緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2007年4月1日8面

■ご利用ください 介護予防サービス

あなたの健康づくりを応援します

いつまでも健康な生活を送るためには、単に病気の予防だけでなく、加齢による体力の低下を遅らせることが重要となります。

そのため、昨年4月の介護保険制度の改正により、介護予防の視点を重視することとなりました。

介護予防事業は、専門家の指導を受けながら、ご自身の体力の向上を図っていただくものです。

65歳以上で要介護認定を受けていない方なら、どなたでも参加できますので、ぜひお申し込みください。

  →総合保健センターTEL46-3254

※詳細はPDFをご覧ください。


■新たに地域包括支援センターを2カ所開設しました

 地域包括センターでは保健師(または、経験のある看護師)、社会福祉士、主任ケアマネジャーが中心となって、高齢者の総合的な支援を行っています。お気軽にご相談ください。

 下記の施設でも相談ができます。
■三鷹市福祉会館在宅介護支援センター 野崎1-1-1TEL79-3505
  【担当地区】新川1・4〜6丁目、中原1〜4丁目

■恵比寿苑福祉相談センタ
ー 牟礼1-9-20TEL48-4933

※詳細はPDFをご覧ください。


■歯磨きとしっかり噛むことで脳の活性化を

  口の中には多くの細菌が住み着いており、この細菌が肺炎の原因となっています。では何故、肺炎にかからないでいられるのでしょうか?それは、のどには気道と食道を分けるフタがあり、これが閉まることで、細菌が肺へ侵入するのを防いでいるからです。

  しかし、年とともにこのフタの閉まるスピードは遅くなります。高齢の方ほど肺炎にかかる確率は高くなります。では、どうすればこのフタの働きを高めることができるのでしょうか?

  その答えは歯磨きです。歯磨きをすることで脳は活性化し、早くフタへ閉鎖命令を出すようになります。

  また、脳は物をしっかりとかむことでも活性化されます。年とともに、口の周りの筋肉は弱くなり、かむ力も弱くなります。かめない状態を放っておくと、脳は動かなくて良いと考えてしまい、衰えていきます。逆によくかむことで脳は活性化されるのです。

  歯磨きと口の周りの筋肉を鍛える健口体操で健康長寿を実現しましょう。

三鷹市歯科医師会


■平成19年度高齢者訪問理美容サービスの申し込み

 寝たきりなどのために理美容店に行くことが困難な65歳以上の市民の方のお宅に理美容組合の理美容師が訪問し、調髪サービスを行います。

  対象は介護保険の要介護度3以上の方、または心身の健康状態やご家族の状況から自ら理美容店に行くことができない方(ケアマネジャー、民生委員などの確認の署名と押印が必要)。利用回数は年4回まで。自己負担額は1回500円。
  ※施設入所者、入院中の方は利用できません。

▼事前に高齢者支援室(市役所1階(12)番窓口)へ申し込む。
  くわしくは同室TEL内線2626へ。


■心身障がい児水泳教室

 対象は市内在住で心身に障がいのある小学生〜19歳(4月1日現在)で、体調把握や着替えのためにプールに入ることができる保護者の同伴が可能な方。

▽6月〜平成20年3月の日曜日(全10回)午前9時〜11時、第二体育館屋内プールで。
▼4月2日(月)〜13日(金)(必着)に、往復はがきに「水泳教室参加希望」・参加者の住所・氏名(ふりがな)・生年月日と年齢(4月1日現在)・電話番号・保護者名を記入し「〒181-8555三鷹市役所地域福祉課障がい者福祉係」へ申し込む。定員70組(申込多数の場合は4月16日(月)午前10時30分から第二庁舎で公開抽選)。5月13日(日)に保護者説明会、正規手続きがあります。
  ※医師に水泳を禁止されている方は参加できません。
  ※応募が定員に満たない場合は、20歳以上の方も参加できますので申し込みください。

  →地域福祉課TEL内線2619


■児童扶養手当を振り込みます

 平成18年12月〜平成19年3月分の児童扶養手当を、4月10日(火)に指定預金口座に振り込みます。金融機関によっては、2〜5日程度入金が遅れる場合があります。

  くわしくは子育て支援室TEL内線2676へ。


■ご存知ですか?特別児童扶養手当

 市内在住で次に掲げる障がいを有する20歳未満の児童を養育している方に、手当てを支給します。ただし、児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるときや児童福祉施設に措置または支援費入所(通園を除く)しているときは受給できません。

◆障がいの程度
(1)1級(重度)=身体障害者手帳でおおむね1・2級程度または愛の手帳1・2度程度
(2)2級(中度)=身体障害者手帳でおおむね3級程度または愛の手帳おおむね3度程度
(3) (1)(2)と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がいのある方
  ※(2)(3)の方は指定の診断書の提出が必要です。

◆支給額(月額) (1)5万750円、(2)3万3千800円。

◆手当ての支払方法 認定請求が受理された月の翌月から支給要件に該当しなくなった月まで支給。年3回に分けて指定口座へ振り込みます。

  ※受給者および扶養義務者の所得制限があります。
  くわしくは子育て支援室TEL内線2676へ。


■ご存知ですか 市民葬儀・葬祭式場

◆市民葬儀
  被葬者または葬儀を行う方(市民)が市内で葬儀を行う場合、標準的な葬儀(仏式)を低廉な協定料金で行うことができます。

◇三鷹市市民葬儀取扱指定店(1)浅野葬儀社(井の頭2-8-2)TEL47-5000、(2)東葬祭(上連雀2-5-15)TEL49-0001、(3)永塚葬儀社(下連雀3-15-15)TEL43-2536、(4)日典(上連雀9-1-8)TEL49-0141、(5)セレモアつくば(新川5-16-10)TEL41-1121、(6)沖田ダイイチ(新川4-8-10)TEL48-1413、(7)入江式典(上連雀3-3-23)TEL47-2761、(8)東京むさし農業協同組合メモリアルセンター(新川6-36-38)TEL40-6444、(9)アートメモリー(新川2-1-32-103)TEL0120-644-996。
▼取扱指定店へ所定の料金を添えて申し込む。

◆市民葬祭式場
  被葬者が死亡時に市民であり、住居が手狭(2間程度)で、経済的に困難な事情があるときに利用することができます。

◇契約葬祭式場 禅林寺、法専寺、大盛寺、春清寺、威徳院。
◇利用料 お通夜、葬儀の2日間で4万5千150円(住民税均等割以下の方は無料)。
▼地域福祉課(市役所2階(22)番窓口)へ申請し、葬祭式場利用斡旋書の交付を受けた後、契約式場に利用料を添えて申し込む。
  →地域福祉課TEL内線2613(夜間、土・日曜日、祝日、年末年始は市民葬儀取扱指定店へ)


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