緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
応募・募集・申込期限が終了している場合がありますのでご注意ください。

広報みたか2006年4月30日2面

■前文

 主権者である市民の信託に基づく三鷹市政は、参加と協働を基本とし、市民のために行われるものでなければならない。
 市民にとって最も身近な政府である三鷹市は、市民の期待に応え、市民のためのまちづくりを進めるとともに、まちづくりを担う多くの人々が、参加し、助け合い、そして共に責任を担い合う協働のまちづくりを進めることを基調とし、魅力と個性のあふれるまち三鷹を創ることを目指すものである。
 三鷹市は、文人たちも愛した緑と水の豊かなまちであり、これまでの歩みの中でも市民生活の向上に積極的に取り組むなど、常に先駆的なまちづくりを進めてきた。
 私たち市民は、郷土三鷹を愛し、自然と文化、歴史を大切にし、誇りに思える地域社会を築くとともに、世界平和への寄与、基本的人権の尊重、協働とコミュニティに根ざした市民自治を確かなものとし、日本国憲法に掲げる地方自治の本旨をこの三鷹において実現するために、三鷹市の最高規範として、ここにこの条例を制定する。

説明

・前文は、条例の制定の趣旨、目的、基本原則などを述べるもので、条例の本文に先立ち、条例の制定の理念などを明らかにし、強調するために置かれるものです。三鷹市では、情報公開条例、コミュニティ・センター条例、平和施策の推進に関する条例、環境基本条例などの条例で前文が置かれています。自治基本条例は三鷹市の最高規範として、自治の基本理念や基本方針などを定める重要な条例であり、それらを明らかにするために前文を置きました。
・前文の冒頭に「主権者である市民の信託に基づく三鷹市政」と掲げ、基本原則として、主権を持った市民の信託による自治体成立の考え方も表しています。その上で、基本構想や市民憲章にも通じる市民自治の理念を定めています。


■第1章 総則

目的

第1条
この条例は、三鷹市における自治の基本理念と基本原則及び自治機構と自治運営の基本的な仕組みを定め、市民の信託に基づく市議会及び市長等の役割と責任を明らかにするとともに、市民自治による協働のまちづくりを推進し、もって日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を図ることを目的とする。

説明
・目的規定は、条例の達成しようとする目的などを明らかにするとともに、各条文に共通した解釈の指針を示すために定めました。

定義
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市民 市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する人をいう。
(2)事業者等 市内において、営利又は非営利の活動、公共的活動その他の活動を営む団体をいう。
(3)市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(4)市 基礎自治体としての三鷹市をいう。

説明
・「市民」とは、市内に住所を有する人や市内の事業所に勤務している人、市内の学校に通学している人に加え、市内で市民活動など、さまざまな活動を行っている個人として定めています。
・これまでも市は、このようないわゆる「市内活動者」も「市民」としてとらえ、各種の参加の機会を保障してきました。例えば最近の取り組みでも、市とパートナーシップ協定を締結した「みたか市民プラン21会議」の参加資格は、在住・在勤・在学の市民に加え、市内での活動者も含めるなど、広範な市民との協働を進めてきました。

条例の最高規範性等
第3条
この条例は、市政運営における最高規範であり、市は、他の条例、規則等の制定並びに法令、条例、規則等の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない。
(2) 市民及び市は、地方自治の推進に向けた取組を通してこの条例の不断の見直し及び検証を行い、将来にわたりこの条例を発展させるものとする。

説明
・自治基本条例は三鷹市の最高規範として、自治の基本理念や基本方針などを定めるものです。しかしながら、自治基本条例も他の条例と形式的には同じ「条例」であり、日本国憲法のように、他の法規の上位に位置するものでありません。そこで、この条例が市政運営において、文字通り最も基本となる条例であり、他の条例などの制定にあたっては自治基本条例との整合性を図らなければならないことなどを定めることにより、自治基本条例に最高規範性を持たせ、言わば「三鷹市の憲法」であることを明らかにしています。
・市が定める条例・規則のみならず、分権改革で拡充された「自治解釈権(法令解釈権)」の視点から、国や都が定める法令や条例等の解釈及び運用に当たっても自治基本条例の趣旨を尊重することとしています。
・自治基本条例を、日本国憲法のように容易に改正しない「硬性法(条例)」とするのではなく、制定後も、市民等によって検証・見直しが行われ、育てられる条例であることを明らかにしています。
・三鷹市の自治基本条例の特徴は、市の最高規範であるとともに、他団体の自治基本条例に比べると規定項目が多く多岐にわたり、その内容も抽象的な宣言ではなく、具体的な規定によって実効性のある規範となっていることです。したがって、各種の制度の創設や変更等に伴い、今後も必要な改正を行っていきます。


■自治基本条例による新たな制度その1
  パブリックコメント手続条例

 パブリックコメントとは、重要な政策を策定するとき、原案を公表して意見を求め、それを考慮して政策を決定することです。三鷹市は、これまでも基本計画や重要な条例等についてパブリックコメントを行ってきましたが、開かれた市政運営と市民参加の一層の推進を図るために、自治基本条例(第16条)に制度の概要を定め、パブリックコメント手続条例に具体的な手続を定めることによって制度化を図りました。
 制度の概要は次のとおりです。
◆パブリックコメント手続の対象(政策等)
(1)市の基本的な制度を定める条例の案、市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の案・規則等
(2)総合計画等の市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における計画等
(3)市の基本的な方向性を定める憲章・宣言等
◆意見提出期間は、政策等の案の公表の日から3週間以上とする。
◆市長等は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定を行った場合には、それと同時期に、提出意見の概要、市長等の考え方、政策等の案を修正したときは修正内容を公表しなければならない。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

▲ページのトップへ

目次ページに戻る

トップページへ戻る


三鷹市役所 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 電話:0422-45-1151(代表) 市役所へのアクセス

開庁時間:月曜〜金曜日の午前8時30分〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く)