緑と水の公園都市 三鷹市
このページは広報みたかのバックナンバーです。
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広報みたか2005年12月18日3面

■3つの条例検討案についてのご意見をお寄せください

「三鷹市男女平等参画条例検討案」「パブリックコメント手続条例検討案」「市民会議、審議会等の会議の公開に関する条例検討案」について、みなさんのご意見をお寄せください。
  なお、これらの条例検討案全文は、市のホームページに掲載するほか、市政資料室(市役所2階)、各市政窓口でも配布しています。

◆提出方法 平成18年1月20日(金)までに、氏名・住所を記入し、郵便・ファクス・Eメールなどで次の各担当へ。

◆問い合わせ・意見提出先
◇三鷹市男女平等参画条例検討案 「〒181-8555三鷹市役所企画経営室」・TEL内線2116・FAX48-1419・【メール】kikaku@city.mitaka.lg.jp
◇パブリックコメント手続条例検討案 「〒181-8555三鷹市役所企画経営室」・TEL内線2150・FAX48-1419・【メール】kikaku@city.mitaka.lg.jp
◇市民会議、審議会等の会議の公開に関する条例検討案 「〒181-8555三鷹市役所相談・情報センター」・TEL内線2214・FAX48-2810・【メール】soudan@city.mitaka.lg.jp

 

●男女平等参画社会の実現を目指す 三鷹市男女平等参画条例検討案

 市では、三鷹市基本計画(改定)に基づき、男女平等参画社会の実現を目指して、平成17年度中の三鷹市男女平等参画条例(仮称)の制定に向け、準備を進めています。平成18年3月の市議会への提案に先立ち、条例検討案を公表しますので、みなさんのご意見をお寄せください。
  →企画経営室TEL内線2116

(条例の目的)
○この条例は、男女平等参画に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、男女平等参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女平等参画社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
○市、市民、事業者等が協働して、何人も男女の性別により差別的な取扱いを受けないで、その人権が尊重される社会を実現する。
○社会のあらゆる分野において、何人も男女の性別にかかわらず対等な構成員として個人の個性と能力を十分に発揮できる社会を実現する。
○何人も男女の性別による固定的な役割分担を強制されることなく、自己の意思と責任による多様な生き方が選択できる社会を実現する。
(市の責務)
○市は、基本理念に基づき、総合的かつ計画的に男女平等参画施策を実施する。
○市は、国及び他の地方公共団体と連携を図りながら、男女平等参画を推進する。
(市民の責務)
○市民は、基本理念に基づき、男女平等参画の推進に努める。
○市民は、市が行う男女平等参画施策に協力するよう努める。
(事業者等の責務)
○事業者等は、その活動を行うに当たって、基本理念に基づき、男女平等参画の推進に努める。
○事業者等は、市が行う男女平等参画施策に協力するよう努める。
(市、市民及び事業者等の協働)
○市、市民及び事業者等は、協働して男女平等参画の推進に努める。
(性別による権利侵害の禁止)
○何人も男女の性別を理由とする差別的取扱いをしてはならない。
○何人もセクシュアル・ハラスメント、又はドメスティック・バイオレンス等をしてはならない。
(普及広報)
○市は、市民及び事業者等の男女平等参画社会についての理解を促進するために必要な普及広報活動に努める。
(市民等の活動に対する支援)
○市は、市民及び事業者等による男女平等参画の推進に関する取組を支援するために必要な施設の環境整備を行うとともに、資料収集、提供等の必要な支援に努める。
(行動計画)
○市長は、基本理念に基づき、総合的かつ計画的に男女平等参画施策を実施するため、市の男女平等参画に関する行動計画を策定する。
○市長は、行動計画を定め、又は変更するときは、あらかじめ三鷹市男女平等参画審議会の意見を聴かなければならない。
○市長は、行動計画を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(年次報告)
○市長は、男女平等参画の推進状況を明らかにするため、行動計画に定める施策の実施状況を公表する。
(相談員の設置)
○市長は、男女平等参画の推進を阻害する要因による人権の侵害に関する市民からの相談を受けるため、男女平等参画に関する専門の相談員を置く。
○相談員は、相談があった場合において、必要があると認めたときは関係者から説明を求めること、及び関係者に対し是正の要望、助言等を行うことを、市長に意見具申することができる。
○市長は、意見具申があった場合において、必要と認めるときは関係者に対し適切かつ迅速に対応するように、相談員へ指示することができる。
○相談員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(三鷹市男女平等参画審議会)
○男女平等参画を推進するため、三鷹市男女平等参画審議会を置く。
○審議会は、市長の諮問に応じ男女平等参画社会の実現に向け、行動計画その他男女平等参画に関する重要事項の調査審議する。
○審議会は、市長が委嘱する15人以内をもって組織する。

まちづくり懇談会を行います

 三鷹市男女平等参画条例検討案についての説明を行います。
▽平成18年1月13日(金)午後7時〜9時、三鷹市公会堂別館4・5・6号会議室で。
▼当日、直接会場へ。

三鷹市男女平等参画条例検討案の背景と趣旨

背景および趣旨
  男女平等参画社会の実現をめざし、国においては、男女共同参画基本法を制定(平成11年)し、同法第9条に地方公共団体は国の施策に準じた施策及びその他地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施することとされています。
  三鷹市においては、三鷹市女性憲章(昭和63年)の制定、三鷹市男女平等行動計画(平成15年)の策定を行うとともに、第3次基本計画の主要事業に「男女平等参画条例(仮称)」の制定を掲げ、積極的な取り組みを明らかにしてきました。
  少子高齢社会の到来、情報化や国際化の進展といった社会の急激な変化に対応し、多様な人々が共に生き、共に責任を担いながら協働のまちづくりを行い、安心して暮らせるまちを形成し、更に発展させるためには、男女を問わず、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることが必要です。

これまでの取り組み
  市では、この条例の制定に向け、平成16年1月に三鷹市まちづくり研究所に「三鷹市男女平等参画条例(仮称)の検討」を研究課題として第3分科会を設置し、学識研究員3人、公募を含めた市民研究員7人を構成メンバーとして研究を行ってきました。8回の分科会を開催し検討を重ね、男女平等参画条例(仮称)に盛り込むべき内容について、平成16年12月に報告書が市長に提出されました。

 

●パブリックコメント手続条例検討案 市民会議、審議会等の会議の公開に関する条例検討案

 パブリックコメント制度(=行政等が重要な計画等を定めるとき、原案を公表して意見を求め、それを考慮して決定する制度)と、市民会議、審議会等の会議の公開に関する制度の条例検討案について、みなさんのご意見をお寄せください。
  9月議会で成立した自治基本条例では、開かれた市政運営と市民参加を一層推進するためにこの二つの制度の創設を定めました。今回の条例検討案は、この制度の手続きを定めるもので、自治基本条例の平成18年4月施行に向けて3月の市議会に提案する予定です。この2制度の条例制定は都内では初の取り組みとなります。
  →企画経営室TEL内線2150・相談・情報センターTEL内線2214

 

 パブリックコメント 手続条例検討案の概要

  パブリックコメントは、自治基本条例第16条に基づくものです。

○パブリックコメント手続の対象(条例等)
・市の基本的な制度を定める条例の案、市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の案・規則等、市民等に義務を課し、権利を制限する条例の案
・総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における計画等
・市の基本的な方向性等を定める憲章・宣言等
○パブリックコメント手続の規定を適用しない場合
・緊急に条例等の制定等を行う必要があるため、パブリックコメント手続を実施することが困難であるとき。
・金銭の徴収又は予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する条例等の制定などを行うとき。
・法令改正等に伴う軽微な変更を行うとき。
・直接請求により議会提出するとき。
○意見提出期間は、条例等の案の公表の日から3週間以上とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、それを明らかにして、3週間を下回る意見提出期間を定めることができる。
○条例等の案の公表は、市長等が指定する場所での閲覧・配付及びインターネットを利用した閲覧の方法による。また、広報では概要等を知らせる。
○意見の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メール、直接持参等とする。
○市長等は、パブリックコメント手続を実施して条例等の制定等を行う場合には、期間内に提出された意見を十分に考慮しなければならない。
○市長等は、パブリックコメント手続を実施して条例等の制定等を行った場合には、条例等の制定等と同時期に、提出意見の概要、市長等の考え方、条例等の案を修正したときは修正内容を公表しなければならない。

 

市民会議、審議会等の会議の公開に関する条例検討案の概要

 市民会議や審議会等の公開などは、自治基本条例第30条に基づくものです。
○対象とする会議は、市の事務又は事業について市民、学識者等の意見を市政に反映させるため、実施機関に設置された審議、審査、調査又は調停を行う市民会議、審議会等。
○市民会議、審議会等の会議は、原則として公開する。
○不服申立て、苦情、あっせん及び調停に係る会議は、非公開とする。
○市民会議、審議会等の会議の内容が次に該当するおそれがあると認めるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
・法令の定めにより明らかに公開することができないと認められる事項
・個人に関する事項のうち一般に他人に知られたくないことと認められるもの
・法人その他団体に関する事項で当該法人等の正当な利益を著しく損なうもの
・市政運営に関する事項のうち、協力関係情報、意思形成過程情報、合議制機関等会議情報、事業執行情報、人事情報、取締情報に関するもの
  ※三鷹市情報公開条例第8条第1項の各号で公開しないことができる市政情報として規定されているものです。
○会議の日時、会場等を1週間前までに実施機関の指定する場所での閲覧、インターネットを利用した閲覧等の方法により公表しなければならない。ただし、緊急に会議が開催されるときは、この限りでない。
○何人も、会議が非公開とされたときを除き、会議を傍聴することができる。ただし、会場等の状況に応じ、定員を定める。
○会議資料は、会議が公開されるときは、傍聴する者に提供し、又は閲覧に供する。
○公開された会議に係る会議録の写しを閲覧に供しなければならない。


※詳細はPDFをご覧ください。


【主】主催者 【人】対象・定員 【日】日時・期間 【所】場所・会場 【¥】費用(記載のないものは無料) 【物】持ち物 【申】申込方法 【問】問い合わせ 【保】保育あり

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