緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
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広報みたか2006年4月30日3面

■第2章 市長及び市民自治

地域における市民の権利、責務等

第4条
市民は、地域における自治活動、コミュニティ活動、ボランティア活動等の社会貢献活動その他の自主的な活動を推進するために主体的に組織等を作り、他の何人からも干渉されず、自由に自立した活動を営むことができる。
(2) 市民は、地域の諸課題の解決に向けて自ら行動し、市民自治を実現するため、まちづくりを主体的に行うことができる。
(3) 市民は、前2項の活動を行うときに、自らの発言及び行動に責任を持つとともに、市民相互の連帯及び責任に基づき、互いの意見及び行動を尊重しなければならない。

説明
・三鷹市の市民自治の実績である、コミュニティ・センター条例の理念や「みたか市民プラン21会議」の「会議の基本ルール」などを踏まえ、市民の自由な自治活動の権利(第1項)、まちづくりを推進する権利(第2項)、市民間のルール等(第3項)について定めています。

市政における市民の権利、責務等
第5条
市民は、市政の主権者であり、市政に参加する権利を有する。この場合において、市政に参加しないことによって不利益な扱いを受けない。
(2) 市民は、市政情報に関し知る権利を有するとともに、自己に係る個人情報の開示及び適正な措置を請求する権利を有する。
(3) 市民は、法令又は条例の定めるところにより納税の義務を負うとともに、適正な行政サービスを受ける権利を有する。

説明
・参加は、市民の発意と自由意思に基づくものであり、参加しない又はできない市民が、参加しなかったことをもって不利益な扱いを受けないよう、市は配慮することが必要となります。
・情報公開条例及び個人情報保護条例で保障する、知る権利や個人情報の開示請求権等を市民の有する権利として定めています。
・市民が、信託した自治体に対して税を納め、税の再配分として、適正な行政サービスの提供を受けるという「自治の原点・原則」について定めています。「三位一体改革」の税源移譲による地方分権が進められる流れの中で、行政サービスの水準と市民の負担のあり方について自己決定を図るという「歳入の自治」と「歳出の自治」の確立の重要性も踏まえて、この規定を定めています。

事業者等の権利、 責務等
第6条
事業者等は、自由に自立した活動を営むとともに、市民及び市と相互に連携及び協力を図り、協働の担い手としてまちづくりに参加する権利を有する。
(2) 事業者等は、法令及び条例に定める責務を遵守するとともに、市民とともに地域社会を構成するものとしての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、安全でうるおいのある快適な環境の実現及びまちづくりの推進に寄与するよう努めなければならない。

説明
・事業者等は、地域社会を構成する一員として役割や責務を担うことを明確にするとともに、まちづくりに参加する権利を保障しています。これは一般の企業にとどまらず、非営利活動団体などにも適用されます。
・本条では事業者等の役割や責務に関する基本的な事項を定めていますが、まちづくり条例や環境基本条例などで具体的な責務等を定めています。


■第3章 市議会

市議会の役割、責務等
第7条
市議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、市民の直接選挙により信託を受けた議員によって構成される意思決定機関であり、市民の信託に応えるため、事案の決定、市政の監視及びけん制を行うものとする。
(2) 市議会は、市民への情報提供を積極的に推進するとともに、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
(3) 市議会は、前2項の役割、責務等を果たすため、市議会の持つ権能を最大限に発揮して活動するものとする。

説明
・市議会には、地方自治法の規定により、市政における重要な意思決定や行政に対するチェックなどを行う権限があり、自治を担う上で重要な役割としてこれらを自治基本条例で改めて定めるとともに、その権限を最大限に発揮し、市民の信託に応えることなどを規定しています。
・市議会は市民への積極的な情報提供を行い、市民との情報の共有化を図り、開かれた市議会を確立することを定めています。

市議会の立法活動、調査活動等
第8条
市議会は、議会の活性化に努めるとともに、独自の政策提言及び政策立案の強化を図るため、立法活動、調査活動等を積極的に行うものとする。

説明
・市議会は、市民の多様な意見を反映させた独自の政策立案を行い、条例案として提出するなど政策立案機能や、市長の提案する予算・決算や国の制度改正などについての意見を提出するなどの政策提言機能を有しており、これらの強化を図るため、立法活動等に積極的に取り組むことを定めています。
・第3章の市議会の規定以外にも、主体が「市は」となっている規定は市議会も含まれるため、「情報公開等」、「個人情報の保護」などの規定による責務等は、市議会にも適用されるものとなります。


■自治基本条例による新たな制度 その2
  市民会議、審議会等の公開に関する条例

 市民会議・審議会等の会議の公開に関する制度についても、パブリックコメントと同様に、自治基本条例(第30条第3項)に制度の概要を定め、市民会議、審議会等の会議の公開に関する条例を制定して具体的な手続等を定めました。
 対象となる会議は、市の実施機関が設置する市民会議・審議会等で、市民・学識者などの意見を市政に反映させるため、それらの方々を構成員とする審議、審査、調査又は調停を行う会議です。
 制度の概要としては、会議公開の原則、会議開催の1週間前までにインターネットを利用した方法などによる事前公表や、会議が公開されるときは、傍聴者への会議資料の提供、会議録の写しをインターネット等で閲覧できるようにすることなどです。
 パブリックコメントや会議の公開については、規則や要綱で実施している団体もありますが、三鷹市は開かれた市政運営と市民参加の一層の推進を図るため、いずれも条例による制度化が必要であると考えました。これらの制度については情報公開制度と同様に、今後、どの自治体も取り組みを進めることになると思われますが、両制度を条例化したのは三鷹市が初めてです。


※詳細はPDFをご覧ください。


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