緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2007年5月6日特集号3面

■ご存じですか? 固定資産税

固定資産税について
  →資産税課資産税係TEL内線2362
固定資産税とは
  固定資産税は、毎年1月1日現在(「賦課期日」といいます)で土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している個人または法人が納税義務者となって納める税金です。
  したがって、年度の途中で所有者(所有権)が変わっても、その年度の納税義務者は変わりません。
  税額は、国が定めた「固定資産評価基準」にもとづいて評価した価格をもとに課税標準額を算定し、その額に1.4/100の税率をかけて算出します。

都市計画税とは

  都市計画税は、道路や公園、市街地再開発などの都市基盤整備を行う都市計画事業費などに充てるための目的税(税率0.22/100)として、土地・家屋を対象に固定資産税と併せて納めていただく税金です。

土地について
  →資産税課土地係TEL内線2366

評価のしくみ
  固定資産税の土地の評価は、国が定めた「固定資産評価基準」にもとづき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価し、課税のもととなる価格(評価額)を決定します。この評価は、原則3年ごとに見直しが行われます。
  なお、平成6年度より宅地の評価は、地下公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を推進しています。

課税のしくみ

  土地の固定資産税の課税は、本来は評価額(=課税標準額)×税率となる方法によるものですが、税負担の急増を緩和するため、段階的に課税標準額を評価額に近づけていく負担調整措置等が講じられています。
  この負担調整措置は、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに引き上げるというしくみになっています。

償却資産について
  →資産税課資産税係TEL内線2362
 会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために使用している構築物、機械、器具、備品等のものをいいます。
  毎年1月1日現在三鷹市内に償却資産を所有している方は、1月31日までに三鷹市役所へ償却資産の申告をしていただくことになります。市では、提出していただいた申告書にもとづき、取得価額を基礎として取得時期と耐用年数に応じて償却資産の価格を決定します。
  なお、償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は固定資産税は課税されません。

家屋について
  →資産税課家屋係TEL内線2365
評価のしくみ
  固定資産税の家屋の評価は、国が定めた「固定資産評価基準」にもとづき、再建築価格を基準として課税のもととなる価格(評価額)を決定します。この評価は、原則3年ごとに見直しが行われます。評価額を算出する方法は次のとおりです。
  家屋の評価額=再建築価格×経年減点補正率

○再建築価格
  評価対象家屋と同一のものを、評価の時点において再建築した場合に必要とされる建築費相当価格のことです。三鷹市では、この再建築価格の算出にあたり、家屋を部分別(屋根、壁、天井、床など建物の内部および外部の建築部分ごと)に評価する方法を採っているため、家屋を新築、増築された場合、家屋の内部を確認させていただいています。
○経年減点補正率
  家屋の老朽化を表した損耗率です。

課税のしくみ
  固定資産税額は、家屋の評価額(=課税標準額)×税率で算出します。
  なお、次のような減額制度が新たに設けられました。
○住宅の耐震改修に伴う減額制度
  平成18年度税制改正により創設されました。昭和57年1月1日以前から所在する家屋について、平成27年12月31日までに国の定める現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、一定期間に限り当該家屋の固定資産税額が2分の1に減額されます。
○住宅のバリアフリー改修に伴う減額制度
  平成19年度税制改正により創設されました。平成19年1月1日以前から存在する家屋のうち、65歳以上の方、要介護または要支援の認定を受けている方、障がいのある方のいずれかの方が居住する家屋について、平成19年4月1日〜平成22年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行い、工事に要した費用から補助金等を控除した金額が30万円以上の場合、当該家屋の翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。


■全ての税が納められます コンビニ納付を拡大

 →市税の納税については、納税課納税管理係TEL内線2413
  国民健康保険税の納税については、保険課国保納税係TEL内線2392

 三鷹市では、平成16年度から軽自動車税がコンビニエンスストア(以下コンビニ)で納付できるようになりましたが、平成19年度の当初納税通知書からは固定資産税・都市計画税、市民税・都民税(普通徴収)、国民健康保険税もコンビニでの納付が可能となります。また、安心・安全・便利な口座振替による納付もおすすめしています。

全ての税をコンビニで!

《コンビニでの納付が可能な納付書》
・平成19年5月以降に発送されるバーコードの印刷されている納税通知書
(1枚の金額が30万円までの納付書)
・納付書は、これまで1冊に綴られていましたが、平成19年度からは各期ごとに1枚ずつの納付書となります。納付の際には必ず期別をご確認のうえお持ちください。

《納付できるコンビニ》
エーエム・ピーエム/エブリワン/ココストア/コミュニティストア/サークルK/サンクス/スリーエフ/セーブオン/セブンーイレブン/デイリーヤマザキ/ファミリーマート/HOT SPAR CVS/ポプラグループ/ミニストップ/ヤマザキデイリーストアー/ローソン

《コンビニでの使用ができない納付書》
  次の納付書は、コンビニでの使用はできませんので、金融機関または市の市政窓口で納付してください。
・傷や汚れなどでバーコードを読み取れない納付書
・取扱期限を過ぎてしまった納付書(取扱期限については納付書をご確認ください)
また、コンビニで納付する際には、延滞金の計算および徴収を行いません。このため、納期限後にお支払いいただいた場合に別途延滞金の請求を行うことがあります。

《領収証書について》
  領収書は大切に保管してください。

安心・安全・便利な口座振替のご利用を!

 口座振替は、各税目の納期限に、ご指定いただいた口座から金融機関が代わって納付を行うものです。わざわざ現金を持って納付に出向く必要がなく、うっかり納期を過ぎてしまう心配もないので安心です。

《手続きは簡単です》
  市内の公金取扱い金融機関・郵便局・納税課・保険課の窓口または市政窓口に置いてある口座振替の申込書に必要事項を記入し、預金通帳・通帳届出印の印鑑を持って預金口座のある金融機関へお申し込みください。申込書の郵送をご希望の方は納税課または保険課にご連絡ください。一度登録すれば、口座振替は毎年継続しますが、納税義務者の変更があった場合は新たに登録が必要です。また、ご本人以外の口座からの振替も可能です。

《手数料》
  申込手数料・振替手数料は無料です。

《申込期限》
  納期限の1カ月前までに金融機関に申込みをいただければ、ご希望の期から振替が可能です。たとえば、5月末までの申込みであれば市民税・都民税(普通徴収)の第1期分、6月末までの申込みであれば国民健康保険税の第1期分からの振替が可能です。

《口座振替済みのお知らせ》
  国民健康保険税は全員に、市民税・都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税はご希望の方に年1回、1月から12月分までの口座振替結果を翌年1月中旬に送付しています。なお、一度希望された方は、毎年送付いたします。

※詳細はPDFをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)