緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2008年10月5日2面

■あなたの家は大きな地震に備えていますか?

あなたの生命と財産を守るために、各種助成制度などの活用を

※詳細はPDFをご覧ください。


■耐震診断・改修助成制度

建物の安全性を調べてみましょう!
 ご自宅の耐震診断を行う際に、市が指定する診断機関を紹介し診断費用の一部を助成します。

木造住宅耐震診断助成制度
●対象
 市内にある個人所有の木造住宅で、新耐震設計基準(昭和56年6月1日施行)以前に建築されたもの
●助成額…診断費用の3分の2
 ただし上限額は 
 1. 目安となる簡易的な診断…4万円
 2. 現行の建築基準法の耐震基準に適合しているか確認できる一般診断以上の診断…10万円
必要に応じて
  改修工事を行いましょう!
 診断結果から補強などの改修工事が必要と判定された住宅には、工事費用の一部を助成します。

木造住宅耐震改修助成制度
●対象
 耐震診断助成制度を利用した診断で「倒壊する可能性がある」「倒壊する可能性が高い」と判定された住宅
●助成額…改修費用の3分の1(高齢者世帯と障がい者世帯には2分の1を助成)
 ただし上限額は
 1. 一部の補強などによる簡易改修…30万円
 2. 耐震基準を満たす改修…50万円
 くわしくは助成パンフレットをご覧ください。助成パンフレットは市政窓口でも配布しています。

耐震改修促進税制
 耐震基準を満たす改修を行うと、所得税の特別控除や固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。固定資産税の減額については下記をご覧ください。
[申][問]まちづくり推進課(市役所5階52番窓口)TEL内線2867へ。

※詳細はPDFをご覧ください。


■生け垣助成

ブロック塀を生け垣にかえ、倒壊を防ぎましょう!

 地震の際にブロック塀が倒壊すると、避難の障害となったり緊急車両が通行できなくなり、
被害を大きくします。道路に面したブロック塀を生け垣に作りかえる場合、または新たに生け垣を作る場合など、費用の一部を助成します。

●助成要件(くわしくはお問い合わせください)
・生け垣を作る場所が道路に面している
・緑化延長が2m以上である
・緑化後5年以上保存する
・相互に葉が触れ合う程度の密度で植えること
・樹木であること(プランター植えは不可)など

●助成額
 (1)生け垣造成の助成…1mあたり14,000円まで(上限30m)
 (2)ブロック塀の撤去など…1mあたり10,000円まで(上限30m)
[申][問]緑と公園課(市役所5階56番窓口)TEL内線2836へ

※詳細はPDFをご覧ください。


■家具転倒防止器具の取り付け

家具の転倒を防いで身を守り、避難路を確保しましょう!

 地震に備えて、ご家庭の家具に転倒防止器具(突っぱり棒、下敷きマット、L字型金具)を無料で取り付けます(1世帯あたり家具5点、各家具に器具2種類まで)。

●対象
 市民税が非課税の世帯、または均等割のみの世帯で、次の(1)(2)のどちらかに当てはまる方
 (1)65歳以上の高齢者のみの世帯(60歳以上の同居親族がいる場合も可)
 (2)身体障害者手帳(4級以上)または愛の手帳(4度以上)をお持ちの方がおり、ほかに取り付けできる方がいない世帯
[申][問]高齢者支援室(市役所1階13番窓口)TEL内線2627へ。

※詳細はPDFをご覧ください。


■ご存じですか?住宅改修に伴う固定資産税(家屋)の減額制度

 住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を行った場合に固定資産税が減額される場合があります。

[問]資産税課TEL内線2365

耐震改修を行った場合
◆対象家屋 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
◆対象改修 国の定める現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合(30万円以上)
◆減額税額 工事が完了した年の翌年度分から一定期間(最長で3年間)の固定資産税額の2分の1(1戸当たり120m2相当分まで)
◆減額期間 (1)平成18年1月1日〜21年12月31日に改修=3年間、(2)平成22年1月1日〜24年12月31日に改修=2年間、(3)平成25年1月1日〜27年12月31日に改修=1年間
※ほかの減額制度との併用はできません。

バリアフリー改修を行った場合
◆対象家屋 平成19年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で、65歳以上の方、要介護または要支援の認定を受けている方、障害のある方が居住する家屋
◆対象改修 平成19年4月1日〜22年3月31日に行った法令で定めるバリアフリー工事で、工事に要した費用から補助金などを控除した金額が30万円以上の場合
◆減額税額 工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額の3分の1(1戸当たり100m2相当分まで)
※省エネ改修以外のほかの減額制度との併用はできません。

省エネ改修を行った場合
◆対象家屋 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
◆対象改修 平成20年4月1日〜22年3月31日に行った、国の定める現行の省エネ基準に新たに適合する省エネ改修工事(窓の改修を含む30万円以上の工事)
◆減額税額 工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額の3分の1(1戸当たり120m2相当分まで)
※バリアフリー改修以外のほかの減額制度との併用はできません。

[申]いずれも、工事完了日から原則3カ月以内に申請書に必要書類を添えて資産税課(市役所2階28番窓口)へ

※詳細はPDFをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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