広報みたか2006年4月30日6面
■第5章 市政運営(4、5ページからの続き)
行政評価
第25条
市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、適切な目標設定に基づく行政評価を実施し、評価結果を施策等に速やかに反映させるよう努めるとともに、行政評価に関する情報を分かりやすく市民に公表するものとする。
説明
・三鷹市は、事業評価、基本計画の各施策の評価、「各部の運営方針と目標」の策定、自治体経営白書の発行など、多様な行政評価の実施と結果や成果の公表を行っています。
監査
第26条
監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査並びに市の事務の執行の監査をするに当たっては、事務事業の適法性及び妥当性のほか、経済性、効率性及び有効性の評価等を踏まえて行うものとする。
説明
・監査委員が監査を行うに当たり、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかという観点に加え、事業の有効性、効率性及び経済性に重点を置いた、事業評価手法の監査を推進することを定めています。
・これまで制定されている自治基本条例では、執行機関に関する事項は実質的に首長部局に関する規定のみであり、他の執行機関の役割等に着目した規定はありませんでした。三鷹市では、第26条の監査のほか、第33条では「学校と地域との連携協力」として、教育委員会の役割と取り組みについて規定しています。
出資団体等
第27条
市長等は、市の出資団体に対して、適切な情報公開及び個人情報の保護が行われるとともに、市の出資した目的が効果的かつ効率的に達成できるよう、必要な支援及び要請を行うことができる。
(2)市長等は、他の団体に出資又は業務の委託を行う場合は、必要な範囲で、当該団体の業務及び財務に関する情報の開示を求めることができる。
(3)市長等は、補助金の交付を行った団体等による公共的なサービスの提供に関する市民の苦情を受けた場合は、当該団体等の協力を得て、その苦情の内容を調査し、必要と認めるときは、当該団体等に対して意見、助言等を述べることができる。
説明
・市は、これまでも外郭団体に対して、市に準じた適切な情報公開や個人情報保護の要請等を行ってきましたが、本条の第1項及び第2項では、出資団体等との関係における市の基本的な姿勢・方針等を定めています。
・市は、基本構想・基本計画や行財政改革等の方針に基づき、まちづくりにおける協働の推進や適正な役割分担の観点から、民間事業者やNPO等へ市の業務の委託・移転を積極的に進めていくこととしています。
そこで第3項では、市は、補助金の交付を行った団体等による公共的なサービスについて市民から苦情を受けた場合などは、必要な調査を行い、意見を述べるなどの取り組みを行うことにより、同じく基本構想等で掲げている「総合的なコーディネート機能」や「安定した市民生活を保障する機能」等の役割を果たしていく姿勢を示しています。
危機管理
第28条
市は、緊急時に備え、市民の身体、生命及び財産の安全性の確保及び向上に努めるとともに、総合的かつ機動的な危機管理の体制を強化するため、市民、事業者等、関係機関との協力、連携及び相互支援を図らなければならない。
説明
・市民の身体・生命等の安全性の確保は、行政の基本的かつ重要な役割であることを自治基本条例に定めることによって明らかにするとともに、市民・事業者等・行政がそれぞれの役割を担い連携を図りながら、社会全体の危機管理体制の強化を図ることを定めています。
■第6章 参加及び協働
計画の策定過程等
第29条
市長等は、基本構想、基本計画その他の重要な個別計画(以下「計画等」という。)の策定に当たっては、市民の多様な参加を保障するとともに、市民の検討に必要な情報を取りまとめた資料集等の作成を行うものとする。
(2)市長等は、計画等の進捗状況の管理及び達成状況の把握を適切に行い、これを公表するとともに、社会情勢等の変化に弾力的に対応した計画等の改定を行うものとする。
説明
・第1項の「資料集等の作成」の取り組み事例としては、これまで市が基本計画の策定時に作成してきた「三鷹を考える論点データ集」や「三鷹を考える基礎用語事典」などがあります。
市民会議等の設置及び運営
第30条
市長等は、市民、学識者等の意見を市政に反映させるため、市民会議、審議会等(以下「市民会議等」という。)を設置することができる。
(2)市長等は、前項の規定により市民会議等を設置するときは、設置目的等に応じて委員の公募を行うとともに、委員の男女の比率、年齢構成及び選出区分が著しく不均衡にならないように留意し、同一の委員が著しく長期にわたって就任し、又は同時期に多数の市民会議等の委員に就任することのないように努めなければならない。
(3)市長等は、法令、条例等に特別の定めがあるものを除き、原則として市民会議等の会議を公開しなければならない。ただし、市民会議等は、特別な理由があるときは、会議に諮り、その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
説明
・市では、市民の知る権利を保障し、市民参加の推進と開かれた市政運営を図るために、市民会議、審議会等の会議の公開に関する条例を制定しました。この制度も自治の推進・拡充を図るために重要な制度であるため、自治基本条例に基本的事項を定めています。
・市民会議・審議会等の活性化と公正で透明な運営を図るために、設置や委員の選任に関する基本的事項を定めるとともに、具体的な基準を別に定めています。
コミュニティ活動
第31条
市長等は、市民の自発的な地域における自治活動及びコミュニティ活動が推進されるよう、活動拠点となるコミュニティ・センター及び地区公会堂(以下「コミュニティ施設」という。)の環境整備及び必要な支援を行うとともに、市民と連携したまちづくりを進めるものとする。
(2)コミュニティ施設は、市民の、市民による、市民のための施設として、市民の自由と責任を基調とした管理運営が行われなければならない。
■自治基本条例による新たな制度 その5
市民会議、審議会等の設置及び委員の選任に関する基準
市民会議や審議会等の活性化と公正で透明な運営を図るために、自治基本条例(第30条第1項・第2項)では設置や委員の選任に関する基本的事項を定めましたが、庁内の運用指針として具体的な基準を別に定めました。
基準の内容としては、市民会議等を設置するときは、設置期間や廃止時期を定めること。委員の選任に当たっては、公募枠を設けることや、男女の比率の均衡に努めるとともに年齢構成の均衡に配慮すること。また、委員は引き続いて3任期又は引き続いて10年のどちらか長い期間を超えて在任しないものとすることなど、設置や選任の原則的な運用基準を定めました。
■自治基本条例の豆知識 その1
「協働推進ハンドブック」の作成
自治基本条例の前文では、市政は参加と協働を基本とすることを定めるとともに、第32条で協働のまちづくりの推進に関する規定を設けています。今後、一層、自治基本条例に基づいた「市民参加と協働の取り組み」を総合的に展開していくことが重要となっています。
そこで市では、市政運営を進める上で、市民参加と協働のまちづくりを基礎とし、それを新たなステップへと進めるために、職員向けの手引書として「協働推進ハンドブック」を平成18年3月に作成しました。
ハンドブックでは、「市と協働して事業を行うグループ・団体」を「パートナー」と位置付け、パートナーの特性、協働を進めていくための基本原則(目標一致の原則、相互理解の原則など)、職員の姿勢(柔軟で総合的な力、分かりやすい説明など)、協働事業の評価の方法などについて掲載しています。
【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり