緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。 応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2008年2月3日3面

■住民税・所得税の申告はお早めに

平成20年度市民税・都民税の申告
[問]市民税課TEL内線2342

◆受付期間 2月18日(月)〜3月17日(月)
     (土・日曜日を除く)
      午前9時〜午後4時30分

◆受付場所 市役所第二庁舎4階会議室、市政窓口

◆申告が必要な方
1. 平成20年1月1日現在、市内在住で(1)19年中に収入があった方、(2)市外居住者の税法上扶養になっている方、(3)収入はなかったが、扶養親族にもなっていない方、(4)三鷹市国民健康保険・介護保険に加入の方、児童手当などを受給している方
2. 市内に居住していないが、市内に事務所・事業所・家屋敷がある方
3. 平成19年中の収入が公的年金のみ(支払金額155万円超)で、社会保険料の控除を受けられる方
※申告が必要と思われる方には、2月8日(金)ごろ、申告書と手引きを郵送します。

◆申告が不要な方
1. 所得税の確定申告をする方
2.勤務先から給与支払報告書または社会保険庁などから年金支払報告書の提出がある方

平成19年分所得税の確定申告など
[問]東京国税局税務相談室武蔵野分室 TEL54-5251 b 武蔵野税務署TEL53-1311

◆受付期間
◇所得税=2月18日(月)〜3月17日(月)
◇贈与税=3月17日(月)まで
◇個人事業者の消費税・地方消費税=3月31日(月)まで
いずれも土・日曜日を除く(2月24日(日)・3月2日(日)は受け付け)午前9時〜午後5時

◆受付場所 武蔵野税務署(武蔵野市吉祥寺本町3-27-1、駐車場はありません)

◆確定申告が必要な方
1. 事業・不動産所得があり、平成19年分の所得金額が所得控除額を超える方
2. 株式・不動産の譲渡や商品先物取引による所得のあった方
3. 給与所得者で次のいずれかに該当する方 
  (1)給与支払額が2,000万円を超える方
  (2)給与を1カ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円以上ある方
  (3)給与を2カ所以上から受けていて、年末調整していない給与収入金額と各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
4.:公的年金収入のみで確定申告の必要な方は、原則として次の金額を超える場合です。
  (1)65歳以上(昭和18年1月1日以前生まれ)の方=158万円
  (2)65歳未満(昭和18年1月2日以後生まれ)の方=108万円
※申告義務のない給与所得者、または年金収入のみで所得税を源泉徴収されている方が、10万円を超える医療費を支払った場合や、年の途中で退職して再就職せず年末調整を受けなかった場合などは、確定申告を行うことにより所得税が還付されることがあります。

◆申告書を郵送で提出できます
「控」が必要な方は、申告書控と返信用封筒(切手貼付)を「〒180−8522武蔵野税務署 個人課税部門」へ
※国税庁のホームページhttp://www.nta.go.jp/でも申告書を作成できます。e-Taxもご利用ください。

無料説明会を開催
(確定申告書作成のアドバイスなど)

◇市で行う税理士による申告相談
[人](1)確定申告書A様式で申告を行う方(住宅借入金控除がある方を除く)、(2)確定申告書B様式で申告を行う小規模納税者の方。(1)、(2)とも譲渡所得のある方を除く
[日](1)2月18日(月)〜3月12日(水)(土・日曜日を除く)、(2)3月3日(月)〜6日(木)のいずれも午前9時30分〜11時、午後1時〜3時
[所]市役所第二庁舎4階会議室

◇税理士会による相談
[日](1)2月4日(月)〜15日(金)、(2)2月19日(火)〜22日(金)のいずれも午前10時〜午後6時、(3)2月18日(月)〜22日(金)午前9時30分〜11時、午後1時〜3時
[所](1)JR東京駅「動輪の広場」、(2)JR新宿駅西口広場イベントコーナーの広域還付申告センター、(3)武蔵野税理士会館(武蔵野市中町1-23-17)


■国民年金保険料の控除証明書が送付されます

[問]専用ダイヤル TEL0570-00-9911
武蔵野社会保険事務所 TEL56-1411
  確定申告の社会保険料控除に必要な「控除証明書」が社会保険庁から2月上旬に送付されます。


■介護保険料は確定申告の社会保険料控除の対象になります。

[問]高齢者支援室TEL内線2687
  平成19年中に納めた介護保険料は、確定申告の対象になります。介護保険料の通知書に記載されている金額は、年度単位で計算していますので、所得税確定申告の対象となる金額とは異なります。

※詳細はPDFをご覧ください。


■医療費控除、障害者控除の証明書を発行します

 おむつ代にかかる費用の医療費控除と、65歳以上で障害者手帳などがない方の障害者・特別障害者控除の確定申告に使用する証明書を申告により発行します。

◆おむつ代の医療費控除対象者 控除を受けるのが2年目以降で要介護・要支援認定を受けていて、「主治医意見書」に寝たきりで尿失禁の可能性の記載がある方
※確定申告には、領収書が必要です。

◆障害者控除、特別障害者控除対象者 障害者手帳がない65歳以上の要介護・要支援認定を受けている方で、(1)障害者控除対象者認定基準に定める要件に該当しているか、(2)寝たきりの状態とする医師の診断書をお持ちの方

くわしくは高齢者支援室TEL内線2623へ


■平成20年度から住民税の一部が改正されます

◆地震保険料控除の創設
  損害保険料控除を見直し、短期損害保険料控除は対象外となります。

◆住宅借入金等特別税額控除の創設
平成19年分から所得税が減ることで、住宅借入金等特別控除額が所得税から控除しきれなくなる場合があります。そのため、住民税から控除する制度が設けられました。なお、毎年申告が必要です。
対象は、平成11年1月1日〜18年12月31日に入居し、所得税から控除しきれなかった控除額がある方。
◇申告方法
3月17日(月)までに「市民税・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書」と平成19年分源泉徴収票の原本を、直接または郵送で「〒181-8555 三鷹市役所市民税課」へ。なお、確定申告書をする方は確定申告書とともに武蔵野税務署へ。
※申告書は市民税課、各市政窓口で配布しています。

◆非課税措置廃止に伴う段階的減額の終了
平成17年1月1日時点で65歳以上の方に適用されていた非課税措置が、平成20年度から廃止されます。

◆所得変動にかかる経過措置
平成19年度住民税が増えた方で、平成19年の所得額が減り、所得税が課税されなかった方は、申告により税負担の増加相当分を納付済みの住民税額から還付します。
◇申告期間 7月1日(火)〜31日(木)
※くわしくは6月以降に市のホームページなどでお知らせします。

[問]市民税課TEL内線2342

※詳細はPDFをご覧ください。


■市税・国民健康保険税の未納者宅に訪問・電話督促を行います

 市税未納者宅の訪問と電話催告を実施します。早期納付にご協力ください。なお、職員は訪問時に身分証明書を携帯しています。
[日]2月15日(金)〜24日(日)、平日=午前8時30分〜午後7時30分、土・日曜日=午前9時〜午後5時
[問]納税課TEL内線2421・保険課TEL内線2391


■臨時納税相談窓口を開設

 窓口の時間延長と、土・日曜日の臨時窓口を開設します。

◆平日の延長
[日]2月15日(金)、18日(月)〜22日(金)午前8時30分〜午後7時30分

◆土・日曜日の開設
[日]2月16日(土)、17日(日)、23日(土)、24日(日)午前9時〜午後5時
[所]納税課(市役所2階25番窓口)・保険課(市役所1階9番窓口)

◆相談・納付(納入)できる税目
市民税・都民税、固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税、軽自動車税、法人市民税・国民健康保険税
[問]納税課TEL内線2421・保険課TEL内線2391


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)