緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2008年8月3日3面

■三鷹市耐震改修促進計画を策定しました

 市では、建築物の耐震化を計画的かつ総合的に促進し、地震発生時の被害から市民のみなさんの生命、身体、財産を守ることを目的に、耐震化の目標や耐震化促進を図るための施策を定めた「三鷹市耐震改修促進計画」を策定しました。

  この計画は、平成18年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が改正され、都や市町村単位で耐震改修促進計画の策定が位置づけられたことを受けて策定したものです。

  なお、策定にあたっては、「三鷹市耐震改修促進計画(案)」を公表し、市民のみなさんにご意見を伺いました。

[問]建築指導課TEL内線2824


■三鷹市耐震改修促進計画の目的

1)計画の目的
 三鷹市耐震改修促進計画は、地震発生時における建築物の倒壊などの被害から、市民の生命・身体・財産を保護するため、市内の住宅・建築物の耐震診断および耐震改修を計画的かつ総合的に促進するための方法と、基本的な枠組を定めることにより、災害に強い三鷹市を実現することを目的とします。
 対象とする建築物は、原則として建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)導入以前に建築された建築物とします。

2)計画期間と検証年次
 計画期間は、平成20年度から平成27年度までの8年間とします。社会情勢の変化や、計画の実施状況に適切に対応するため、おおむね3年を目途として定期的に検証を行い、必要に応じて施策の見直しなど計画の改定を行うこととします。

3)本計画で想定する地震
 東京都耐震改修促進計画(平成19年3月策定)との整合を図り、多摩直下地震(マグニチュード7.3)を想定します。
建物の被害想定によると全壊、半壊する建物は、木造建物が全体のほとんどを占めます。また、死者・負傷者の原因は、建物被害・屋内収容物、火災で特に多く、ブロック塀などによる被害も少なくありません。


■耐震化の現状と目標

 市内の建築物を、「住宅」「民間特定建築物」「防災上重要な公共建築物」に区分し、耐震化の現状と目標(平成27年度)を示します。

※詳細はPDFをご覧ください。


■耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策

1)基本的な取組方針

建物所有者自らの取り組みを原則とし、市や関係機関が役割分担して多様な施策を展開します。

ア 住宅・建築物の耐震化は、自助・共助・公助の原則を踏まえ、建物所有者によって行われることを基本とします。
イ 市は、建物所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう情報提供、耐震相談などの支援を行います。
ウ 市は、建築基準関係規定に適合もしくは同等とみなされる建築物に対し、財政的支援を検討します。
エ 市は、耐震診断および耐震改修の促進を図るため、都や関係団体と十分連携して取り組むものとします。
オ 新たに建築される住宅・建築物については、現行の構造基準に従って適切に設計・施工が行われるよう、建築基準法に基づく建築確認、中間検査および完了検査の実施を徹底します。

2)耐震化の促進を図るための施策

ア 住宅の耐震化

・木造住宅耐震診断および耐震改修の目標を設定します。
・木造住宅耐震診断助成および木造住宅耐震改修助成を拡充します。
・分譲マンション耐震診断助成制度を検討します。
・区分所有者などによる合意形成が難しい分譲マンションについては、耐震診断の実施などに対し、必要な啓発を行います。

イ 民間特定建築物の耐震化

・防災上重要な学校や病院、不特定多数の者が利用する店舗、ホテルなどの建築物について、重点的に耐震化を指導します。
・民間特定建築物について、指導、助言などの必要な啓発を行います。

ウ 防災上重要な公共建築物の耐震化

市地域防災計画に位置づけられる防災上重要な公共建築物について、早期に耐震化を促進します。

エ 地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道建築物の耐震化

・地震発生時に建築物の倒壊により、その敷地に接する道路の通行を妨げ、緊急車両の通行や市民の避難を困難にするおそれのある道路の指定について調査検討します。
・都が指定した道路に接する敷地にある対象建築物の耐震化を促進するため啓発を行います。また、都が指定した道路について公共的観点から必要な支援を検討します。

3)耐震化を促進するための環境整備
ア 建物所有者などが安心して耐震診断・耐震改修を実施できるよう、相談体制、情報提供の充実を図り、普及啓発に努めます。
イ 耐震改修促進税制の周知を図ります。
ウ 増改築などにあわせた耐震改修の誘導を図ります。


■耐震を促進するための普及啓発

1)地域危険度マップの活用
 都が作成する、地震に関する地域危険度測定調査を活用し、地震発生時における地域の危険度の周知や耐震診断および耐震改修の普及啓発を図ります。

2)相談体制の整備と情報提供の充実
ア 建物所有者など、市民からの問い合わせに適切に対応できるよう、相談窓口を通じて、さまざまな情報提供を行います。
イ 耐震診断および耐震改修に関する各種パンフレットを作成し、市民や関係者へ配布するなど、普及啓発および情報提供の充実を図ります。

※詳細はPDFをご覧ください。


■総合的な安全対策

1)耐震改修促進法に基づく指導
ア 市は、すべての特定建築物の所有者に対して、耐震改修促進法第7条第1項の規定に基づく指導、助言を実施するよう努めます。
イ 市は、指導に従わないもののうち、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要な建築物の所有者に対しては指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わない場合は、その旨を公表します。
ウ 公表を行ったにもかかわらず耐震改修を行わない場合は、市が建築基準法に基づく勧告または命令を行うことを検討します。

2)地震時の安全対策
地震発生時における建築物などの安全対策として、以下の対策を推進します。
・窓ガラス落下防止対策
・ブロック塀の倒壊防止対策
・家具類の転倒防止対策
・外壁タイルなどの落下防止対策
・エレベーターの閉じこめ防止対策
・がけ崩れ、擁壁の安全化対策
また、二次災害の防止のため、建築物の応急危険度判定の体制整備を図ります。


■そのほか必要な事項

 本計画を総合的に推進するため、都・区市町村・関係団体によって構成される検討会などに参画します。
また、本計画の実施に当たり必要がある場合は、都・関係団体に協力要請を行います。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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