緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2008年2月3日2面

■4月から後期高齢者医療制度がスタート

「老人保健制度」が 「後期高齢者医療制度」に変わります
 4月から、75歳以上の高齢者を対象にした後期高齢者医療制度が始まります。この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、高齢者の医療費を将来にわたり安定的に支えるため創設されるものです。これに伴い、現在の老人保健制度は廃止され、対象となる方は、現在加入している「健康保険(国民健康保険、健康保険組合など)」から「後期高齢者医療制度」に切り替わります。
  また、新しい医療制度の運営は東京都のすべての市区町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が行いますが、申請などの窓口業務と保険料の徴収は三鷹市が行います。
[問]保険課TEL内線2384

後期高齢者医療制度の仕組み
  後期高齢者医療制度にかかる費用のうち、被保険者(患者)が医療機関などで支払う窓口負担を除いた分を、公費(国・都・市)が5割、現役世代からの支援(若年者の保険料)が4割、後期高齢者の保険料が1割を負担します。

1 対象者
  75歳以上の方(75歳の誕生日から対象)と65歳以上で一定の障がいのある方が対象になります。65歳以上で一定の障がいがあり、現在、老人保健制度に加入している方は、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になります。ただし、本人の申し出により、後期高齢者医療制度に加入しないこともできます。
※現在、老人保健法医療受給者証をお持ちの方には、2月中に制度の説明資料をお送りします。

2 被保険者証が変わります
  現在、医療機関で受診する場合は、保険証と老人保健法医療受給者証の2枚が必要でしたが、4月からは「後期高齢者医療被保険者証」1枚で受診ができます。新しい被保険者証は、3月下旬にお送りします。
※申請手続きは不要です。

3 医療機関などの窓口での自己負担は変わりません
  医療機関などで支払う自己負担割合は、現在の老人保健制度と同じ1割または3割(現役並み所得のある方)です。
※毎年8月に、前年の所得により定期判定を行います。

4 保険料の納め方が変わります
  保険料は原則として公的年金からの徴収になります。ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と合わせた保険料が年金額の2分の1を超える方などは、納付書や口座振替による納入になります。

5 保険料が変わります
  被保険者一人ひとりが保険料を負担することになります。保険料は被保険者全員が負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計額です。

◆所得の低い方には保険料の軽減制度があります
  同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額などに応じて、均等割額が軽減(7割、5割、2割)されます。

◆被用者保険の被扶養者であった方は保険料が軽減されます
  被用者保険(健康保険組合、共済組合など)の被扶養者は、平成20年4〜9月は保険料がかかりません。10月〜平成21年3月は、均等割額の1割を保険料としてお支払いいただきます。平成21年度の1年間は、均等割額の5割が保険料となり、平成22年度から満額をお支払いいただきます。

市民説明会を開催します
 後期高齢者医療制度をご理解いただくために、説明会を開催します。
[申]当日会場へ

※詳細はPDFをご覧ください。


■70〜74歳の方の医療機関での窓口負担が据え置かれます

 平成20年4月からの1年間、70〜74歳の方の窓口負担が、引き続き1割に据え置かれることになります。これは、平成18年の医療制度改正で、70〜74歳で現在1割負担の高齢受給者証をお持ちの方は、平成20年4月から2割負担になるとされていたものが、国の方針により1割に変更されたものです。なお、70〜74歳の方で現在3割負担の高齢受給者証をお持ちの方、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障がいをお持ちの方は、現在の負担割合のままとなります。
新しい高齢受給者証は3月下旬までにお送りします。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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