATMでもお支払いいただけます。

[問]納税課TEL内線2421(納税相談)・2417(口座振替)


■国民年金保険料の口座振替納付による前納割引

 国民年金保険料は1年前納、半年前納などの割引制度がありますが、口座振替の前納制度を利用すると納付書での前納に比べてより一層の割り引きになります。

 口座振替で平成21年度分の前納を希望される方は、2月27日(金)までに金融機関か社会保険事務所で手続きを行ってください。

[問]ねんきんダイヤルTEL0570-05-1165・武蔵野社会保険事務所TEL56-1411


■武蔵野税務署からのお知らせ 平成20年分所得税・消費税・贈与税の申告

◆受付期間

◇所得税 2月16日(月)〜3月16日(月)
◇贈与税 2月2日(月)〜3月16日(月)
◇個人事業者の消費税および地方消費税 3月31日(火)まで
※いずれも土・日曜日を除く午前9時〜午後5時(2月22日(日)、3月1日(日)は休日対応窓口で受付)。

◆受付場所 武蔵野税務署(武蔵野市吉祥寺本町3-27-1)

e-Tax(電子申告)で所得税かんたん申告
 事前に開始届出書を提出(送信)し、登録などをしておけば、ご自宅のパソコンから直接申告ができます。最高5,000円の税額控除や、一定の添付資料の提出が不要といった特典もあります。くわしくは国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/の「確定申告書作成コーナー」をご覧ください。

税理士による無料申告相談(申告書作成の指導と相談)

[人]小規模納税者の方
※譲渡所得がある方や、書類の作成(相談)が複雑な方は、税務署での作成(相談)をお願いします。
[日][所](1)武蔵野税理士会館(武蔵野市中町1-23-17)=2月16日(月)〜19日(木)の午前9時30分〜11時、午後1時〜3時、(2)三鷹市役所第二庁舎4階会議室=3月2日(月)〜5日(木)の午前9時30分〜11時、午後1時〜3時
[問]武蔵野税務署TEL53-1311(自動音声案内。税に関する一般的なご質問は「1」を、申告書作成会のご確認などは「2」を選択)


■消費者相談窓口から(第245回) 振り込め詐欺 慌てないで!! だまされないで!!

消費者相談窓口TEL47-9042

相談1

 一人暮らしの息子から電話があり、ずいぶん慌てた様子で「勤務先のお金を流用し、今日中に返済しないと会社を辞めさせられるかもしれない」と言うのです。すぐに銀行に行き、教えられた口座にお金を振り込みました。息子の声がいつもと違っていたように思い、自宅から息子に電話しました。すると、「電話はしていない」と言うので、だまされたことに気づき警察と銀行に届け出ました。支払ったお金を取り戻したいのですが…。(60代 女性)

相談2

 「税金が多く支払われていたので戻します」と税務署を名乗って電話がありました。携帯電話を持ってATMに行き、相手の指示通りにボタンを操作しました。帰り道に友人に会い、一連のいきさつを話すと、「だまされたのではない?」と言います。税務署に確認すると、「還付金の手続きでATMの操作を求めることはない」と言われ、すぐに警察、銀行に被害届けを出しました。支払ったお金は戻ってきますか?(70代 女性)

アドバイス

 これまでは、被害者が振り込んだお金を取り戻すには、裁判を起こし振り込め詐欺被害を証明する方法しかありませんでした。被害者救済のため、平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行されました。これは、振り込め詐欺の犯罪利用口座に残っている被害金の支払手続きなどを定めた法律です。大まかな手続きの流れは、次のようになります。

 (1)被害に遭ったら警察と金融機関へ届け出る。(2)預金保険機構のホームページに振り込んでしまった口座があるか確認。(3)その口座が確認できれば、支払い申請期間中に金融機関に申請を行う。(4)金融機関から被害金の支払いを受ける。

 上記の相談者はともにこの法律施行後の相談だったので、この法律が適用されること、支払額は犯罪利用口座の残高や被害者の人数などに応じて変わるなど、ケースによっては支払いの対象にならない場合があることも伝えました。

 法律ができたからといって安心は禁物! 被害に遭わないよう日ごろからの注意が必要です。おかしいと思ったら、家族、警察、消費者相談室にご相談ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【託】託児あり

▲ページのトップへ

目次ページに戻る

トップページへ戻る


三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)