広報みたか2008年7月20日2面
■後期高齢者医療被保険者証および三鷹市国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ 8月からの更新証をお送りします
8月は、後期高齢者医療被保険者証および三鷹市国民健康保険高齢受給者証の医療費一部負担割合等の見直し月です。
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で負担割合が変更になる方と、三鷹市国保高齢受給者証をお持ちの方には全員に、新しい被保険者証、または高齢受給者証を7月中にお送りします。
新しい被保険者証等がお手元に届きましたら旧被保険者証などは郵便で返送していただくか、保険課または、市政窓口へお返しください。
[問]保険課高齢者医療係TEL内線2384・保険課国保加入係TEL内線2383
※以下の内容は、後期高齢者医療被保険者(75歳以上および65歳以上で障害認定による申請により後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方)の世帯と、三鷹市国民健康保険高齢受給者(70〜75歳未満)の世帯の共通の説明となっています。
■医療費の一部負担金の割合は年次更新により毎年8月に見直しされます
医療費の一部負担金の割合は原則として1割(70〜75歳未満の方は平成21年4月1日から2割)ですが、一定以上の所得(市民税課税所得が145万円以上)のある方は3割負担となります。
一部負担金の割合は市民税課税所得(課税標準額)により決まるため、判定基準により毎年8月1日に見直しが行われます。
■一部負担金の負担割合が1割(70歳以上75歳未満の方は平成21年4月1日から2割)になるか3割になるかの判定方法
今年8月からの負担割合の判定基準は表1のとおりです。4月から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が始まり、同一世帯内の70歳以上で判定していた判定基準が変更になりました。
8月から市民税課税所得および収入金額は、 同一世帯の 後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方全員 国保高齢受給者証を お持ちの方全員 の単位で判定します。
■収入金額により一部負担金が3割から1割になる方は申請が必要です
一部負担金の割合が3割の方で、表1の(2)に該当する場合は、申請により1割負担(70歳以上75歳未満の方は平成21年4月1日から2割)となります。表Aの(4)に該当する場合は、負担割合は3割ですが申請により医療費自己負担限度額が「一般」(表2参照)になります。
また、同一世帯内に本人の他に国保高齢受給者がいる場合、または旧国保被保険者であった後期高齢者医療被保険者がいる場合は、経過措置として本人(それぞれの被保険者)との収入合計が520万円未満の場合は、自己負担限度額が「一般」の方と同額になります。
※一部負担金の割合は、世帯構成の変更、市民税の修正申告などにより年次更新時以外でも変更になることがあります。
■自己負担限度額・入院時食事代の軽減
被保険者とその世帯全員の方が住民税非課税の場合は、自己負担限度額や入院時の食事代が軽減されます。該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり