緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2007年5月6日特集号4面

■国民健康保険税が変わります

国の税制改正の影響を回避するため平成19年度から賦課方式(計算方法)が変わります
 →保険課国保加入係TEL内線2382・2383

 みなさんの健康を守る国民健康保険は、国等の負担金とみなさんの負担する保険税で支えられています。この保険税は、加入している人数に応じてかかる「均等割額」と所得に応じてかかる「所得割額」を合計したものです。
 平成19年度から「所得割額」の計算方法を、市民税所得割方式(「市民税所得割額」をもとに計算する方式)から所得比例方式(「所得から33万円を差し引いた額」をもとに計算する方式)に変更することになりました。なお、この所得比例方式は全国の98%の自治体が採用している方式です。また、「均等割額」の金額は、基礎課税分(24,700円)、介護納付金課税分(10,800円)ともに変更はありません。
 なお、今回の賦課方式の変更は、平成19年度以降の所得割額の計算に適用され、平成18年度以前の所得割額の計算は市民税所得割方式により計算されます。

※詳細はPDFをご覧ください。


■賦課方式を変更した理由

 国の税制改正に伴い、平成19年度より住民税(市民税・都民税)の税率が従来の累進税率から、一律10%になりました。これにより、市民税の課税所得が200万円以下の市民税の税率3%は6%に引き上げられ、今までの市民税所得割額にもとづく計算方式では多くの被保険者の方々がこの増額の影響をそのまま受けてしまいます。この影響をできる限り避けるため、今回賦課方式を変更しました。


■基礎課税分の課税限度額の変更

 基礎課税分(医療分)の課税限度額が52万円から53万円に変更となります。
 ※介護納付金課税分の課税限度額(8万円)は変更ありません。


■保険税の計算方法

※詳細はPDFをご覧ください。


■保険税の緩和措置を実施します

賦課方式の変更に伴う緩和措置
 賦課方式を市民税所得割方式より所得比例方式に変更してもなお、保険税が増加する低所得者層に配慮するため、平成19・20年度の2年間に緩和措置がとられます。
 当該年度の市民税の課税所得(課税標準)額が200万円以下の方を対象とし、平成19年度は所得割額の算定基礎額から40%(40万円を限度)、平成20年度は20%(20万円を限度)を差し引いた金額に税率を乗じ、保険税の所得割額を計算します。

税制改正に伴う緩和措置
 公的年金等控除の縮小により、保険税の増加する高齢者に配慮するため、昭和15年1月1日以前生まれの方で、平成16年・平成18年中の公的年金等所得について公的年金等控除の適用を受けていた方を対象に、平成19年度の保険税の算定に当たり公的年金等所得から7万円を差し引いた金額を算定基礎額として所得割額を計算します。


■平成19年度の納税通知書の送付

 平成19年度の納税通知書については、7月中旬にお送りする予定です。


■どう変わる国保Q&A

Q.他市の賦課方式の状況はどのようになっていますか?
A.★市民税所得割方式(住民税方式を含む)
※住民税方式(都道府県民税と市町村民税の合計額を基礎とする方式)
東京23区、武蔵野市、調布市など全国で41団体のみ(全国自治体の約2%)。
★所得比例方式
全国の自治体の約98%が所得比例方式をとっています。また、市民税の税制改正を契機に、京都市、大阪市などいくつかの自治体が所得比例方式に変更または変更を予定しています。

Q.平成18年度以前の保険税の計算は?
A.平成19年度から保険税の所得割額の賦課方式(計算方法)を所得比例方式に変更しましたが、平成18年度以前の保険税の所得割額は市民税所得割方式で計算されます。
このため、平成18年度以前に遡って国民健康保険に加入する場合は平成18年度以前は市民税所得割方式で、平成19年度は所得比例方式で計算されます。

Q.緩和策の対象者を『市民税の課税所得200万円以下』とした理由はなんですか?
A.税制改正により、市民税の課税所得が200万円以下の税率が3%から平成19年度より6%となりました。このため、市民税の課税所得が200万円以下の方を緩和策の対象としました。

Q.緩和策『40%上限40万円(2年目:20%上限20万円)』の根拠を教えてください。
A.国民健康保険の医療費は、基本的に被保険者が納める保険税と国および東京都の負担から構成されています。したがって、保険税の算出にあたり見込まれる医療費総額から国・都の負担金を差し引いた額を原則として保険税で賄うことになります。それをそのまま適用すると、国保制度の特性から個々の税額が高くなりすぎるので、一般会計からの赤字繰入金を補填して運営しているのが実態です。その、最低限確保しなければならない保険税から、緩和策に要する費用(本来の税額から、緩和分を差し引いた額)を計算し、限られた条件の中でより効果のある措置として調整した結果、40%(上限40万円)としました。

Q.三鷹市の国民健康保険の医療費と赤字繰入の推移を教えてください。
A.医療費は加入者の増と高齢化に伴い、毎年伸びています。国民健康保険を運営していくために、やむを得ず三鷹市の一般会計から国保の赤字分を補填しているのが「その他一般会計繰入金」です。全国の約7割の国保会計は赤字です。三鷹市においても、この繰入金を適正な範囲内に抑えることが求められています。

Q.我が家は二人世帯で夫(45歳)の昨年の収入は給与収入300万円で、妻(42歳)は収入はありませんでした。緩和措置の対象になりますか?
A.市民税の課税所得が200万円以下ですので緩和措置の対象となります。
★計算例
300万円(給与収入額)-108万円(給与所得控除額)=192万円(所得金額)
(192万円-33万円(基礎控除額))-40万円(緩和限度額)=119万円
(1)医療分 119万円×5.9/100+24,700円×2人=119,600円(100円未満切捨て)
(2)介護分 119万円×1.4/100+10,800円×2人=38,200円(100円未満切捨て)
保険税額(1)+(2)157,800円

Q.緩和措置は申請しなければいけませんか?
A.7月中旬にお送りする当初賦課通知(納税通知書)は、平成19年度の市民税の所得等のデータをもとに計算されますので、緩和措置後の国保税額となっています。改めて経過措置の申請は必要はありません。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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