緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2007年2月4日2面

■個人住民税の主な変更内容をお知らせします

 →市民税課TEL内線2349

1 所得税と住民税の税率が変わります

  所得税と住民税の税率が大きく変わります。住民税はこれまでの3段階から一律10%となり、所得税は4段階から6段階に細分化され、所得税と住民税の合計税額が変わらないように制度設定されています。

2 所得税と住民税を合わせた税負担は基本的には変わりません

  住民税が増える分、所得税が減るため、基本的に税負担は変わりません。住民税と所得税では扶養控除などの人的控除額に差がありますが、税源移譲による負担増が生じないよう調整控除が設けられています。

3 税源移譲のほかに、平成19年は定率減税が廃止されます

  所得税は1月分から、住民税は6月分から定率減税が廃止されます。これにより、18年度に比べ19年度の住民税の税負担は増えることになります。
  このほか、住民税の「老年者非課税措置」の廃止に伴う経過措置による負担増があります。
  ※税額の試算は市のホームページ(税・個人市民税)を。よりくわしいQ&Aは東京都主税局【HP】http://www.tax.metro.tokyo.jp/をご覧ください。

税額の変わる時期は所得の種類などにより異なりますので、ご注意ください

 

Q.毎月の給与から差し引かれる所得税などはどのように変わりますか?
A.サラリーマンなど給与所得者の場合、所得税は1月以降の給与から新税率で課税されますので、多くの方が負担減となります。しかし、住民税は6月以降の給与から新税率で課税されますので、負担増となります。

Q.平成18年末に退職したため、19年には住民税だけを支払うことになります。この場合、税負担はどうなりますか?
A.平成19年に所得がなく、所得税は課税されず、住民税のみ課税される方は、19年中の所得が確定した後、20年7月に市に申告することにより、既に納付された住民税の一部が還付される場合があります。この措置は19年度の住民税に限ります。

Q.私は年金収入しかありません。住民税は増えるのですか?
A.住民税は平成18年度に65歳以上の高齢者に対する老年者控除・公的年金控除などの廃止・縮小に伴う負担増がありました。その経過措置として、平成17年1月1日現在65歳以上で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、19年度は本来の税額の3分の2に減額されています(均等割額2,600円)。ただし、定率減税の廃止はすべての方に適用されますので、多くの方は18年度より税額は増えますが、年金から差し引かれる所得税は19年2月分から減ることになります。

Q.現在、所得税の住宅ローン控除を受けています。どのような影響がありますか?
A.所得税が減ることにより住宅ローン控除額が減ってしまう方は、平成20年2月以降に税務署などへ申告すれば、20年度以降の住民税から減った額を控除することができます。ただし、対象者は18年末までに入居した方に限ります。

※詳細はPDFをご覧ください。


※詳細はPDFをご覧ください。


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