緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2007年5月6日特集号1面

■平成19年6月から住民税が変わります

 地方分権推進のため、国から地方へ3兆円規模の税源移譲が実施されます。この税制改正に伴い、みなさんが納税している住民税(市民税・都民税)が平成19年から大きく変わり、1月から所得税(国税)が減り、6月から地方税である住民税が増えます。しかし、税源移譲による所得税と住民税の合計税額は基本的に変わらないように制度設計されています。
 なお、同時に定率減税が廃止されますので、この分の税額は増えます。
 →市民税課市民税係TEL内線2349

※詳細はPDFをご覧ください。

■1.所得税と住民税の税率が変わります


 所得税と住民税との税額の配分を大きく変えるため、住民税の税率は19年6月から、これまでの3段階から一律10%となります(退職分離課税分は19年1月から新税率が適用)。所得税の税率は19年1月から、4段階から6段階に細分化されますが、所得税と住民税の合計税額は基本的に変わらないように制度設計されています。

※詳細はPDFをご覧ください。


■2.新たに調整控除が行われます

 住民税と所得税での扶養控除額など人的控除額に差があり、所得税の方が控除額が大きくなっています。このため住民税が増える方々にとって、負担増が極力生じないよう、次のとおり住民税所得割からの調整控除が設けられました。

※詳細はPDFをご覧ください。


■3.定率減税が廃止されました

 税制改正により所得税は19年1月分から、住民税は19年6月分から定率減税が廃止されました。これにより、19年度の住民税は18年度より税負担額が増えます。


■4.65歳以上の方に係る非課税措置廃止に伴う段階的減額割合の変更

 税制改正により平成17年1月1日現在65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置の廃止に伴う段階的減額割合が3分の2から19年度は3分の1(均等割1,300円⇒2,600円)になり、税負担が増えます。なお、障害者・寡婦(夫)に該当する方は従来どおり非課税です。


※詳細はPDFをご覧ください。


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