広報みたか2006年6月4日8面
■平成17年度情報公開・個人情 報保護制度の運用状況
市政情報をご活用ください〜情報公開制度〜
市の情報公開制度では、市民の方はもちろん、どなたでも、市が保有する情報の公開を求める権利を保障しています。また、市は、情報を公開する義務を負い、この制度によって、より開かれた民主的な市政運営を推進しています。ここでは、平成17年度の情報公開制度の運用状況をお知らせします。
なお、情報公開制度では、原則としてすべての情報を公開することとしていますが、個人の私生活に関する情報や法人の利害に関する情報など、公開できないものもあります。
→相談・情報センター情報公開総合窓口TEL内線2214
公開の請求と処理状況
市政情報の公開請求の内容は、市長部局では契約書、建築計画概要書など、教育委員会では教育施設工事関連資料などがありました。実施機関別情報公開請求件数と処理状況は別表(1)、非公開理由の内訳は別表(2)、請求者の内訳は別表(3)のとおりです。
※実施機関=制度を実施している市の各機関。
審査会の開催状況
非公開決定や一部公開決定などに対し、請求者から不服申し立てがあったときは、情報公開審査会がその決定が適当かどうかについて、公平な立場で審査します。この審査会は、5人の学識経験を有する委員で構成されています。平成17年度は審査に伴う開催はありませんでした。
プライバシーを守ります〜個人情報保護制度〜
市の個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適正な管理のルールを定めたものです。ここでは、平成17年度の個人情報保護制度の運用状況をお知らせします。
→相談・情報センター情報公開総合窓口TEL内線2214
個人情報の保管などの届け出
市が、申請書や届出書などで個人情報を新たに保管するとき、またはこれを廃止・変更する場合、各実施機関はその目的や内容を市長に届け出るとともに、市長は個人情報保護委員会に報告することが義務づけられています。届け出の内訳は、別表(4)のとおりです。
目的外利用と外部提供
個人情報を、収集したときの目的の範囲を超えて市役所内部で利用(目的外利用)したり、市役所以外に提供(外部提供)したりすることは禁止されています。しかし、例外として、法令に基づく場合や緊急でやむを得ない場合などは、目的外利用や外部提供が認められています。
目的外利用では、手当て、助成金などの受給資格を確認するための市民税課税台帳の利用、また、外部提供では、地方税法に基づく不動産取得税賦課徴収のため、必要事項を都税事務所へ提供したものなどがあります。
目的外利用および外部提供の項目別内訳は別表(5)のとおりです。
個人情報保護委員会の審議内容
個人情報保護委員会は、市民の立場から個人情報保護制度の十分な監視が果たせるよう、個人情報の処理に関する重要事項を審議します。委員会は、一般市民5人、学識経験者5人、市議会議員5人の計15人で構成されています。平成17年度は3回開催され、主な審議内容は、三鷹市個人情報保護条例の一部改正に係る諮問についてなどでした。
開示請求などの状況
平成17年度の個人情報の開示請求は40件でした。そのうち開示が17件、一部開示が4件、非開示が3件、不存在が15件、取り下げが1件でした。
個人情報の訂正、削除および目的外利用などの中止請求はありませんでした。また、不服申し立ておよび苦情の申し出もありませんでした。
個人情報保護審査会の
開催状況
非開示決定や一部開示決定などに対し、請求者から不服申し立てがあったときは、個人情報保護審査会がその決定が適当かどうかについて、公平な立場で審査します。この審査会は、5人の学識経験を有する委員で構成されています。平成17年度は不服申し立てがなかったため、開催されませんでした。
コンピューターによる個人情報処理の状況
厳しい制限を設け適正に管理しています
今日、市の業務の効率的な執行にコンピューターは欠かせないものとなっています。しかし、コンピューターで扱われる情報が万一漏出したり、不適切に利用されたりすれば、市民のみなさんのプライバシーを侵害することになります。
「三鷹市個人情報保護条例」では、コンピューターに個人情報を記録する場合には、規則の別表として記録項目を定めるとともに、個人情報保護委員会に報告をしなければならない(第8条)、個人情報を処理する市のコンピューターは法令に定めがあるもの、同委員会の意見を聴いて特に必要があると認めたもの以外は、他団体(国や地方自治体などの公共団体も含まれます)のコンピューターと接続しない、また、コンピューターを接続して行なう個人情報の処理状況を毎年1回以上、同委員会に報告、公表すること(第12条)など、コンピューター処理する個人情報の取り扱いについて、特に厳しい制限を設けています。
さらに、コンピューター処理の明示や広報への掲載も義務付けられています。
コンピューター処理の個人情報記録項目
平成18年6月現在、コンピューターによって個人情報を処理している主な業務とその記録項目は別表(6)のとおりです。
なお、平成17年6月以降に新たに加わった記録項目は、別表(7)のとおりです。
情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の整備と運用
個人情報を含む市が保有する情報の適切な管理に努めるため、平成16年1月、情報推進室および市民課の業務を対象として、BS7799-2およびISMSver. 2.0という2つの規格の認証を取得しました。その後、この対象範囲の拡大を図り、平成17年1月に市民税課、資産税課、納税課および保険課の4課が追加認証を受けました。
今後も「三鷹市情報セキュリティ基本方針」をはじめ、ISMS関連の規程を遵守するとともに、その運用状況を定期的にチェックし、情報セキュリティ対策の継続的な改善に取り組んでいきます。
→情報推進室TEL内線2124
住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況
順調に運用されています
平成14年8月に第1次サービス、平成15年8月に第2次サービスを開始した住民基本台帳ネットワークシステムでは、市民のみなさんの氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と住民票コードと変更情報(本人確認情報)を専用の通信回線を利用して、東京都の住民基本台帳用のコンピューターに送信しています。
平成17年度中の本人確認情報の更新処理件数は、一日平均約210件程度(詳細は別表(8)のとおり)となっています。
第2次サービスの開始により、住民基本台帳カードの交付や住民票の写しの広域交付などが受けられるようになりました。平成16年1月29日からは、公的個人認証サービスも開始され、住民基本台帳カードへの電子証明書の格納ができるようになりました。電子証明書は、専用の電子回線を使用して東京都知事が発行するものです。開始以来の住民基本台帳カード発行件数などは別表(9)のとおりとなっています。
この間、市では「個人情報保護条例」をはじめ、「住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策基準」、「同システム障害対策マニュアル」、「同システム不正アクセス行為対応マニュアル」に基づき、厳格な運用に努めており、特に障害・事故などは発生していません。
→市民課TEL内線2326
電子申請サービスをご利用ください。
平成17年7月から、東京電子自治体共同運営サービスを利用した電子申請サービスの取り扱いを行っています。平成18年3月までの7カ月間の利用実績は、別表(10)のとおりです。
この電子申請サービスでは、自宅などのパソコンから各種の申請や届け出を行うことが可能です。昨年度の利用状況などを参考に、今後は順次取り扱う業務の拡大に取り組んでいきます。電子申請サービスを利用した申請や届け出を実施する際には、随時、市のホームページなどでお知らせする予定です。
なお、電子申請には事前の準備が必要となります。パソコンの環境など詳細の条件は東京電子自治体共同運営サービスのホームページ(http://www.e-tokyo.lg.jp/)をご確認ください。また、電子申請サービスの利用にあたっては、利用者登録が必要となります。利用規約をよくお読みのうえご利用ください。
→情報推進室TEL内線2141
■情報公開総合窓口
「情報公開総合窓口(市役所2階)」では、市政情報の公開請求や個人情報の開示請求などの受付、制度の案内を行っています。
■市政資料室
市で作成した刊行物を中心に、都や他の自治体の刊行物、官報、白書などを備えています。また、複写機も設置(1面10円)しています。
■市の刊行物を販売しています
市で作成した刊行物を広く提供できるよう、有償での頒布を行っています。
→情報公開総合窓口TEL内線2214
情報公開・個人情報保護制度のしくみ
情報公開制度
公開を請求できる人
どなたでも市政情報の公開を請求できます。
公開を実施する機関
市長部局、教育委員会、市議会など市のすべての機関において、公開を実施します。
公開を請求できる情報
市政情報は、作成したり、受け取ったりしたときから、公開の対象となります。
公開できない情報
◇法令で明らかに公開できないとされているもの
◇個人のプライバシーに関するもの
◇企業や個人の事業活動に関するもの
◇市政を進めていくうえで、公正・適正な運営が著しく妨げられるもの
救済の制度
請求した情報が公開できないと決定された場合には、不服申し立てを行うことができます。不服の申し立てがあると、情報公開審査会が、その決定が適当かどうか審査して答えを出します。その答えを尊重したうえで、実施機関がもう一度不服の申し立てに対する裁決または決定をします。
個人情報保護制度
個人のプライバシーを守るには、その本人に関する情報の流れを本人自身がコントロールする権利を保障することが大切です。
そのための手法の一つである個人情報保護制度は、市が持っている個人情報を本人が見たり、誤りを訂正したりする権利を保障しています。
開示などの請求
◇自分の情報は見て知ることができます(開示請求)。
◇自分の情報に誤りがあるときは、訂正を求めることができます(訂正請求)。
◇自分の情報が誤って集められたときは、削除を求めることができます(削除請求)。
◇自分の情報が誤って使われたときは、使用の中止を求めることができます(中止請求)。
開示できない個人情報
◇法令で明らかに開示できないとされているもの
◇第三者のプライバシーを侵害する恐れのあるもの
◇医療に関するもののうち、本人が診療を受けた医療機関から診療上支障が生じない旨の確認がとれないもの
◇市政を進めていくうえで、公正・適正な運営が著しく妨げられるもの
◇実施機関が個人情報保護委員会の意見を聴いて開示できないと決定したもの
個人情報の適正な取り扱い
個人情報の適正な取り扱いを図るため、市では保管の届出、収集・利用の制限、改ざんの防止など必要な措置を講じています。
救済の制度
自分の情報の処理について苦情があるときは、苦情の申し出をすることができます。また、開示などの請求が認められないときは、不服の申し立てをすることができます。不服の申し立てがあると、個人情報保護審査会が、その決定が適当かどうか審査して、答えを出します。その答えを尊重して、実施機関がもう一度不服の申し立てに対する裁決または決定をします。
制度を利用する場合は
請求の方法
情報の公開・個人情報の開示などの請求は、市役所2階「情報公開総合窓口」へお越しください。所定の請求書があります。情報がどこの課の業務か分からないときは、ご相談ください。「市政情報目録・個人情報目録」も備え付けてあります。
※電話や口頭での請求はできません。
公開などの決定
原則として、請求した日から15日以内に、公開・開示するかどうかを決定して、お知らせします。
公開などの方法
情報の公開・開示は、「情報公開総合窓口」で、文書の原本を見ていただきます。原本をお見せできないときは、その写しを見ていただくこともあります。自分の情報を見るときは、本人であることを証明する運転免許証、保険証などが必要です。
公開の費用
無料です。情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費を負担していただきます。
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり