緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2008年6月15日5面

■国民健康保険条例が改正されました

 国の医療制度改革に伴い、今年4月に三鷹市国民健康保険条例が改正されましたので、主な改正内容をお知らせします。

[問]保険課TEL内線2382

1、国民健康保険税の項目に後期高齢者支援金課税分が新たに加わります

 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設により、国民健康保険税の内訳に後期高齢者支援金課税分が新たに加わります。
  介護納付金課税分(介護保険料)は従前どおり、40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方に課税されます。

Q1 後期高齢者支援金課税分が加わったことで、負担は増えるのですか?
A 従来の基礎課税分を医療分と後期高齢者支援金課税分に分けたもので、税額が上がらないように設定しています。
  ただし、平成19年度に賦課方式を変えたことにより、市民税の課税所得(課税標準)額200万円以下の方を対象とした所得割額を軽減する経過措置の該当者は増額となります。

Q2 昨年度まで国民健康保険の世帯主でしたが、長寿医療制度に移行しました。家族は引き続き国民健康保険に加入していますが、支払いはどのようになりますか?
A 世帯主の方が長寿医療制度に加入していて、同じ世帯の方が国民健康保険に加入している場合でも、国民健康保険税の納税義務者は世帯主の方になります。

◆保険税の計算方法
  年の途中で加入・脱退の場合は、加入月より脱退月の前月(月末の場合はその月)まで月割により課税されます。
※算定基礎額=前年の所得額−33万円(基礎控除額)

2、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)創設に伴う、保険税の緩和措置

(1)被用者保険の被扶養者であった65歳以上の方の保険税は減額されます
会社の健康保険から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行したことにより、その扶養家族の方(65〜74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合は、申請により最大2年間保険税が減額されます。

◆減額内容
所得割額=2年間免除
均等割額=2年間半額
※均等割の6割減額の方は減額対象になりません。

(2)均等割額の減額は従来どおり変わりません
国民健康保険から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行した方のいる世帯は、一定所得以下の世帯に適用する国民健康保険税の軽減判定の際に、移行した方の所得および人数も含めて判定を行い、国保からの移行により国保世帯の被保険者が減少しても、5年間、従前と同様の軽減措置を受けることができます。

3、65〜74歳の世帯の保険税が10月以降は年金から徴収されます

 国民健康保険に加入している方全員が65〜74歳の世帯の保険税は、世帯主の年金から差し引いて(特別徴収)納付していただくことになります。

  ただし、次の(1)〜(3)に該当する世帯は、今までどおり納付書や口座振替などで納めていただきます。
(1)世帯主が国民健康保険に加入していない(社会保険、長寿医療制度加入など)世帯
(2)世帯主の年金年額が18万円未満の世帯
(3)介護保険料と国民健康保険税との合計額が世帯主の年金年額(厚生労働省が定めた順位による一種類の年金の年額)の2分の1を超える世帯

※特別徴収になる方も、7〜9月納期分までは、今までどおり納付書または口座振替払い(普通徴収)となります(7月にお送りする納税通知書でご確認ください)。

※詳細はPDFをご覧ください。


■平成20年度介護保険料が決定しました

 7月1日(火)に「介護保険料決定通知書」等を発送します。

◆保険料の納付

(1)特別徴収=老齢(退職)、遺族、障害年金を年額18万円以上受給している方は、特別徴収となります。4月〜翌年2月の偶数月に支払われる年金(年度6回)から差し引かれます。

(2)普通徴収=老齢(退職)年金などの受給額が年額18万円未満の方と、平成20年度に新規に資格取得した方(65歳になった方・転入者)は普通徴収となります。保険料の年額を7月〜翌年2月の各納期限(年度8回)までに金融機関等窓口にて納付書でお支払いください(口座振替の方については各納期限の日に口座振替されます)。年度途中で資格取得された場合は、月割の計算となります。

[問]高齢者支援室TEL内線2687〜2689

※詳細はPDFをご覧ください。


■低所得者の方向けに介護保険料の個別軽減制度を実施します

◆対象 65歳以上で、次のすべての条件に該当する方。

(1)介護保険料の段階が第1段階〜第3段階(生活保護を受けている方、特別養護老人ホームなどの入所者を除く)
(2)19年中のすべての収入が160万円以下または80万円以下(単身世帯の場合、世帯員が1人増すごとに60万円加算した金額)
(3)自己の居住用を除き、処分可能な不動産を所有していない
(4)200万円(2人以上の世帯は400万円)を超える預貯金などの資産を所有していない
(5)住民税が課税されている方の扶養を受けていない

◆軽減の内容 

第1段階(前年収入額80万円以下)=第1段階の半額
第2段階(前年収入額80万円以下)=第1段階の半額
第3段階(前年収入額160万円以下)=第2段階と同額

[申]7月3日(木)〜7月18日(金)の午前9時〜午後4時30分(正午から午後1時を除く)に(1)20年度介護保険料決定通知書または介護保険料納付通知書、(2)19年中の本人と世帯全員の収入が分かるもの(年金の支払通知書など)、(3)本人と世帯全員の預貯金通帳またはその写し、(4)印鑑、(5)軽減申請書と収入および資産申告書(高齢者支援室市役所1階11番窓口で配布)を持参し、同室へ
※来庁が困難な場合は電話でご相談ください。後日、審査し、軽減の決定内容(非該当も含む)をお知らせします。

[問]同室TEL内線2687〜2689


■平成21年1月から三鷹図書館がかわります 全館で「ICタグ」システムを導入

 市立図書館全館では、平成21年1月から「ICタグ」を利用した新資料情報管理システムを導入するため、すべての図書館資料(CD、カセットテープを含む)に「ICタグ」の貼付作業を行います。作業期間中、一部の図書館資料の貸し出しが制限されるなど不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

  また「ICタグ」の導入に併せて、自動貸出機や自動予約貸出棚、無断持出防止装置なども導入し、より一層の貸出・返却の迅速化と効率化、市民サービスの向上を図ります。

◆「ICタグ」貼付作業期間 7月1日(火)〜12月23日(祝)
◆「ICタグ」機器導入に関わる臨時休館日 12月24日(水)〜平成21年1月7日(水)

[問]三鷹図書館(本館)TEL43-9151


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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