広報みたか2008年1月20日4面
■パブリックコメント「三鷹市特別商業活性化地区内における建築制限に関する条例の一部を改正する条例」(素案)にご意見をお寄せください
[問]都市計画課TEL内線2811
市では平成19年11月に、良好な住環境を誘導するため、「用途地域等変更の三鷹市原案」を確定しました。これに基づき、近隣商業地域の活性化を図るとともに、住宅の建て詰まりを防止し、安全で安心なまちづくりを推進するため、「三鷹市特別商業活性化地区内における建築制限に関する条例」の一部改正を行います。
この条例(素案)では、近隣商業地域の全域に特別商業活性化地区の指定を拡充し、一定の容積率を超える建物を建てる場合には、店舗、事務所などの設置を義務づけることとしています。また、住居専用住宅の用途に供する建築物について、敷地面積による制限を定めることにより、店舗、事務所などの建物の立地環境の保全を図るとともに、狭小敷地の住居専用住宅の建築を制限することとしています。
条例(素案)の概要は次のとおりです。みなさんのご意見・ご要望などをお寄せください。
特別商業活性化地区の区分と区域の指定
一定の容積率を超える建物を建てる場合に店舗、事務所などの設置を義務づける地域(特別商業活性化地区)を、新たに定めます。
具体的には、近隣商業地域のうち、従来の第二種特別商業活性化地区(容積率300%・建ぺい率80%)の区域を、第二種特別商業活性化地区(調布保谷線沿線地区地区計画区域内)と第三種特別商業活性化地区(前記以外の容積率300%・建ぺい率80%)に分けます。また、そのほかの近隣商業地域(容積率200%・建ぺい率80%)を、第四種特別商業活性化地区とします。
敷地面積による建築物の制限
○90m2未満の敷地の住居専用住宅の建築制限
第三種特別商業活性化地区および第四種特別商業活性化地区で住居用途のみの建築物を建てる場合には、敷地面積の最低限度を90m2とします。
○住居専用住宅への用途変更の制限
条例施行日以後、敷地分割を行い、90m2未満の土地で店舗などの併用住宅を建築する場合、その後の住居専用住宅への用途変更を制限します。
敷地面積による建築物の制限の適用除外規定
条例施行日前から90m2未満の土地や、公共事業の用地買収などにより90m2未満となる土地は、新たに敷地分割をしない限り住居専用住宅の建築を可能とします。ただし、合筆などにより90m2以上となった土地については、その土地を再分割して90m2未満にした場合、住居専用住宅の建築ができないこととなります。
ご意見・ご要望などをお寄せください
2月12日(火)までに、住所・氏名・電話番号(団体の場合は、所在地・団体名・代表者の氏名・電話番号)を記入し「〒181-8555三鷹市役所都市計画課」・FAX46-4745・[メール]toshikeikaku@city.mitaka.lg.jpへ提出してください。
※条例(素案)は、市のホームページ「パブリックコメント」からご覧になれるほか、都市計画課(市役所5階)、相談・情報センター(市役所2階)、市政窓口で配布しています。
■仙川駅周辺自転車駐輪場のオープンと閉鎖のお知らせ
仙川駅東自転車等駐車場(有料)が4月1日(火)にオープン
◇運営
(財)自転車駐車場整備センター
◇収容台数(予定)
自転車2,871台、原付201台、合計3,072台
◇定期利用の申込
3月29日(土)から仙川駅東自転車等駐車場管理室へ(午前6時30分〜午後8時)
※利用料金などは(財)自転車駐車場整備センターTEL03-3667-1241へ。
無料自転車等駐車場が閉鎖します
次の駐車場は3月31日(月)で閉鎖します。4月からは、ほかの駐車場をご利用ください。
◇仙川駅北自転車等駐車場
(調布市仙川町3-1-17)
◇仙川駅北第3自転車等駐車場
(調布市仙川町3-10-5)
[問]調布市交通対策課TEL042-481-7420
■第36回 市長と語り合う会
テーマ「新成人と三鷹市を語る」
参加者募集
[問]秘書広報課 TEL内線2010
[人]市内在住の新成人の方10人(申込多数の場合は抽選)
[日]2月22日(金)午後7時〜9時
[所]市役所3階第3委員会室
[申]2月12日(火)までに語り合いたい内容、必要事項(15面記入例参照)を記入し、はがき・Eメールで秘書広報課[メール]hisho@city.mitaka.lg.jpへ
◆傍聴者も募集します
[人]5人(申込多数の場合は抽選)
[申]「市長と語り合う会傍聴希望」、必要事項(15面記入例参照)を記入し、はがき・Eメールで秘書広報課[メール]hisho@city.mitaka.lg.jpへ
■交通災害共済「ちょこっと共済」平成20年度の申し込み受付開始
「ちょこっと共済」は、東京都39市町村の住民が会費を出し合い、交通事故に遭ったときに見舞金を受けられる助け合いの制度です。
◆加入できる方
市内に住民登録、外国人登録をしている方(就学のため一時的に他県に居住している方も可)
◆会費
Aコース=年額1,000円の会費で最高300万円の見舞金、Bコース=年額500円の会費で最高150万円の見舞金
◆共済期間
4月1日〜平成21年3月31日(年度途中で加入の場合、申込の翌日から3月31日まで)
[申]所定の申込書に会費を添えてみずほ銀行三鷹支店派出所(市役所1階)、市政窓口、市内指定金融機関へ
加入申込書付きパンフレットは1月下旬から2月中旬に各家庭に配布します。資料請求専用電話TEL03-3553-6000(土・日曜日、祝日を除く午前10時〜午後5時)・交通災害共済ホームページ[HP]http://www.cho-kot.jpからも請求できます。
[問]道路交通課TEL内線2884
■次世代育成支援行動計画の実施状況を公表します
三鷹市次世代育成支援行動計画2010(いきいきと子どもが輝く教育・子育てのまちづくり)の施策の進捗状況を公表します。
[問]子育て支援室TEL内線2672
■三鷹市公共施設のアスベスト調査で1施設のアスベストを確認
除去計画を策定しました
アスベスト含有の定義が1%超から0.1%超に強化されたことから、三鷹市公共施設のアスベスト使用実態調査を行いました。その結果、1施設で露出のアスベストを確認したため、除去計画を策定し施設の改修を行います。
工事期間中は安全確保のため、当該施設の利用はできませんが、ご理解をお願いします。
◆除去計画場所
三鷹市公会堂別館3階第7会議室天井(空気中への飛散はありません)
◆改修予定時期
9月〜11月
※改修期間までの間は定期的に空気環境測定を実施し、安全確認を行います。
[問]環境対策課TEL内線2523
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり