緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2007年11月18日3面

■人事行政に関する状況の公表

1.職員数や採用・退職に関する状況
  三鷹市では、平成8年3月に策定した「三鷹市行財政改革の方策」、平成12年に策定した「三鷹市行財政システム改革実施方策」、そして、平成17年に策定し、現在実施中の「三鷹市行財政改革アクションプラン2010」により、全国の他の団体に先行して、計画的な職員配置定数の見直し(純減)に取り組んできました。その結果、取り組み前の平成7年4月と比較して今年4月までに、人数で285人、率にして21.4%削減しました(図表1-1)。
  なお、市職員の外郭団体などへの派遣の状況については、平成19年4月に公設民営保育園の質の確保を目的に三鷹市社会福祉事業団に保育士などの派遣を行ったことなどにより図表1-2のとおりとなっております。
  そのため、最近5年間では、毎年採用者数が退職者数を下回っています(図表2)。
  職員の平均年齢は新規採用を抑制していることなどから上昇傾向(図表3)にあります。なお、今後退職者数の増加が見込まれていることから、優秀な人財を確保し組織の活力を維持していくために、一定程度の採用を継続的に行っていく計画です。
  平成14年度からは再任用制度を導入しました。これは、長年培った知識と経験を生かし、主として定年退職者をその意欲と能力に基づく選考を経て再雇用するものです。

2.職員の競争試験および選考の状況
  職員の採用は、競争試験(択一・記述、面接、そのほかの手法)による能力実証により行われています(図表4)。採用後の昇任についても、人事考課と併せて昇任試験などを実施し、より客観的な能力実証に基づいて行っています(図表5)。

3.職員の給与の状況
  地方公務員の給与は、法律により、生計費、国や他の地方公共団体の職員、民間企業の従業員の給与などを考慮して定めることとされています。都内の民間企業の賃金水準は、厚生労働省が平成18年に実施した賃金構造基本統計調査に基づき東京都の人事委員会が算出したものによれば、全国を100とした場合に121.7となっており、都道府県で最も高い水準となっています。
  市の職員の給与水準は、一般行政職の場合、平成18年4月1日現在で、国の職員の給与水準を100とした場合に101.3(図表6-1)となっており、最近5年間において4.1ポイント低下しました。低下の要因はさまざまあり一概に特定することは困難ですが、市の給料表が国よりも厳しい内容となっていることや運用をより抑制的に行っていることも一つの要因と考えています。
  なお、市では少数精鋭主義のもと、図表1でも示したとおり少ない職員数で市政運営を行ってきています。市独自の試算ですが、給料水準を職員数との関係で見ると図表6-2で示した水準と見ることができます。

4.職員の勤務時間そのほかの勤務条件の状況
  勤務時間は、原則として月曜日から金曜日までの週5日間1日8時間の週40時間となっています。
  ただし、民間企業と同様、業務の繁忙の状況によっては、時間外勤務で対応します。職員1人当たりの時間数は増加傾向にあります(図表7)。
  休暇制度は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇および介護休暇に大別されます。年次有給休暇の取得状況は図表8のとおりです。特別休暇とは、出産や結婚など特別の事由がある場合に認められる休暇で現在16種類あります。なお、介護休暇は無給の休暇となっています。

5.職員の分限および懲戒処分の状況
  分限処分とは、公務能率の維持の観点から職員に行われる免職、降任、休職、降給の処分のことで、法律または条例に定める事由がある場合に限り行うことができます。本人の故意または過失は要件ではありません。懲戒処分とは、公務秩序の維持の観点から行われる免職、停職、減給、戒告の処分のことで、法律に定める事由がある場合に限り行うことができます。本人の故意または過失を要件としています。いずれの処分も本人の意思にかかわらず行われる不利益な処分のため、厳格な手続きのもと厳正に行われます(図表9)。

6.職員の服務の状況
  服務とは、公務員が仕事をするうえで守らなければならない義務のことです。民間の労働者に課されていない義務が課されていたり、民間の労働者に認められている憲法上の権利が一部制限されています(図表10)。

7.職員の研修および勤務成績の評定の状況
  市では、従前から少数精鋭主義のもと多摩26市の中でもトップクラスの質と量の職員研修(図表11)を実施してきました。また、平成16年3月には、これからの公務員に求められる職員像を明らかにし、そうした職員を「人財」として戦略的に育成していくために、「三鷹市人財育成基本方針」(市のホームページに掲載しています)を策定しました。現在、この方針に基づき、職員のニーズに応じた自発的な能力開発努力を支援し、そこで身に付けた能力を仕事で発揮することにより、本人だけではなく組織全体のさらなる能力向上を目指す研修を実施しています。
  そうした能力の発揮の程度、実績は勤務成績として評価されることになります。現在の市の評価制度は、人財育成の観点から構築しています(図表12)。

8.職員の福祉および利益の保護の状況
  職員は、東京都の26市5町8村(23区を除き島しょ地域やそれらの市町村で構成される一部事務組合を含む)により構成される東京都市町村職員共済組合に加入しています。共済組合は法律に基づき健康保険や年金に関する業務などを行っています(図表13)。なお、平成19年4月1日現在の職員本人の掛金率は健康保険分1,000分の46.5(介護保険分を含む)、年金分1,000分の88.075と、事業主である市の負担金率は健康保険分1,000分の47.3375(介護保険分を含む)、年金分1,000分の114.325となっています。
  また、市は法律に基づき事業主が行う責務のある職員に対する福利厚生事業を、条例に基づき設置された三鷹市職員互助会を通じて行っています(図表14)。平成17年度において互助会事業の外部委託など大幅な見直しを行ったことにより、平成18年度の市の交付金は職員1人当たり20,900円となり、平成16年度と比較すると約60%の削減で、掛け金と交付金の比率はほぼ1:1となっています。
  職員に対しては、法律に基づく定期の健康診断のほか、その他の個別の健康診断(図表15)、健康教育(図表16)を実施しています。また、労働安全衛生の分野においても労使の委員で構成される委員会において定期的に話し合いを行うなど、市民サービスを提供する主体である職員が心身ともに健康で安心して職務に精励できる環境の整備に努めています。
  市における公務・通勤災害の発生状況は図表17のとおりとなっています。今後いかに発生を減少させていくかが課題となっています。

9.市長表彰などの概要
  市では、職員個人やグループ、課などによる政策提案や業務改善提案を積極的に取り上げ、表彰を行っています。表彰を受けた提案には実際に市の事務事業として実行されたものがあります(図表18)。

10.公平委員会の報告事項
  公平委員会とは、法律に基づき職員からの勤務条件に対する措置要求や不利益処分の不服申し立てを受け付け、審査する機関です。措置要求や不服申し立ての状況は図表19のとおりです。

備考
  ここで公表している内容は、特に注釈がない限り、常勤の一般職職員(いわゆる正規職員)についてのものです。嘱託員や臨時職員については含まれておりませんのでご了承ください。

4面に続く

※詳細はPDFをご覧ください。


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