緑と水の公園都市 三鷹市
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広報みたか2006年12月17日3面

■「三鷹市住民基本台帳に関する条例(素案)」にご意見をお寄せください

 →市民課TEL内線2328

 住民基本台帳法が11月1日に一部改正され、住民基本台帳の閲覧を公用や公益性の高いものに限定する規定が法制度化されました。

  市では、国の法改正に先立ち、昨年12月に、個人情報保護の観点から、住民基本台帳の閲覧者を、国や地方公共団体、学術機関、報道機関などに限定した「三鷹市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する条例」を制定しましたが、今回の法改正を受け、同条例の全部改正を行うものです。

  この条例では、条例の対象範囲を、住民票の写しの交付請求や届出等にまで広げることにより、住民基本台帳制度の適切な運用と個人情報の保護をより厳格に行うこととしました。

  また、現在は要綱で定めている「住民票の写し等の請求等における本人確認」や「配偶者からの暴力やストーカー被害者などに対する支援」についても新たに条例化することにより、個人情報の保護を強化します。さらに、不当な目的での取得を防止するため、現在行っている住民票の写し等の請求等に関係する書類の提出についても、新たに規定します。

  素案に対するみなさんのご意見・ご要望などをお寄せください。

◆条例素案の概要
○目的および責務
  この条例は、住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の閲覧請求や申出、住民票や戸籍の附票の写しの交付請求や届出に関して必要な事項を定めることにより、住民基本台帳制度の適切な運用と個人情報の保護を図り、市民のみなさんの基本的人権を守ることを目的とします。また、市長や住民基本台帳等を利用する人の責務についても規定します。

○個人情報の漏えいの防止に関する措置

  市長に個人情報の漏えいや、改ざん、不正利用を防止するための措置を講じる義務を規定します。

○本人であることの確認

  個人情報保護の観点から、請求等を行う人の本人確認を行う規定を明記します。

○閲覧申出に関係する必要書類の提出

  住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出をする人に、必要書類の提出や提示を義務付ける規定を設けます。

○公共的団体の閲覧の条件

  公共的団体が公益性が高いと認められる活動のために必要な閲覧を行う場合は、市と連携協力し、地域の協働のまちづくりに寄与することを条件とします。

○住民票の写し等の交付申請に関係する書類の提出

  住民票の写し等の申請をする人に、請求者と請求に関係する人との関係を明らかにする書類の提出や提示を義務付ける規定を設けます。

○本人になりすまして行う届出の防止規定

  本人以外の人が、本人になりすまして不正に請求するおそれがあるときは、住民票の写しの発行停止や必要な措置を講ずる旨の申出をできるように規定します。

○配偶者からの暴力やストーカー被害者に対する支援の規定
  配偶者からの暴力(=ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為の被害者などを加害者から守るため、その加害者から被害者や同居家族の住民票の写しの交付、閲覧などの申出などがあった場合は、必要な限度において制限することができるように規定します。
  また、生命または身体に危害が加わるおそれがある人も申出ができることとします。

ご意見・ご要望などをお寄せください
▼平成19年1月10日(水)までに住所・氏名・電話番号(団体の場合は、所在地・団体名・代表者の氏名・電話番号)を記入し「〒181-8555三鷹市役所市民課届出・証明係」・FAX45-1298・【メール】shimin@city.mitaka.lg.jpへ提出してください。
  ※「三鷹市住民基本台帳に関する条例(案)」は平成19年2月下旬に決定予定です。
  ※素案の全文は、市のホームページ「パブリックコメント」からご覧になれるほか、市民課(市役所1階)、相談・情報センター(市役所2階)、市政窓口で配布しています。

※詳細はPDFをご覧ください。


■「三鷹市商店街の活性化及び商店街を中心としたまちづくりの推進に関する条例(素案)」にご意見をお寄せください

 →生活経済課TEL内線2542

 商店街・商店会は、防災・防犯や地域福祉活動、環境美化やリサイクルの推進、さらには地域のコミュニティづくりなどに重要な役割を担っており、市が進める協働のまちづくりの大切なパートナーです。

  しかし、近年、市内の商店街は、商店会未加入店舗の増加や構成員の高齢化、あるいは、商店の後継者不足や空き店舗の増加などにより、その活力の低下が懸念されています。

  そのため、市では、すでに「三鷹市商店街振興プラン」や「三鷹市産業振興計画2010」などを策定してその支援に取り組んできていますが、このたび、こうした支援策の制度上の位置づけを明確にするため、「三鷹市商店街の活性化及び商店街を中心としたまちづくりの推進に関する条例」を制定することとしました。これは、『商店街の活性化』と『商店街を中心としたまちづくり』の一体的な推進が、地域の健全な発展と市民生活の向上に有益であるとの観点に立ったものです。

  素案に対するみなさんのご意見・ご要望などをお寄せください。

◆条例素案の概要
○基本理念
  商店会と事業者(チェーン店・スーパーマーケット・銀行を含む)が主導的な役割を担いながら、市民、関係団体、市と協働で、『商店街の活性化』と『商店街を中心としたまちづくり』を推進することとしています。また、その推進は、にぎわいと交流の場の創出と消費者の利便性の向上を基本に置きながら、安全で安心できる環境整備、環境負荷の低減、地域福祉などにも配慮して行うこととしています。

○関係者の責務など
  基本理念の実現のため、関係者の責務などを次のように定めています。

(1)商店会は、にぎわいと交流の場の創出や消費者の利便性の向上に努めるとともに、組織基盤を強化するために、商店会相互の連携とチェーン店・スーパーマーケット・銀行を含めた事業者の加入促進に努めることとしています。
(2)チェーン店・スーパーマーケット・銀行を含む事業者は、商店会への加入やまちづくりへの応分の負担に努めることとしています。
(3)市は、商店街の活性化のため、国・都・商工会・その他各種団体との連携を図りながら、商店会などへの情報提供、人材育成支援、融資あっせん、財政援助などを行うこととしています。
(4)このほか、商工会などの経済関係団体は、商店会に対する情報提供、相談・指導などを行い、地域のまちづくりに関係する団体は、商店会の取り組みへの協力・支援などを行うこととしています。また、市民のみなさんには、『商店街の活性化』と『商店街を中心としたまちづくり』の推進にご協力いただくこととしています。


商店街・商店会
 商店街とは小売商業などが集まっている地域をいい、商店会とは商店街で経済活動を行う団体(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合および任意で結成した商業を中心とした事業主の団体)をいいます。

ご意見・ご提案などをお寄せください
▼平成19年1月10日(水)までに、住所・氏名・電話番号(団体の場合は、所在地・団体名・代表者の氏名・電話番号)を記入し「〒181-8555三鷹市役所生活経済課」・FAX46-4749・【メール】keizai@city.mitaka.lg.jpへ提出してください。
  ※素案の全文は市のホームページ「パブリックコメント」からご覧になれるほか、生活経済課(市役所第2庁舎3階)、相談・情報センター(市役所2階)、市政窓口で配布しています。


■「三鷹市教育ビジョン」が確定しました

 →指導室TEL内線3245

 9月14日〜10月23日に実施したパブリックコメントでは、31人の方から84件のご意見をいただきました。市教育委員会では、いただいたご意見をできる限り反映するように努め、三鷹の教育が目指す基本的かつ総合的な方向性を定める「三鷹市教育ビジョン」を確定しました。

  主なご意見とそれに対する市教育委員会の考え方は以下のとおりです。

主なご意見
  (→以下は市教育委員会の考え方)

■教育ビジョン策定の趣旨
◆子どもや学校の否定的な面ばかりでなく、原因の一つである社会的な背景にも触れてほしい。
  ⇒ご意見を踏まえ、子どもたちをとりまく社会の現状(価値観の多様さや社会状況の激しい変化など)も原因の一つとしてとらえ、趣旨に加えました。

■めざす子ども像−人間力と社会力
◆「人間力」と「生きる力」の関係が不明確である。
  ⇒市教育委員会がいう「人間力」とは、学習指導要領で示されている「生きる力」(自ら学び自ら考える力)をより明確にするとともに、身近な人々と適切な関係を結び、「共に生きていく力」を含んだものと定義しました。

■教育ビジョンを実現するための具体的な施策について
−小・中一貫教育校の全市展開−

◆「にしみたか学園」の取り組みについて十分に検証してから、ほかの小・中一貫教育校の開校を。
  ⇒検証委員会を9月に設置するとともに、教員からのヒアリングや保護者、児童・生徒からのアンケート調査などを実施し、その成果、課題、改善方法などについて十分に検証していきながら小・中一貫教育を推進していきます。
-校長の学校経営ビジョンに基づく特色ある学校づくり-

◆「学校運営」から「学校経営」になると、校長の権限が拡大し、効率化を追及することにならないか。
  ⇒「学校経営」とは、目的の実現に向け、責任を持って主体的に組織を動かしていくという趣旨で使用しています。創意工夫により特色ある教育活動を展開するためには、学校の権限が強化され、「運営」から「経営」への意識転換が必要であることから使用しました。子どもたちの教育に企業の営利主義や競争を持ち込むことではありません。
-地域住民が学校運営に参画する「コミュニティ・スクール」制度の導入-

◆学校運営協議会委員の選出基準や構成メンバーを明確に。
  ⇒学校運営協議会は教育委員会が定めた規則に基づき、メンバーは地域の人や有識者を校長が推薦して教育委員会が任命します。
  ※学校運営協議会…学校運営に保護者や地域住民などの意見を反映するために設けた合議制の協議機関。

■そのほかの意見
◆教育ビジョンを作成する際は現行の「教育基本法」を遵守し、教員の声を反映させること。
  ⇒教育ビジョンは、現行法制度のもとに作成しており、教育ビジョンに盛り込まれた施策の実現は、保護者や地域住民、教員の声を反映させながら進めていきます。

 このほかに、特別支援教育の推進、少人数学級の実現、幼児期からの家庭教育の重要性などについてのご意見をいただきました。

パブリックコメント
  市の重要な政策を策定する際に、原案を公表し広く市民のみなさんの意見を求め、いただいた意見を考慮しながら政策を決定すること。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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