緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2008年7月6日8面

安全で美しい街並みを目指して

■用途地域等の変更を行いました

 私たちのまちには、地域ごとに建築物の用途や大きさなど、建築のルールを定めた用途地域等の制度があります。
  市では、用途地域、特別用途地区、地区計画について、6月20日付で「敷地面積の最低限度の指定」など都市計画の変更を行いましたので、その概要をお知らせします。

[問]まちづくり推進課TEL内線2811

変更にあたっての考え方
 良好な住環境、地域環境の維持・創出を図り、市の目標とする都市像である「緑と水の公園都市」を実現し、「高環境」のまちづくりを推進するためには、建築物の敷地面積の最低限度を指定することが必要であると考え、次の3点の視点に留意して行いました。

(1)ミニ開発や無秩序な開発を防止し、ゆとりある良好な土地利用を誘導する。
(2)建て詰まりなどによる延焼の危険性を防止、安全で安心なまちづくりを進める。
(3)ゆとりある居住環境を確保する。

主な指定の内容

(1)用途地域における敷地面積の最低限度の指定
 「敷地面積の最低限度」とは、新たに土地を分割して建築物を建築する場合に、最低限必要とされる敷地の面積です。
  市では平成16年に、第一種低層住居専用地域で、敷地面積の最低限度を100m2と指定しています。今回は、第一種低層住居専用地域以外の住居系用途地域や準工業地域で、建築物の敷地面積の最低限度を90m2(一部の地域は100m2)と指定しました(指定基準参照)。
  これにより、新たに敷地を分割する場合は、90m2(一部の地域は100m2)未満の敷地では建築物を建築できませんが、この都市計画が定められた時点で、すでに最低限度未満の敷地については、新たに分割を行わない限り、適法に建築物の建築ができます。

(2)特別用途地区(特別商業活性化地区)の変更
 近隣商業地域(容積率200%の地域)について、商業振興の観点から、新たに特別商業活性化地区の指定を行い、一定の容積率を超える建物を建てる場合には、店舗、事務所などの設置を義務付けることとしました。
  なお、この設置義務については、個人用住宅などの小規模な建築物(高さ10m以下)、共同住宅の場合は14戸以下かつ延べ面積500m2未満は適用除外としています。
  また、近隣商業地域(調布保谷線沿線地区地区計画区域外の地域)について、新たに土地を分割した狭小な敷地での住居専用住宅を制限するため、住居専用住宅を建てる場合には、敷地面積の最低限度を90m2と指定しました(店舗や事務所を併設する建築物を建てる場合は、敷地面積の最低限度は適用しません)。

(3)調布保谷線沿線地区地区計画の変更
 用途地域の変更にあわせて、調布保谷線沿線地区地区計画区域内の第一種中高層住居専用地域、準工業地域および近隣商業地域に、敷地面積の最低限度を75m2と指定しました。
  ただし、同地区計画区域内の近隣商業地域においては、特別商業活性化地区の考え方と同様に住居専用住宅を建てる場合のみが対象となります。

【建築制限緩和の目的】
 建築制限の緩和は、長期間未着手路線および区域における地権者の負担軽減や防災上の向上を目的としています。

【建築制限緩和の対象】
(1)都市計画道路については、平成18年4月公表の「多摩地域における都市計画道路の整備方針」に位置づけられた「第三次事業化計画」優先整備路線以外の個所(ただし、平成19年4月告示都市高速道路外郭環状線地上部改変部分を除く)
(2)都市計画公園・緑地については、平成18年3月公表の「都市計画公園・緑地の整備方針」に位置づけられた優先整備区域以外の個所

【建築制限緩和の目的】
 建築制限の緩和は、長期間未着手路線および区域における地権者の負担軽減や防災上の向上を目的としています。

【建築制限緩和の対象】
(1)都市計画道路については、平成18年4月公表の「多摩地域における都市計画道路の整備方針」に位置づけられた「第三次事業化計画」優先整備路線以外の個所(ただし、平成19年4月告示都市高速道路外郭環状線地上部改変部分を除く)
(2)都市計画公園・緑地については、平成18年3月公表の「都市計画公園・緑地の整備方針」に位置づけられた優先整備区域以外の個所

【規制緩和の適用基準】

<適用基準>
 当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し又は除却することができるものであること。

(1)当該区間の事業の実施が近い将来見込まれていないこと。
(2)市街地再開発事業(区画整理、再開発など)等の支障にならないこと。
(3)階数が3のもので、高さが10m以下であり、かつ、地階を有しないこと。
(4)主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(5)建築物が都市計画道路区域や都市計画公園・緑地区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内や都市計画公園・緑地区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。

お問い合わせ
○建築制限が緩和となる都市計画道路・都市計画公園・緑地について
 [問]まちづくり推進課TEL内線2811
○建てることができる建築物の詳細について
 [問]建築指導課TEL内線2823

※詳細はPDFをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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